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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【経理担当社員が3.9億円横領】社員の横領事件の対処法・どうやって回収するか?

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中小企業でも時々見聞きする社員の横領事件。

 

 

その社員の身分をどうするか

横領されたお金は

どうやって回収するかなど

 

 

事後的な対処法について

まとめてみました。

 

 

 

(今日の「棒人間」 それって横領??)

 

<毎日更新1480日目>

経理担当社員が3.9億円横領

 

社長の会社の経理はどうなってます?

うちはね、もう20年以上のベテラン社員が経理を担当してまして、彼にお任せですわ!

それって、ちょっと危険かも知れません。

 

 

 

またまたこういう事件が。

 

 

静岡県沼津市の菓子製造会社で

経理担当社員が約3億9000万円を

横領したとして

 

業務上横領の疑いで

逮捕されました。

 

3億9千万円横領疑い、菓子製造会社の元経理担当を逮捕 静岡・沼津

 

 

 

報道によれば

被害に遭ったのは沼津市の

「土井製菓」という会社。

 

 

2024年4月から11月の間

この社員は同社の口座から20回以上にわたり

 

 

合計約3億9000万円を自身の口座に送金し

横領したという疑いが持たれています。

 

 

ちなみに

この会社では

 

 

当時この社員が経理業務全般を統括し

売上金管理や取引先への支払いを

1人で担当していたそうです。

 

 

 

 

 

 

社員の横領事件が発覚したらどうするか?

こうした

社員が会社のお金に手をつける

横領事件というものは

 

 

世間でもよく見聞きする話です。

 

 

こうした社員の横領事件が発覚した場合

まず会社としてはどう対処

したら良いのでしょうか?

 

 

この点、

会社のお金を着服する行為は

 

 

刑法上の業務上横領罪

という犯罪行為に当たります。

 

 

ですから

まず刑事事件にするかどうか

 

 

具体的には警察に被害届や告訴状を

出すかどうかを検討

しなければなりません。

 

 

次に

その社員の地位をどうするか

という問題です。

 

 

会社のお金を着服するという

横領事件を起こした以上

 

 

やはり信頼関係は破綻していますので

何らかの形でその社員に会社を

辞めてもらうことは避けられないでしょう。

 

 

この場合も

懲戒解雇という処分を会社が行うのか

 

 

あるいは形式上は社員の「依願退職」

という形をとるのかを

決めなければなりません。

 

 

ここで注意しなければならないことは

社員の横領事件などの犯罪行為が

あったからといって

 

 

必ず法的に懲戒解雇が有効に

なるとは限らないという点です。

 

食材盗んで懲戒免職は重すぎる? やはり解雇は難しい??

 

 

ですから

横領された金額がそれほど

大きくない場合には

 

 

本人からの「依願退職」という形を

とった方が無難な場合もあります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横領されたお金、現実問題としてどう回収するか?

 

 

そして最後に

横領されたお金をどう回収するか

という問題が残ります。

 

 

横領された金額にもよりますが

通常はなかなか一括でお金を

返してもらうことは難しいでしょう。

 

 

多額のお金を横領しても

たいていそうしたお金はすでに

使われてしまっていることが多い。

 

 

冒頭の事例でも

横領したとされる社員の口座には

すでに残高がなくなっているようです。

 

 

そこで

毎月いくらずつと決めて

 

 

分割で返済してもらう

というのが一般的です。

 

 

その場合は

返済期間が長期に及ぶことも多いので

 

 

必ず返済合意書のような

「書面」を作るようにすべきです。

 

 

その書面の中に返

済すべき総額

月々の分割返済額

 

 

支払いを怠った場合の

ペナルティーなどを

記載しておきます。

 

 

また

そうした社員は会社を辞めて

しまうことが多いでしょうから

 

 

今後の就業先や

転職及び住所を変更した場合は

必ず届け出ること

 

 

というルールも

定めておくべきです。

 

 

そして

これらのことを「公正証書」

という形で書面化しておきましょう。

 

 

公正証書というのは

公証役場で作成してもらう書面で

 

 

裁判所の「判決」と同じ効力を

持つ書面のことです。

 

 

公正証書を作っておけば

もし相手が分割弁済を怠った場合

 

 

その相手の勤務先に対して

給料の差し押さえなどを

行うことがかのうになります。

 

 

また

もし可能であれば

 

 

連帯保証人をつけて

もらうことも検討すべきです。

 

 

連帯保証人をつける場合には

必ず書面にしないと

 

 

連帯保証契約自体が

効力を生じませんので

この点は注意が必要です。

 

 

いずれにしても

社員の横領事件が発生した場合

 

 

上記のとおり会社としていくつかの

重要な判断をしなければ

ならないことになります。

 

 

そこで

そのような場面では

 

 

なるべく弁護士に相談する

ことをお勧めします。

 

 

社員の横領事件は

決して「他人ごと」ではありません。

 

 

不幸にして社員の横領事件が発覚した場合

事後的な対処を誤らない

ようにしたいものです。

 

 

それでは、また。

 

 

 

 

 

 

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今回は、「契約後に工事代金額を変更できるか?価格スライド条項と建設業法の改正」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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いつも定宿(?)にしている六本木のビジネスホテルのデイユースを利用して1日合宿。noteの記事の作成、次の電子書籍(Kindle)の企画などを中心に。ここは大浴場があるので、疲れたらお風呂に入りつつ、有意義な時間でした。夜は夕飯を担当。メインは焼きそばを作りました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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