名刺に「顧問弁護士」と書いてあると
なんだか安心感がありそう。
では
その弁護士と実際には契約して
いなかったらどうなるのでしょうか。
それは立派な犯罪です。

(今日の「棒人間」 ウソの名刺を差し出す??)
<毎日更新1745日目>
テレビのコメンテーターなどとして
よくテレビにも出演している
有名なA弁護士。
最近
このA弁護士の名前を勝手に
「弊社顧問弁護士」などと
名刺に記載する人がいる
という話を聞きました。
その名刺を配ると
いろいろ仕事がスムーズに
行くことがあるそうです。
確かに
名刺に「顧問弁護士」の表示をすることは
中小企業にとってそれなりに
メリットはあります。
名刺に「顧問弁護士」の記載があると
取引相手が不当な値下げ要求をしたり
無理なクレームを言ったりすること
に対する抑止的効果が期待できます。
また
いわば会社の顔であるべき名刺に
「顧問弁護士」の名前が書いてあると
この会社はコンプライアンスが
きちんとしている会社だ
という印象を与えることもできます。
簡単に言えば
名刺に「顧問弁護士」の表示があることで
会社の用心棒的な効果や
信用度を上げる効果が期待できる
というわけです。
実際
弁護士と顧問契約を結べば
名刺に「顧問弁護士」として
その弁護士の事務所や氏名を
記載することができる
というサービスもあります。
しかし
弁護士と契約を結ぶのではなく
勝手に有名な弁護士の名前を名刺に
書くとどうなるのでしょうか?
まず
「軽犯罪法」という法律があります。
その軽犯罪法1条15号で、
官公職、位階勲等、学位その他法令により定められた称号若しくは外国におけるこれらに準ずるものを詐称し、又は資格がないのにかかわらず、法令により定められた制服若しくは勲章、記章その他の標章若しくはこれらに似せて作つた物を用いた者
は「拘留または科料」
という刑罰を受けますよ
と定められています。
実際に顧問契約を結んで
いないにも関わらず
「弊社顧問弁護士」と
名刺に記載する行為は
まさにこれにあたります。
また
あちこちに配布する目的で
許可なく有名弁護士の名前を
名刺に記載する行為は
刑法159条の有印私文書偽造
という犯罪に該当し
という刑罰が定められています。
このように
勝手に有名な弁護士の名前を
名刺に記載する行為は
立派な「犯罪」です。
確かに
名刺に有名弁護士の名前を記載して
ハッタリを効かせたいという気持ちも
わからないわけではありません。
しかし
こうした姑息なウソは
たいていすぐにバレます。
名刺を受け取った人が
この弁護士の事務所に電話をかけて

オタクの弁護士、●●社の顧問なんですか?
と言われるだけで
一瞬でウソは露呈します。
やはり
名刺に記載するなら
きちんと弁護士と契約を結んで
正攻法でやってほしいものですね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。