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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【目黒雅叙園・定期建物賃貸借契約とは?】突然の「一時休館」の背景には??

不動産賃貸

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目黒雅叙園が一時休館になる

ということで物議をかもしています。

 

 

その理由は

オーナーとの間の「定期建物賃貸借契約」が

満了となるというもの。

 

 

この「定期建物賃貸借契約」とは

いったいどんな契約なのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 期間満了でまさかの契約終了??)

 

<毎日更新1388日目>

目黒雅叙園が一時休館?

2025年10月1日より一時休館とさせていただきます。

ええ!なんで??

定期建物賃貸借契約が満了となりますので・・・。

再開の目処は??

わかりません。予定が決まり次第、ご案内します。

 

あの目黒雅叙園が

突然の「一時休館」を宣言して

物議をかもしています。

 

 

 

 

 

日頃よりホテル雅叙園東京をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当社は、2025年9月30日を以て建物所有者との定期建物賃貸借契約が満了となるため、2025年10月1日より一時休館とさせていただきます。

尚、今後の営業再開につきましては予定が決まり次第、ご案内させていただきます。

 

 

目黒雅叙園は

私もプライベートで

 

 

子どものお食い初めとか

「選び取り」とか

 

 

七五三などの行事ごとの際の食事

などで利用したことがあります。

 

 

(私の使い古した「六法」をつかみ取る

1歳時の息子・なつかしい!)

 

 

さて

気になる「一時休館」の理由ですが

なんと

建物所有者との定期建物賃貸借契約が満了となるため

というもの。

 

 

 

この「定期建物賃貸借契約」というのは

どんな契約なのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

「定期建物賃貸借契約」とは?

「定期建物賃貸借契約」というのは

建物の賃貸借契約の期間の

満了によって契約が終了し

 

 

更新がないものとする

契約のことです。

 

 

略して

「定期借家」と言われる

こともあります。

 

 

普通の建物賃貸借契約では

「借地借家法」という法律によって

借り手が非常に手厚く保護されています。

 

 

契約期間が決まっている

建物賃貸借でも

 

 

期間が満了したからといって、

貸主はそう簡単に物件を

返してもらえません。

 

 

なぜなら

貸主側から契約の更新を

拒絶するには

 

 

「正当事由」というものが

必要だからです。

 

 

「正当事由」というのは

簡単に言えば

 

 

貸主

借主双方の事情などを考慮して

 

 

双方がその建物を使用する

必要性がどれだけ高いか

などの要素で判断されます。

 

 

現実問題として

 

 

貸主側がこの「正当事由」を

立証することは

容易ではありません。

 

 

ですから

貸主側にとっては

 

 

普通借家では

契約の更新がほぼ

「強制」されている

 

 

いっても過言では

ありません。

 

 

そして

こうした普通の建物賃貸借契約の例外として

 

 

借地借家法では

上記の「定期借家」という

制度を設けています。

 

 

この「定期借家」は

普通の建物賃貸借契約とは異なり

基本的に契約の更新はなく

 

 

期限がくれば貸主に建物を

還しなければなりません。

 

 

ですから

この「定期借家」は

 

 

普通の建物賃貸借契約ほど借主の

保護が手厚くないわけです。

 

 

ただ

 

 

この「定期借家」の制度があるおかげで

物件の貸主としては建物を他人に

貸しやすくなっているとも言えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

突然の「一時休館」の背景には??

 

さて

冒頭の目黒雅叙園も

 

 

この「定期借家」

すなわち定期建物賃貸借契約を

オーナーとの間で結んでいた

 

 

ということになります。

 

 

そして

その期限が2025年の9月30日で

終了するとされています。

 

 

とすると

「定期借家」は上記で見たように

原則として契約の更新がありませんので

 

 

建物をオーナーに返さなければ

ならないのでしょうか?

 

 

実は

「定期借家」でも

契約が更新されることはよくあります。

 

 

ただ

普通の建物賃貸借のように

更新が事実上強制されるということはなく

 

 

更新するもしないも

貸主側の自由という点が違います。

 

 

つまり

建物の貸主側がOKしさえすれば

契約の更新は可能

 

 

ということになります。

 

 

要するに

「定期借家」では

あくまで

 

 

契約更新については

貸主側が強いイニシアチブを

握れるということを意味します。

 

 

そうなるとどうなるかと言うと

貸主側が借主側に対して

 

 

契約を更新する代わりに

更新後の賃料の値上げを

要求してくることが非常に多い。

 

 

特に

昨今の地価上昇によって

その傾向には拍車がかかっています。

 

 

ここからは想像になりますが

目黒雅叙園も、「定期借家」とは言え

あれだけの施設です。

 

 

オーナーとの間で

当然契約の更新は予定されて

いるのだと思います。

 

 

ただ

契約更新後の賃料の額など

 

 

契約条件の面でオーナーと協議が難航

しているのではないでしょうか?

 

 

オーナーは外資だということですが

その辺の交渉がシビアなのかも知れません。

 

 

いずれにしても

目黒雅叙園の1日も早い営業再開を

願わずにはいられませんね。

 

 

 

 

さてさて

今日のダジャレを1つ。

目黒叙園、「定期借家」で雅(みやび)に退場??

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は事務所で夕方まで仕事。夕方は息子の習い事(美術教室)と歯科医の送迎。夜は、6月に青森で行われるBBAサミットというイベントのプレゼン練習会に自宅からオンラインで参加。朝から晩まで盛り沢山な1日でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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