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渋谷の弁護士吉田悌一郎

2026年10月スタート!全企業に義務化される「カスハラ対策」とは?

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2026年10月から

ついに「カスハラ対策」が

すべての企業に義務化されます。

 


顧客や取引先からの理不尽な要求を

会社として」どう守るかが

問われる時代になりました。

 


中小企業にとっても

もはや避けて通れない

重要な経営課題です。

 

 

 

 

(今日の「棒人間」 カスハラ撃退??)

 

<毎日更新1661日目>

2026年10月からすべての会社に義務化されるカスハラ対策

広く

顧客からの嫌がらせ行為を意味する

カスタマーハラスメント(カスハラ)

 

 

来年2026年10月より

いよいよすべての企業に

 

 

カスハラ対策を行うことが

義務化される見通しとなりました。

 

カスハラ対策法、26年10月施行へ 具体的な対処例も提示 厚労省

 

 

具体的には

厚生労働省が

 

 

企業にカスタマーハラスメント対策を

義務づけた改正「労働施策総合推進法」を

来年10月に施行する方針を示したとのことです。

 

 

顧客や取引先が理不尽な要求

をする「カスハラ」は

社会問題にもなっています。

 

 

カスハラの正式な定義は

 

① 顧客や取引先などが行う
② 言動が社会通念上許容される限度を超える
③ それによって社員の就業環境が害される

の3つの要素を満たすもの

とされています。

 

 

今回

すべての企業にこうしたカスハラに対する

 

 

具体的な対策が義務化される

ことになりました。

 

 

 

「カスハラ」の具体例

今回

厚生労働省によって

 

 

カスハラに該当し得る事例を明記し

対応方法を盛り込んだ指針案も

示されました。

 

 

この指針案では

顧客のほか取引先

施設の利用者や家族

 

 

近隣住民も加害者になり得る

と指摘しています。

 

 

そして

この指針案では

カスハラ行為の具体例として

 

(1)性的な要求
(2)契約金額の著しい減額の要求
(3)物を投げつける、つばを吐きかける
(4)交流サイト(SNS)への悪評の投稿をほのめかして脅す
(5)無断で撮影
(6)土下座を強要
(7)必要のない質問を執拗(しつよう)に繰り返す
(8)長時間の居座りや電話での拘束

などがあげられています。

 

 

 

 

会社に求められる具体的なカスハラ対策

ただし

今回の法改正では

 

 

カスハラ行為そのものを

規制するものではありません。

 

 

そうではなく

企業に対してカスハラ被害の

発生を抑止する方策や

 

 

発生した場合の被害回復策

といった対応を義務づけることが

メインとなっています。

 

 

具体的に

会社にはどのようなカスハラ対策が

義務づけられているのでしょうか?

 

 

具体的には

 

・自社のカスハラ対応指針を明確にすること
・カスハラに対応する社員からの相談を受ける体制の整備
・被害に遭った際のマニュアル作成

などが求められています。

 

 

そして

もし会社の対応が不十分な場合は

 

 

国が是正や指導・勧告を

行うとされています。

 

 

会社がそうした指導・勧告に

従わない場合は

企業名などが公表されるようです。

 

 

このブログでも何度かお伝えしていますが

今の時代

 

 

会社がカスハラ被害を放置し

対策を取らないことは大きな

リスクになります。

 

 

人手不足の世の中で

離職や採用難に陥ることも

十分に考えられます。

 

 

もはや

どの会社にとっても

「他人ごと」ではありません。

 

 

しっかりと対策を

とって行きたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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早朝から渋谷区倫理法人会のモーニングセミナーへ参加。まだあたりは薄暗く・・・。
終了後は事務所へ行って仕事。
午後も引き続き事務所で、オンラインのセミナー受講やその他諸々のお仕事。
家族がインフルエンザにかかったため、早めに帰宅しました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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