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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【第三者弁済】支払義務はないけど、善意の支払いは法的にどうなる?

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世の中

支払う義務はないけど

 

 

代わりに支払ってあげたい

というケースもあります。

 

 

法的な支払義務はないけれども

 

 

支払った場合に法的に有効な

弁済と扱われる「第三者弁済」

という制度があります。

 

 

(今日の「棒人間」 これも善意の支払い??)

 

<毎日更新1575日目>

自社の下請けが倒産、大工さんに報酬を払ってあげたい?

建設会社を営むA社の社長から

ご相談をいただきました。

 

 

A社は

施主から請け負った建物の建築請負工事を

下請け会社であるB社に発注。

 

 

そして

B社はCさんを含む複数の個人の

大工に仕事を発注して建物を完成。

 

 

もちろん

A社はB社に対して

請負工事代金も支払いました。

 

 

ところが、その後

A社は、B社が契約していた大工のCさんより

報酬の支払いに関する相談を受けます。

 

 

なんと

B社が倒産してしまい

 

 

Cさんは自分の仕事の報酬を

B社から払ってもらっていない

というもの。

 

 

 

 

A社の社長としては

Cさんが可哀想になり

 

 

Cさんが本来B社から受け取るべき

報酬を代わりに支払ってあげたい

と考えています。

 

 

A社長が

Cさんに報酬を代わって支払うことは

法的に問題はないのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

有効な「第三者弁済」の要件

この場合

法的な原則論を言えば

 

 

A社は

大工であるCさんに対して

報酬の支払義務はありません。

 

 

なぜなら

A社はあくまで下請け会社

であるB社と契約をしており

 

 

B社に対して請負工事代金も

すでに支払い済みです。

 

 

そして

A社はCさんとの間には直接の

契約関係がないからです。

 

 

しかし

世の中にこういう事例は

よく見聞きしますね。

 

 

A社としては

「うちは関係ありません」と言って

 

 

Cさんの要望を突っぱねることも

もちろん可能です。

 

 

ただ

個人事業主で大工をしているCさんを

可哀想に思ったA社の社長としては

 

 

たとえ法的義務はなくとも

Cさんが本来受け取るべき報酬を

 

 

代わりに支払ってあげたい

と考えたわけです。

 

 

たしかに

法的な義務はなくとも

 

 

A社は元請けとして

下請け会社であるB社の倒産によって

影響を受けたCさんを救済することは

 

 

一種のA社の社会的な責任と

評価される場合もあり得るでしょう。

 

 

この点

民法では、「第三者弁済」といって

 

 

法的な支払いの義務がない

A社のような場合であっても

 

 

支払いが有効となる場合が

定められています。

 

 

その際

A社のCさんに対する

支払いが有効となるために

 

 

いくつかの要件が

定められています。

 

 

まず

その支払いが

 

 

本来支払義務を負う債務者である

B社の意思に反しないことです。

 

 

ただ

今回の件では

本来支払義務を負うB社は倒産しており

 

 

通常A社がCさんに代わって

支払うことについて

 

 

B社の意思に反することは

考えにくいでしょう。

 

 

そして

もう1つの要件は

 

 

B社とCさんとの間の契約で

この「第三者弁済」

 

 

すなわちCさんがB社以外からの

支払いを禁止する特約がないことです。

 

 

通常は

このような特約がないことが

多いでしょうから

 

 

この要件も問題ないでしょう。

 

 

そこで

結論的には

A社がCさんに支払うことは

 

 

この「第三者弁済」の要件を満たしており

法的にも有効であると考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし、回収は困難

さて

A社のCさんに対する支払いが

有効であるとしても

 

 

そもそもA社は今回の工事に関して

すでにB社に工事請負代金を

支払っています。

 

 

ですから

A社がCさんに報酬を支払うことは

 

 

一種の二重払いとなり

その分A社には経済的な損失が

生じているわけです。

 

 

この点も民法に規定があり

他人の債務を弁済した場合には

 

 

その弁済をした金額の範囲内で

本来の債務者に支払った金額の返還を

求めることができるとされています。

 

 

つまり

Cさんに「第三者弁済」を行ったA社は

 

 

本来CさんがB社に対して持っていた

報酬金の支払請求権を取得

することになります。

 

 

ですから

A社がB社に対して

 

 

代わりに支払ったCさんの報酬金の

支払いを請求することができる

ということになります。

 

 

ところが

上記のとおり

B社はすでに倒産してしまっています。

 

 

ですから

A社としては

 

 

いくら法的に支払いを請求する

権利があると言っても

 

 

実際にB社から回収

することは困難でしょう。

 

 

そこで

今回のようなケースでは

A社としては

 

 

Cさんに支払うべきかを考える場合

こうした回収のリスクもきちんと

考慮した上で支払いをすべきでしょうね。

 

 

どうしても支払いたい

という場合は

 

 

自社が損を被ることも覚悟する

必要がある場合もあるでしょう。

 

 

なお

A社がCさんに支払った報酬金は

 

 

税法上「損金」として処理できる

可能性もあるようです。

 

 

ですから

確実な証拠を残すためにも

 

 

Cさんからきちんと領収証等を

もらっておくべきですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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