「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

社員の資格取得を会社が補助・辞めたら全額返還という合意は有効?

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会社が運転免許取得の費用を

補助して社員が免許を取得。

 

 

ところが

その後すぐに社員に会社を

辞められてしまいます。

 

 

そこで

辞めた場合にその免許取得にかかる費用を

全額返還させることはできるのでしょうか?

 

(今日の「棒人間」 返せと迫る人)

 

<毎日更新1424日目>

会社の補助で資格取得、その後に社員に辞められた?

社長、すみませんが、今月いっぱいで会社辞めます。

何ぃー、会社辞めるだ???むかっ (怒り)

辞めます!

お前、会社が金出して免許取らせてやっただろうが???むかっ (怒り)

辞めます!

そ、それなら、免許のために会社が出してやった金を返せ!!むかっ (怒り)

建設業を営むA社長の会社では

社員が運転免許を取得する際に

 

 

会社がその費用を補助する

という制度があるそうです。

 

 

なにしろ

A社長の会社では

通常の業務に運転免許は必須。

 

 

なので

免許を持っている人を優先的に

社員として採用してきました。

 

 

ところが

ここ数年の人手不足に

悩まされています。

 

 

こうなったら

免許がなくてもとりあえず入社に

応募してくれるだけでもありがたい。

 

 

そこで

免許がない人には

 

 

会社が入社後に運転免許取得の費用を

補助する制度と設けることにしたのです。

 

 

ところが

こういう制度を設けると

 

 

往々にして会社の補助で免許を取得して

程なく会社を辞めるという

社員が出てきます。

 

 

会社としても

ずっと働き続けてほしいからこそ

 

 

お金を出して社員の免許の取得を

応援しているわけです。

 

 

それなのに

免許を取得してすぐに辞められては

会社としても損失は大きいわけです。

 

 

そこで

A社長としては

会社の就業規則に

 

 

もし社員が定年退職前に

会社を辞めた場合

 

 

免許取得のために会社が援助した

全額を返還するという規定を

設けたいと考えています。

 

 

このような規定を設けることは

法律上問題はないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

辞めたら全額返還を求めることはできるか?

 

もし社員が定年退職前に辞めたら

運転免許取得のために会社が

補助したお金を全額返還させる合意。

 

 

実は

このような取り決めをすることは

労働基準法によって禁止されています。

 

 

具体的には

労働基準法16条では

使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

と規定されています。

 

 

「使用者」というのは会社のことだと

考えていただいて構いません。

 

 

会社を辞めたら免許取得の費用を返せ

というのは

いわば

 

 

「労働契約の不履行について違約金」

ないし

「損害賠償額を予定する契約」

 

 

当たると考えられるのです。

 

 

そこで

1つの方法としては

 

 

免許取得の際に会社が援助するお金は

会社の社員に対する貸付金

であるとしておく。

 

 

ただし

たとえばその後何年以上その

社員が勤続して働いた場合は

 

 

会社は社員に対して

その貸付金の返還を免除する

というやり方があります。

 

 

これであれば

あくまで貸付金なので

 

 

上記の労働基準法16条が禁止する

「違約金」とか「損害賠償額」

ではないということになります。

 

 

 

 

 

 

 

妥当な解決方法は?

それでは

A社長が言うように

 

 

その社員が定年退職前に

会社を辞めた場合に

 

 

そのお金を返してもらう

という点はどうでしょうか?

 

 

実は

「定年退職まで」というのはあまりに長すぎ

 

 

社員の退職の自由を侵害する

ものと考えられます。

 

 

憲法では

奴隷的拘束の禁止や

 

 

職業選択の自由というものを

ものを保障しています。

 

 

そこから

社員の退職の自由

というものも導かれます。

 

 

もし

 

 

定年退職前に会社を辞めたら

資格取得のお金を返さなければ

ならないとすれば

 

 

社員は会社を辞めたくても

辞められない状態となり

 

 

退職の自由が侵害される

ということになります。

 

 

そこで

上記の返還を免除するための期間としては

2年から3年程度が妥当であると考えます。

 

 

具体的には

会社としては

 

 

資格取得の段階で

社員との間で貸金契約を結びます。

 

 

その際

例えば

資格取得日から3年以内に自己都合で退職した場合は、会社の指示に従い、資格取得に要した費用を全額返還すること

という内容の誓約書を社員に書いて

もらうというのも1つの方法です。

 

 

資格取得の費用を会社が出して

その後社員に辞められるという

トラブルは最近よく見聞きします。

 

 

社員とのトラブルを予防するためにも

その辺の対策はしっかりして

おきたいところですね。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

会社が運転免許の費用を出してアクセル踏んだのに、社員はブレーキ踏んで退社しちゃった??

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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昨日は午前中は地元のスタバで専門書の読み込み、その後事務所へ。午後はお客様との打ち合わせなど。夕方自宅に戻り、「実務に役立つ専門書を読む会」にオンラインで参加。YouTubeに関する法律問題の勉強会でした。終わって一人で近所の町中華で一杯飲みました。

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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