「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

期待できる人材を「お試し有期雇用」で採用はアリか?トラブル予防のための注意点

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正社員としては採用基準に少し届かない。

 


けれど

熱意もあり将来性も感じる

 

 

そんなとき

「まずはお試しで有期雇用」

というやり方がありますが

 

 

やり方を間違えると思わぬトラブル

になる可能性がありますので

注意が必要です。

 

 

(今日の「棒人間」 お試し??)

 

<毎日更新1743日目>

不採用だけども将来性のある応募者

先日

システム開発業の会社を経営する

A社長より相談がありました。

 

 

実はこの春、2〜3人の無期雇用の正社員の中途採用を考えていて、今応募者の方々と面接をして、採用活動を進めています。

なるほど、社員さんの採用ですね。

はい。ただ、応募者の中に、外国人で、日本語のスキルが十分でなくて、残念ながら不採用とせざるを得ないのですが、とても熱心に弊社への入社を希望されていて、将来性もありそうな方がいるのです。

なるほど。

そこで、ちょっと考えたのですが、もしご本人がよければ、「有期雇用」で働いてもらいたいと思っているんです。

なるほど、有期雇用ですね。

そうなんです。たとえば、1年間の有期雇用で働いてもらい、もしその1年で十分な日本語スキルが習得できれば、1年後に正社員として無期雇用の契約をしたいと考えているんです。

なるほど。

こうした方法で、何か法的に問題はありますか?

そうですね、特に大きな問題はありません。
ただ、職業安定法で、求人票の条件と実際の契約が異なる場合には、その相違点を相手方に明示することが義務づけられています。

なるほど。

手順としては、まず本来の求人、つまり無期雇用の正社員としては不採用であることを明確に伝えます。

そうですね。

その上で、日本語スキルが一定水準に達することを条件に、1年後に無期転換をめざす育成期間としての有期雇用を提案するのがよいでしょうね。

なるほど。

そして、トラブルを予防するために、口頭でのやり取りだけではなく、期間の定めや無期転換の判断基準を記載した書面を作成しておくことが必要ですね。

 

 

 

注意すべきポイント

無期雇用の正社員としては

採用基準に達しないものの

期待できる人材なので

 

 

とりあえず「有期雇用」

として採用して

様子を見たい。

 

 

そして

もしその間に必要なスキルが習得できれば

 

 

その後に無期雇用の正社員に転換したい

という要望はあるかも知れません。

 

 

その際に注意すべき点は

職業安定法という法律で

求人票の条件と実際の契約条件が異なる場合、その「相違点」を相手に明示すること

が義務づけられています。

 

 

これは

 

 

最初から有期雇用で雇うつもりだったのに

応募者を釣るために「無期雇用」

と求人票に記載したりする

 

 

いわゆる「おとり求人」を

防止するための規制です。

 

 

 選考の結果、応募者のスキル不足を理由に労働条件を変更する

ということは

正当な理由にあたり

問題ないと考えます。

 

 

 

 

 

 

トラブルを予防するための手順とは?

 

さて

このような採用手法をとる場合

 

 

応募者の方とのトラブルを予防するために

以下の手順が大切です。

 

 

まず

応募者に対して

 

 

今回は本来の求人(正社員・無期)としては

不採用であることを明確に伝えます。

 

 

その上で

たとえば日本語のスキルが

一定水準に達することを条件に

 

 

1年後に無期転換をめざす育成期間として

1年間の有期雇用を提案します。

 

 

そして

応募者との間で合意が成立した場合には

 

 

口頭だけではなく

きちんと合意内容を

書面化しておくことです。

 

 

具体的には

雇用契約書を作成し

 

 

その中に期間の定めや

無期転換する場合の判断条件などを

きちんと記載しておくことが重要です。

 

 

この無期転換の判断基準ですが

「日本語スキルが向上したら」

という曖昧な表現ではなく

 

 

たとえば「日本語能力試験●級合格」とか

「顧客対応が一人で可能になること」など

 

 

なるべく客観的な基準を設けて

おいた方がよいでしょう。

 

 

また

応募者が外国人ということで

その方がお持ちのビザにおいて

 

 

契約更新や変更に支障がないか

念のため確認が必要です。

 

 

人手不足の世の中

採用でトラブルにならないように

手続きはしっかりしておきたいものですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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