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渋谷の弁護士吉田悌一郎

払ってますか?残業代・労働基準法に違反する会社のリスクとは?

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会社に対して残業代の支払いを

求めるトラブルが多くなっています。

 

 

残業代に関する労働基準法の

規制に違反することは

会社にとって大きな経営上のリスクになります。

 

 

(今日の「棒人間」 突然の残業代請求??)

 

<毎日更新1414日目>

あの名門校で残業代の未払いトラブル??

残業代、払ってますか?

え???

「裁判沙汰」になっちゃうかも知れませんよ。

 

 

奈良県の名門私立高校である東大寺学園。

 

 

昨年

部活動などに伴う残業代およそ130万円を

教員に支払わなかったということで

 

 

奈良労働基準監督署が校長などを

労働基準法違反の容疑で書類送検した

という報道がありました。

 

奈良市の東大寺学園 教員への残業代未払いの疑い 書類送検

 

 

報道によると

東大寺学園の中学と高校の教員

 

 

あわせて36人が行った時間外・休日労働

に関する割増賃金の一部

 

 

およそ130万円を支払わなかったとして

労基法違反の疑いが持たれているとのこと。

 

 

この未払い残業代のほとんどは

部活動に伴うもので

 

 

労基署は一昨年にも残業代の未払いで

東大寺学園側に行政指導を行っていたそうです。

 

 

この点

労働時間や賃金

残業代の支払いに関しては

 

 

労働基準法という法律で

定められています。

 

 

まず

労働基準法32条では

 

 

使用者は

労働者に対して

 

 

休憩時間を除いて1週間に

40時間を超えて働かせてはならない

と規定されています。

 

 

一般の会社では

使用者を会社

労働者を社員と読み替えて良いでしょう。

 

 

また

1日に8時間を超えて働かせては

いけないと定めていて

 

 

これを法定労働時間と言います。

 

 

ただし

要件を満たした場合に

 

 

例外的に法定労働時間を超えて労働させたり

(これを時間外労働といいます)

 

 

休日労働(上記法定休日の労働)を

させることができます。

 

 

 

具体的には

一定の要件を満たした労使協定

(いわゆる36協定)があれば

 

 

例外的に時間外・休日労働を

させることが可能となります。

 

 

【サブロク協定大丈夫?】「そんな法律知らなかった」は通りません!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割増賃金(残業代)の基本ルール

さて

 

 

ちゃんと36(サブロクという説と

サンロクという説がありますが

どちらでも)協定を締結し

 

 

例外的に社員に残業をさせられる場合でも

残業をさせたら割増賃金を

支払わなければなりません。

 

 

具体的には

通常の残業(時間外労働)の場合には

割増率を25%以上とする割増賃金(残業代)。

 

 

ただし

1ヶ月60時間を超える時間外労働に対しては

50%以上の率で計算した割増賃金となりますので

注意が必要です。

 

 

そして

休日労働の場合には

その割増率は35%以上

 

 

深夜労働(午後10時から午前5時)

をさせた場合には

25%増しの賃金を支払う必要があります。

 

 

さらに

 

 

時間外労働かつ深夜労働の場合は50%増し

休日労働かつ深夜労働の場合は

60%増しとなります。

 

 

たとえば

所定労働時間は午前9時から午後5時まで

と定められている会社が

 

 

夜の11時まで残業したような場合

午後10時から午後11時までの時間は

どうなるかという問題です。

 

 

この場合

 

 

深夜労働分の25%と

時間外労働分の25%で

割増率は50%となるということです

 

 

そして

休日のたとえば午後10時から午後11時

までの時間帯などは

 

 

上記の休日労働かつ深夜労働に当たりますので

60%増しとなります。

 

 

以上が

残業代の割増率の問題です。

 

 

しかし

36協定があって

上記の割増賃金さえ払えば

 

 

何時間でも社員を残業

させられるかというと

そうではありません。

 

 

法律上

残業時間の上限規制

というものが存在します。

 

 

具体的には

残業は原則として月45時間

年間360時間までとされています。

 

 

ただし

労使が特別に合意した場合には

 

 

例外的にこれを超えて

残業させることができます。

 

 

しかし

その場合でも

以下の規制がかかります。

 

・年間720時間以内(休日労働は含まない)

・複数月平均で80時間以内(休日労働含む)

・月100時間未満(休日労働含む)

・月45時間を超えて良いのは年6回まで

 

 

 

 

 

 

 

違反した場合のリスク

さらに

会社がこうした残業に関する労働基準法の

上記規制に違反した場合のリスクについてです。

 

 

会社が支払っていない

すなわち未払いの残業代があるときは

 

 

社員は会社に対して

未払い残業代の支払いを

請求することができます。

 

 

怖いのは

この手の請求は

 

 

たいてい社員が会社を辞めてから

過去分にさかのぼって

請求してくるということです。

 

 

問題は

どのくらい過去にさかのぼって

請求できるかという点です。

 

 

この点

法律上は

未払い賃金の請求権の時効は3年とされています。

 

 

ですから

現時点では過去3年分にさかのぼって

 

 

未払い残業代を請求される

リスクがあるということです。

 

 

しかし

この時効は

 

 

将来的に5年まで延長される

予定となっています(時期はまだ未定)。

 

 

そこで

将来的には過去5年分にさかのぼって

請求される可能性もあるということです。

 

 

そして

会社が残業代に関する労働基準法の規制に

違反した場合のもう1つのリスクです。

 

 

それは

労働基準法には違反者の罰則が

規定されているということです。

 

 

具体的には

労基法では

残業代を支払わなかった場合は

 6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金

という罰則が定められています。

 

 

そして

労基法違反を取り締まる

労働基準監督官と言われる人は

 

 

労働基準法上

警察と同等の権限を持つ

「司法警察官」とされています。

 

 

ですから

残業代の未払いといった労働基準法違反は

 

 

刑事事件として立件される可能性がある

ということです。

 

 

冒頭の東大寺学園の事例でも

校長などが労基法違反で書類送検されています。

 

 

そんなわけで

残業代に関する労働基準法に違反することは

 

 

会社にとって大きなリスクになりますので

注意が必要ですね。

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

東大寺学園、業代を払わないで念な結果に??

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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