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渋谷の弁護士吉田悌一郎

連休前に裁判所からラブレター?「訴状」が届いたときにまずやるべき3つのポイント

裁判

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連休前に届いた裁判所からの封書。

 


赤字で「特別送達」と書かれていたら

誰でも一瞬で血の気が引くでしょう。

 


しかし

訴状が届いたからといって

慌ててはいけません。

 

 

そんなときに

まず押さえるべきポイントを

お話しします。

 

 

(今日の「棒人間」 裁判所からのラブレター??)

 

<毎日更新1718日目>

連休前に裁判所から「訴状」が届いた??

 

先日の連休明け

私のところにご相談に

来られたA社長。

 

 

冴えない表情でひと言。

 

 連休前に裁判所からこんな封書が届いたんです。

 

なんと

ジャーン!

 

赤い字で「特別送達」と書かれた

東京地方裁判所からのラブレター。

 

 

おそるおそる封を開けてみると

こんなものが出てきました。

 

 

「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」

というおどろおどろしいタイトルの書面が。

 

 

その他に

なんと「訴状」と書かれた

書類が入っていました。

 

 

 う、訴えられた!

とわかったのはその時です。

 

 

その時点でもうA社長の

頭の中はパニック。

 

 

しかし

連休中でどこにも相談できません。

 

 

楽しみにしていた三連休も

この「訴状」のことで頭がイッパイ・・・。

 

 

お気の毒なA社長

連休明けに慌てて私の事務所に

ご連絡をいただきました。

 

 

 

 

 

訴えられても、慌てないこと

 

私は仕事で

こういった書類は見慣れていますが

 

 

やはり普通の人は

こんな書類が自宅に届いたら

ビックリしますよね。

 

 

こんなとき

どうしたら良いのか?

 

 

一番大切なことは

とにかく慌てないで冷静になること。

 

 

そして

落ち着いて封書の中身を確認します。

 

 

まず

上記の

「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」

 

 

というやたら長ったらしい

タイトルの文書です。

 

 

これは

要するに

 

 

あなたが起こされた裁判の

期日が何月何日で

 

 

その日時に裁判所に来て下さい

ということが書かれています。

 

 

この裁判の期日がいつなのか

これは必ず確認して下さい。

 

 

そして

裁判所の封書の中には

 

 

「訴状」という原告の訴えの内容や

主張が書かれた書面が入っています。

 

 

それと一緒に

「答弁書」と書かれた下記のような

書面もセットで入っています。

 

民事裁判では

 訴えた方を「原告」、訴えられた方を「被告」

と言います。

 

 

ですから

裁判を起こされると

突然「被告」と呼ばれます。

 

 

「被告」というと

何か刑事事件の「被告人」を

想像してしまいますね。

 

 

しかし

民事裁判の「被告」は

 

 

刑事の「被告人」とはまったく

意味が違いますので

そこは誤解しないようにご注意下さい。

 

 

「答弁書」というのは

この被告の側が提出する書面です。

 

 

これは

「訴状」で書かれた原告の

訴えや主張に対して

 

 

認めるのか

争うのかといったことや

被告側の言い分などを記載する書面です。

 

 

チェック項目で比較的簡単に

書けるようになっています。

 

 

大切なことは

この「答弁書」は必ず

提出するようにすることです。

 

 

もしこの「答弁書」を出さずに

裁判期日にも欠席してしまった場合

 

 

被告側にとって決定的に不利益な

結果となることがあります。

 

 

これは

「欠席裁判」と言って

原告の主張

 

 

たとえば被告に対してお金を貸したので

1200万円を支払とか

 

 

その主張がそのまま認められる

判決が出されてしまいます。

 

 

被告側にとっては

原告に対する反論の機会が

なくなってしまうわけです。

 

 

そして

判決が出されてしまうと

 

 

最悪の場合は

被告側の財産が差し押さえられて

しまうこともあるわけです。

 

 

 

 

 

 

とりあえずの時間は稼げる

 

逆に

この「答弁書」さえ出しておけば

 

 

裁判の第1回期日だけは

被告は欠席することができます。

 

 

なぜかと言うと

被告の立場からすれば

 

 

一方的に裁判の期日を指定されても

その日は都合が悪い

ということは十分あり得るわけです。

 

 

ですから

「答弁書」さえ事前に出しておけば

 

 

第1回期日だけは欠席することが

できるとされているのです。

 

 

なので

まずこの「答弁書」を事前に

きちんと出しておくことが重要です。

 

 

そして

裁判の期日というのは

 

 

だいたい1ヶ月から1ヶ月半

ごとに開かれます。

 

 

ですから

第1回期日は欠席したとしても

 

 

第2回目までの間に

じっくりと被告側の反論を

考えることが可能です。

 

 

また

もし弁護士に依頼したい

という場合は

 

 

引き受けてくれる弁護士を探す

時間的なゆとりもできることになります。

 

 

この点

日本では

 

 

弁護士をつけずに自身で裁判に

対応することも可能です。

 

 

ただ

裁判の手続きというものは

結構専門的で複雑です。

 

 

ですから

案件の内容によっては

 

 

専門家である弁護士に依頼した方がよい

というケースも少なくありません。

 

 

弁護士に依頼した場合は

先ほどの「答弁書」の作成・提出や

裁判期日への対応なども含めて

 

 

すべて弁護士が「代理人」として

対応してくれます。

 

 

 

まとめ

 

以上をまとめますと

もし訴えられた

という場合に重要なポイントは

 

 

以下の3つです。

 

 

すなわち

① まず裁判の期日を確認すること
② 「答弁書」を必ず事前に提出すること
③ その上で、弁護士に依頼するかどうかを検討すること

という手順になります。

 

 

このようなポイントさえわかっていれば

決して慌てることはありませんので

安心して下さい。

 

 

とは言え

なかなか「安心」は

できないでしょうけどね。

 

 

心配であれば

早めに弁護士に相談する

ことをお勧めします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

昨日は、早朝に3.5キロほどランニング。だいぶ身体が軽く感じました。

午前中は、息子の小学校の学校公開に参加。1時間目の市民科の授業を見学しました。
その後は電車で立川へ行き、立川の裁判所でお仕事。
終了後に、今後は錦糸町へ移動。
お昼は錦糸町駅のラーメン青葉へ。あっさりしていて美味しかったです。
午後は、錦糸町の裁判所で不動産賃貸借の地代増額請求に関する調停のお仕事。
終了後、夕方に事務所に戻り、オンライン会議が1件。
その後、夜は渋谷で倫理法人会の役員会、終了後は近くで懇親会。
移動や予定が多く、忙しかったけどとても充実した1日でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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