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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【暴排条項はなぜ必要か?】会社の反社リスクとその予防策

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今の時代

会社が「反社」と関わることは

 

 

自社のブランド価値や信用に致命的な

ダメージを受けることになります。

 

 

反社リスクに備えるための1つの方法として

契約書に「暴排条項」を設けて

おくことは重要です。

 

(今日の「棒人間」 反社はお断り??)

 

<毎日更新1434日目>

暴排条項はなぜ必要か?

ちょっとちょっと!
この契約書なんですか?
うちが暴力団だって言うつもり??

いや、そうわけじゃないです。
でも、今の時代、反社リスクがあるので、こうした暴排条項を契約書に入れる必要があるんです。

そんな失礼な!
うちは真面目な会社で、暴力団となんの関わりもないのに!!

 

 

最近の多くの契約書では

いわゆる「暴力団排除条項」(暴排条項)

というものが入っています。

 

 

暴排条項というのは

契約書の中で

 

 

その名のとおり

暴力団をはじめとする「反社」を

取引から排除するための定めのことです。

 

 

今の時代

企業が「反社」と関わりを持つことは

大きなリスクとなります。

 

 

特に

最近ではSNSの普及から

 

 

「反社と取引関係を持った」事実が

世間に知れわたることにより

 

 

その企業の信用が致命的に

低下することがあります。

 

 

自社に関するネガティブな

評判や噂が社会に拡散され

 

 

会社のブランド価値や信用の

低下を招くリスクのことを

レピテーションリスクと言います。

 

 

反社と関わりを持つことで

その企業の活動全般に甚大な

悪影響を及ぼしかねません。

 

 

さらに

たとえば東京都の暴力団排除条例などは

会社など事業者に対する努力義務として

  • 契約の相手方が暴力団関係者でないか確認し、契約を書面により締結する場合は、当該契約の相手方が暴力団関係者であると判明した場合には当該契約を解除することができるとする特約
  • を契約書等の書面に定めること

を定めています。

 

 

ですから

今の時代は

 

 

会社の取引において

契約書で暴排条項を定めることは

必須のことと言えるでしょう。

 

 

 

 

 

 

暴排条項になにを定めるか?

それでは

契約書の暴排条項には

 

 

いったいどんなことを定めて

おけば良いのでしょうか?

 

 

まずは

 

 

取引から排除されるべき

「反社会的勢力」とは何か

の定義を定めて置く必要があります。

 

 

ここでは

いわゆる指定暴力団だけではなく

準暴力団

 

 

いわゆる半グレ集団

総会屋なども含めて「反社」をきちんと

定義しておかなければなりません。

 

 

次に

取引当事者がそれぞれお互いに

 

 

自身が「反社」と関係を持っていない

ことの表明保証の条項があります。

 

 

「反社」と関係を持つとは

具体的に

 

 

反社に名義を貸して契約をしたり

反社に利益を与える目的で

契約をしたりすることを指します。

 

 

さらには

自己または第三者をして

 

 

暴力的要求行為や不当要求などの

禁止事項を定めておく必要があります。

 

 

そして

契約当事者が

 

 

こうした表明保証や禁止事項に

違反した場合にの効果です。

 

 

これは

具体的には

違反した場合に他方の当事者は

 

 

契約を解除できるという条項や

損害賠償を請求できるという条項です。

 

 

 

 

 

 

万が一、取引先が「反社」と判明した場合

さてさて

こんなことはないことを祈りたいですが

 

 

万が一取引先が「反社」に

関わっていると判明した場合

どう対処したら良いのでしょうか?

 

 

このとき

契約書に上記の暴排条項を設けていた場合には

 

 

まさにそれを使って相手方との契約関係を

解消することを検討すべきです。

 

 

暴排条項には

通常

甲又は乙の一方が本条に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。

と規定されています。

 

 

ですから

相手方が暴排条項でうたっている反社

でないことの表明保証に違反した場合

 

 

あるいは暴力的要求行為を行なった場合には

この契約条項を根拠に契約を

解除することが可能になります。

 

 

さらに

相手方が反社に関係していた場合

 

 

契約解除をするとこちらに対して

報復を示唆したような場合。

 

 

あるいは

当方の名誉や信用を傷つけようとするとか

 

 

経済的要求など不当な要求を

行う場合があり得ます。

 

 

相手方のこのような行為は

脅迫罪(刑法222条1項)

名誉毀損罪(刑法230条1項)

 

 

威力業務妨害罪(刑法234条)

恐喝罪(刑法249条)などの犯罪行為に

該当する可能性があります。

 

 

ですから

この場合には

 

 

警察への被害申告や告訴・告発等も

検討すべきでしょう。

 

 

自社内での対処が難しい

という場合には

 

 

弁護士に相談・依頼することも

検討すべきだと考えます。

 

 

日々取引を行っていると

「反社」と関わりを持つリスクも

なくはないでしょう。

 

 

万が一

反射と関わりを持ってしまった場合

 

 

速やかに関係を断ち切る

ことができるように

 

 

やはり契約書の暴排条項をきちんと

整備しておく必要がありますね。

 

 

なお

契約書に暴排条項を設けなかったけれど

 

 

取引相手が反社に関わりを持っていた

という場合は

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

この辺については

また明日お話しします。

 

 

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

ぼーっとしていると危険。排条例をきちっと整備しましょう!

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は、「全企業にカスハラ対策が義務化!あなたの会社は大丈夫?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、地元の公園にて、息子の保育園自体のお友達家族で集まってお花見をしました。最初少し小雨がパラついていましたが、途中から晴れて楽しいお花見となりました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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