社員が朝から赤い顔
近づくとお酒のにおい・・・。
「解雇だ!」と言いたくなる
社長もいるかも知れません。
しかし
社員にアルコール依存症の疑いがある場合
会社の対応は慎重さが求められます。

(今日の「棒人間」 もしかしてアル中??)
<毎日更新1750日目>

社長、ちょっと相談があります。

お、どうしました?

実は、総務部のAさんのことなんです。

Aさん、なんかあったの?

Aさん、ちょっとアルコール依存症ではないかと思うんです。

ええ?アル中??

いや、結構朝出社してきた時から赤い顔をしてまして、近くによるとちょっとお酒くさいんです。

なるほど、でもそれって、前の日の夜のお酒が残ってたんじゃなの?

私もそう思ったんですが、どうも昼休みにもどこかで飲んでるらしいんです。

ほんと??

昼休みが終わるとまた赤い顔して戻ってきて、必ず午後は居眠りしてるんです。

そうなのか〜。

たぶんアルコール依存症が疑われるので、会社としてなんとか対処が必要ではないかと。

なるほど、確かにそうだな。
朝からお酒を飲むって楽しいですよね。
私もお酒が好きな方なので
その気持ちはよくわかります。
ただ
仕事のある日に
お酒を飲んでしまうというのは
どうなんでしょうね。
本来飲んではいけない
とわかりきっている場面で我慢できずに
お酒を飲んでしまうというのは
いわゆる「アルコール依存症」が疑われます。
もし自社の社員が
アルコール依存症ではないかと
疑われる事態が発生した場合
会社としてはどう対処すべき
なのでしょうか?
一般的な常識的イメージで言えば
飲酒した上で仕事に来るなんて
解雇されても文句は
言えないのではないか
そう思われるかも知れません。
ところが
日本の裁判所では
解雇に対して非常に厳しい判断をします。
一般的には
解雇の要件として
というものがあります。
少なくとも
1回飲酒した上で仕事に来た
ということが発覚しただけでは
解雇は難しいと言わざるを得ません。
ですから
安易に解雇するのはリスクが
高いでしょう。
そこで
まずは
会社としては
その社員に対して通院を促すなどして
「アルコール依存症」なのかどうか
きちんと診断をもらうことが
必要でしょう。
その上で
もし「アルコール依存症」という
医師の診断が出た場合。
この場合には
ある程度「アルコール依存症」
に対する治療について
会社の支援が必要となるでしょう。
具体的には
その社員の「断酒」など
治療に向けた支援を行うことになります。
その上で
もしその社員の状況が
改善しなかった場合です。
その場合は
休職を命じるとか
段階的に懲戒処分を命じる
などの方法になってきます。
それにも関わらず改善
が見られない場合には
初めて「解雇」が視野に入ってくる
という感じでしょうか。
お酒は「百薬の長」と言われますが
反面飲み方によっては災いの
元になってしまいます。
お酒のトラブルはなるべく
避けたいものですね。
私も気をつけたいものです(笑)
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。