「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

あちこちであげた「お年玉」、これは経費になりますか?

税金関係

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子ども時代にもらって

嬉しかった「お年玉」

 

 

中小企業でも

取引先や自社の社員に「お年玉」を

配ることがあります。

 

 

こういう「お年玉」は

「経費」になるのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 もらって嬉しいお年玉??)

 

<毎日更新1343日目>

もらって嬉しい「お年玉」?

新年明けてお正月。

 

 

お正月と言えば

子どもにとってはもらって

嬉しい「お年玉」

 

 

小学校2年生になるうちの息子も

二人の「ばあば」や親戚から

お年玉をもらってご満悦でした。

 

 

私が子どもの頃は

親のきょうだいが多い世代で

 

 

父も母もそれぞれ5人きょうだいでしたから

結構あちこちから「お年玉」を

もらえたもんです。

 

 

今の子どもはどうしても親戚やら

いとこやらの数が少なく

なっているので

 

 

その分お年玉も少なくなって

かわいそうですね。

 

 

とは言え

トータルだと結構な金額を

もらっているようでした。

 

 

まあ

私たちが子どもの頃から比べれば

お年玉の「単価」も上がってるからね。

 

 

クリスマスもあるし

子どもにとってはこの年末年始というのは

結構ワクワクする時期なのですよね。

 

 

大人にとっては出費の

時期でもありますが。

 

 

うちの子がもらいすぎに

なってはいけないので

 

 

誰からいくらもらったか

毎年記録して

おかなければなりません。

 

 

「お年玉」というと

このように子どもの専売特許

のように思えますが

 

 

大人も「お年玉」をもらえる

場合があるようですね。

 

 

 

 

 

お年玉は「経費」になるか?

数年前に

ジャニーズ事務所の社長がタレントに

多額の「お年玉」を配っていた

 

 

ということがニュースに

なったことがありました。

 

 

問題は

社長がこれを「交際費」として

経費処理をして税務申告をしたとのことです。

 

 

これに対して

東京国税局が「No」を突きつけ

 

 

結局多額の追徴税を

とられたという話でした。

 

 

この

「お年玉」が「経費」として

認められるかどうかというのは

 

 

結構世の中で

関心があるようです。

 

 

たとえば

中小企業の経営者も

ご自身のお子さんや親戚だけではなく

 

 

場合によっては自社の社員や取引先

あるいは取引先のお子さんなどに

 

 

「お年玉」をあげるという

場合もあるでしょう。

 

 

これらは

ある意味仕事に関連した支出

と言えるのではないか?

 

 

ならば

「経費」として認められる

のではないか?

 

 

そんな疑問を持たれる

のもわかります。

 

 

こうした費用を「交際費」

として経費処理できれば

節税対策にもなるわけです。

 

 

この点、「交際費」とは

交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの 

をいうとされています。

 

 

ですから

たとえば

 

 

取引先に「お年玉」を

渡したという場合は

 

 

それが「事業に関係のある」出費と言えれば

「交際費」に当たる可能性はあるでしょう。

 

 

ただし

その金額が年間110万円を超える場合には

超えた部分について

 

 

受け取った側には

「贈与税」が課税されます。

 

 

 

 

 

 

誰にあげるかによる?

それでは

次に

 

 

自社の社員に対して「お年玉」を

あげた場合はどうでしょう?

 

 

この場合は

「事業に関係のある」

支出とは言えないので

 

 

「交際費」の要件は

満たさないとされています。

 

 

ただし

一定の要件を満たせば

 

 

「賞与」として損金算入

することができますが

 

 

その場合には

源泉徴収を行う必要があります。

 

 

上記のジャニーズの事件では

結果的にタレントに配った「お年玉」は

「交際費」(経費)ではないとされ

 

 

所得税の源泉徴収漏れがあった

と扱われているようです。

 

 

次に

取引先の子どもさんなどに

「お年玉」を配った場合はどうでしょう?

 

 

この場合も

直接事業には関係ないので

「交際費」 要件を満たさず

 

 

「経費」にはならない

と考えられています。

 

 

新年を祝っておくる「お年玉」

 

 

誰に

どのような目的でおくるかによって

 

 

経費になる場合と

ならない場合といろいろ

あるので注意が必要です。

 

 

通常の中小企業の取引で

さすがに上記のジャニーズのような

巨額の「お年玉」を配ることはないでしょう。

 

 

ただ

「お年玉」は経費になるとは限らない

 

 

ということは押さえておかれた方が

よいでしょう。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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昨日は、お正月休みの最終日。疲れが出たのか、本当の寝正月でした(笑)

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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