結婚前に
将来の「離婚」を前提にした
契約を結ぶ。
多くの人にとっては
縁起でもなく
少し引いてしまう発想かもしれません。
しかし
一部の経営者の間で
会社経営のリスクヘッジとして
「婚前契約書」が注目されています。

(今日の「棒人間」 おそるおそるハンコを押す??)
<毎日更新1711日目>
最近の若い経営者を中心に
結婚する際に「婚前契約書」というものを
作るという動きがあります。
「婚前契約書」というのは
簡単に言えば
将来仮に離婚する場合に
財産分与などでトラブルを予防するために
作成されるものです。
たとえば
Aさんが
Bさんと結婚する場合に
将来離婚する場合には
AさんからBさんに対して財産分与として
一定の財産を渡す義務が発生する
場合があります。
その場合
仮にAさんが会社の経営者だった場合
Bさんと結婚する前に
将来離婚する場合でも
Aさんの会社の株式は
財産分与の対象から除くという
合意をすることがあります。
これが
「婚前契約書」が利用される典型的な場面で
欧米では富裕層や著名人を中心に
利用されています。
なんとなく
日本人の感覚ですと
結婚前に将来の離婚を
前提にした契約を結ぶなど
「縁起でもない」と否定的に
なりがちですね。
ただ
結婚する当事者が
会社の経営者である場合
そうも言っていられない
事情があります。
たとえば
Aさんが自分が経営するX社の株式を
100%所有していたとします。
「婚前契約書」を結ばずにBさんと結婚。
ところが
残念ながら数年後に夫婦関係が破綻し
離婚することに。
その場合
AさんがBさんに対して
一定の財産分与の支払義務が
あるとします。
もし仮に
Bさんが
Aさんが持っているX社の株式の半分を
財産分与として自分に渡すように
主張した場合は
どうなるでしょうか?
この問題は
結婚後にX社の業績が上がり
株価が上がっている場合などに
熾烈な争いに発展する
可能性があります。
もしX社の株式の半分を
離婚するBさんが取得したら
どうなるでしょうか?
Aさんは
社長でありながら
X社の株式を過半数持てないことになり
会社の経営が頓挫してしまう
可能性があります。
たかが離婚に伴う財産分与のはずが
下手をすると
会社経営が破綻してしまうリスクも
あり得るのです。
そこで
こうしたリスクに備えるために
結婚前に
将来の離婚に備えて「婚前契約書」を
締結しておく実益がある
というわけです。
実際
私も若い経営者の方に依頼されて
こうした「婚前契約書」を
作成したことがあります。
今の若い経営者には
この辺の感覚がドライな人も
増えているのかも知れません。
ただ
こうした「婚前契約書」の存在により
将来の経営者の離婚によって
会社の経営に重大な影響を受けることを
回避することが可能になります。
「婚前契約書」なんて
随分と世知辛い世の中になった
ものだと感じる方も多いでしょう。
しかし
日本は今や
3組に1組が離婚する時代。
離婚は誰にとっても
「無縁」ではありません。
そう考えると
上記の「婚前契約書」にも一定の
合理性はあるなぁ〜と考えてしまいます。
やはり
経営者たる者
将来のあらゆるリスクに備える
という発想は必要でしょうね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。