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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【退職引き止めサービス】「イテクレヤ」は有効か??

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退職代行の「モームリ」に対抗して

退職引き止めサービスの

「イテクレヤ」が登場?

 

 

果たして

このサービスは社員の離職防止に

有効なのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 引き止める人??)

 

<毎日更新1598日目>

退職引き止めサービス「イテクレヤ」の登場?

 

世の中

相変わらず人手不足が続いています。

 

 

そんな中

「モームリ」などの退職代行を

使った離職も後を断ちません。

 

 

会社としては

何とか社員の離職を止めたい。

 

 

そんな会社に朗報?

 

 

なんと

社員に対する退職引き止めの

サービスが発表されました。

 

 

具体的には

広告会社である株式会社おくりバントが

 

 

この度発表した「イテクレヤ」という

退職引き止めサービス。

 

株式会社おくりバント、退職引き止めサービス「イテクレヤ」を正式リリース

 

 

このおくりバントという会社は

IT業界大手の上場企業である

株式会社アドウェイズの子会社

 

 

この会社の会長の高山洋平さんという人は

結構おもしろい人で

 

 

以前このブログでも取り上げた

ことがあります。

 

勤務時間中に漫画を読んで懲戒処分・仕事中に漫画はダメ、は本当か?

 

 

それはさておき

この度この会社が発表した

「イテクレヤ」というのは

 

 

どんなサービス内容な

のでしょうか?

 

 

このサービスは

企業側からは見えづらい

退職に至る本当の原因を追求し

 

 

その改善策を提示することで

組織全体の環境改善と離職防止を

支援するサービスとのことです。

 

 

具体的には

退職希望者を含む複数名の社員に

匿名でインタビューを行うそうです。

 

 

そして

職場環境・人間関係

業務内容への不満や不安

 

 

要望、また、過去に退職したいと

感じたシチュエーションなどを

ヒアリングするとのこと。

 

 

こうして社員から得られた

ヒアリング内容を整理し

 

 

経営者・人事担当者にフィードバックし

組織内で見過ごされがちな課題や

潜在的な離職要因を共有するそうです。

 

 

 

 

 

辞めるのは社員の自由??

 

ただ

このサービスをもってしても

 

 

現実に会社を辞めると決意している社員に対し

退職を止めさせることは

難しいと言わざるを得ません。

 

 

というのは

社員の退職については

民法で規定があります。

 

 

具体的には

雇用期間のない通常の

正社員の場合は

 

 

いつでも解約の申し入れ

すなわち「退職」ができる

と定められています。

 

 

そして

この場合は

解約の申し入れ

 

 

すなわち退職届を出した日から

2週間後に雇用契約は終了する

と定められています。

 

 

なお

期間が1年未満の有期雇用契約の場合は

期間の途中での社員の退職については

 

 

「やむを得ない事由があるとき」にできる

とされています。

 

 

こうした要件はあるものの

要件を満たせば

 

 

基本的に退職するか否かは

その社員の自由

ということになります。

 

 

逆に言えば

上記の要件をクリアしている社員に対し

 

 

会社が退職を止めさせる法的な権限はない

ということになるわけです。

 

 

 

 

 

 

辞める社員を引き止められるか?

ここで

気をつけなければならないのは

 

 

会社が強引に社員の退職を引き止める

ための強行手段を用いるべきではない

ということです。

 

 

たとえば

「会社を辞めるなら損害賠償請求する」とか

 

 

「この業界で働けなくしてやる」

などと脅迫して

退職を断念させる行為。

 

 

あるいは

「辞めたら懲戒解雇扱いにする」とか

「退職金は支払わない」など

 

 

法的に許されない虚偽の説明をして

退職を思いとどまらせようとする行為。

 

 

会社側にこうした行為があると

場合によっては会社は社員に対して

不法行為責任を負う場合が出てきます。

 

 

ですから

会社としては

退職を決意している社員に対して

 

 

くれぐれもこうした強引な手段で

退職を引き止めることをしてはいけません。

 

 

なお

上記のおくりバントが発表した

退職引き止めサービスである「イテクレヤ」

 

 

これも

「本サービスは

 

 

退職希望者を無理に引き止めることを

目的としたものではありません。」

と書かれています。

 

 

果たしてこのサービスが

会社の離職防止に有効か

どうかはまだ未知数です。

 

 

ただ

すでに退職を決意している社員に対して

退職を引き止めるのはなかなか難しそうですね。

 

 

社員の退職は頭の痛い問題ではありますが

会社としても正しい知識を持ち

冷静な対応が必要だと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は、「当事者の合意があってもダメ?金型の無償保管で下請法違反の勧告」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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