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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【フリーランス保護法】無償で体験レッスンの講師をさせた?

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先日の大手出版社小学館

光文社の事例に続き

 

 

またフリーランス保護法違反による

勧告の事例が公表されました。

 

 

フリーランス保護法違反による摘発

というのは今後増えていくだろうと

思われます。

 

 

中小企業においても

フリーランス保護法に違反していないかどうか

一度きちんとした点検が必要だと思います。

 

 

(今日の「棒人間」 「無償」はあり得ない??)

 

<毎日更新1514日目>

島村楽器にフリーランス法違反、無償で体験レッスンの講師を委託

島村楽器 お前もか!

 

 

全国で楽器の販売や

音楽教室の運営を行っている

島村楽器という会社があります。

 

 

この島村楽器が

業務を委託していたフリーランスの講師や

ミュージシャンに対して

 

 

受講者の体験レッスンを

無償で行わせるなどした。

 

 

これがフリーランス法に違反したとして

厚生取引委員会は再発防止を

求める勧告を行ったとのことです。

 

島村楽器にフリーランス法違反勧告 無償で体験レッスン講師委託

 

 

島村楽器では音楽教室の運営や

演奏会を開催するにあたって

 

 

フリーランスに講師業務などを

委託していました。

 

 

報道によると

島村楽器ではピアノやバイオリンの講師ら

約1800人と取引をしていたそうです。

 

 

そして島村楽器では

音楽教室でのレッスンを委託した

フリーランス11人に

 

 

体験レッスンの講師を合計19回

無償で行わせていたそうです

 

 

委託するにあたって結んだ覚書に

「体験レッスンの報酬は発生しない」

と明記されていたそうです。

 

 

厚生取引委員会は

こうした行為が

 

 

フリーランス法が禁じる

「不当な経済上の利益の提供要請」に当たる

と判断し違反を認定しました。

 

 

なお

少し前に大手出版社である小学館と光文社が

同じくフリーランス法違反で

 

 

勧告を受けたというニュースがあり

このことについては以前

ブログに書きました。

 

【フリーランス法違反】報酬は「うちが決めた額を払う」という約束はありか?

 

 

 

 

 

 

何が問題か?

 

フリーランス保護法は

昨年の11月に施行されたばかりの

新しい法律です。

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場に置かれがちです。

 

 

そこで

 

 

こうしたフリーランスの事業者を

保護するために制定されたのが

このフリーランス保護法という法律です。

 

 

このフリーランス保護法では

フリーランスと取引をする企業に対して

色々な規制を定めています。

 

 

この規制の一つとして

 

 

フリーランスに対して金銭や労務

サービスを不当に提供

させることを禁止しています。

 

 

例えば

発注者が主催するイベントへの

協賛金を支出させる

 

 

売り場での陳列作業を手伝わせる

 

 

フリーランスが所有する機器の

貸与を要請することなどは

 

 

まさにこの経済上の利益の

提供要請にあたることになります。

 

 

冒頭の島村楽器の事例のように

 

 

フリーランスの講師に対して無償で

体験レッスンの講師をやるように

要請することも

 

 

やはりこの経済上の利益の提供要請に

当たるということになるわけです。

 

 

 

 

 

 

 

フリーランス保護法に違反するリスク

こうしたフリーランス保護法違反を

厚生取引委員会が認定した場合には

 

 

事業者名や行為を公表して改善措置を

勧告することができるとされています。

 

 

実際に冒頭の島村学記の事例でも

厚生取引委員会のホームページで会社名や

事案の概要などがすでに公表されています。

 

 

(令和7年6月25日)島村楽器株式会社に対する勧告について

 

 

この企業名を公表されるというのは

多くの会社にとって大きなリスクであり

中小企業も決して他人事ではありません。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なく

この「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が違反事業者等に報告をさせたり

 

 

事業所への立ち入り検査などを行う

ことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

先日の小学館や光文社といった

大手出版社の事例に続いて

 

 

今回は島村楽器の勧告ということで

フリーランス法違反による摘発が

最近続いています。

 

 

この流れは今後も続いて

いくだろうと思われます。

 

 

もしフリーランスと取引のある中小企業においては

フリーランス法違反がないかどうか

 

 

この辺の点検はこれから

必要だろうと思われます。

 

 

もし不安がある場合にはぜひ

弁護士に相談するようにしてください。

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

フリーランス法違反は、中小企業にとっても不利ざんす!

 

 

 

 

 

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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