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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【著作権侵害】生成AIの画像作成で訴えられる??

知的財産権

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キャラクターに酷似した画像を

生成AIに作らせて

 

 

それをビジネスで利用したりすると

著作権侵害で訴えられる

危険性があります。

 

(今日の「棒人間」 なんか違う??)

 

<毎日更新1081日目>

偽ウルトラマンに賠償命令

ウルトラマンの人気というのは

実に根強いですね。

 

 

実は

私が子ども時代って

 

 

どちらかというと

ウルトラマンは谷間世代で

 

 

私らよりも上の世代に流行った

ウルトラセブンとか

 

 

ウルトラマンタロウとかの

再放送で見た世代。

 

 

ところが

その後もウルトラマンは

脈々と続いており

 

 

私の息子も一時期

ウルトラマンにハマっていました。

 

 

家でも

彼がウルトラマン役

 

 

私が怪獣役でよく

「たたかいごっこ」を

せがまれたもんです。

 

(カラオケでウルトラマンの主題歌を歌う息子)

 

 

このウルトラマンに

酷似した画像を

 

 

生成人工知能(AI)

作らせて問題となった

という事件が中国でありました。

 

 

円谷プロとは無関係の中国の業者が

インターネット上のサービスで

 

 

「ウルトラマンティガ」と酷似した

生成AIによる画像を作成

していたことが発覚。

 

 

円谷プロや

円谷プロから中国で

ライセンスを受けた代理店が

 

 

許可なく著作物をAIに

学習させて生成したとして

この事業者を訴えたそうです。

 

 

それに対して

中国の裁判所

この事業者の著作権侵害を認定し

 

 

この事業者に対して

損害賠償と画像の生成防止

命じる判決を出した

 

 

とのことです。

 

 

 

「著作権」とはどんな権利か?

ここで

「著作権」というのは

簡単に言えば

「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利

のことを言います。

 

 

そして

あくまで日本の法律(著作権法)

上の定義になりますが

 

 

「著作権」とは

思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(著作権法2条1項1号)

を言うとされています。

 

 

具体的なイメージとしては

小説、音楽、絵画、写真、映画

などが浮かぶと思います。

 

 

ウルトラマンのような

キャラクターも

思想又は感情を創作的に表現したもの

ですので

いわゆる「著作物」にあたる

ということになります。

 

 

そして

著作権侵害とは

 

 

他人の著作物を著作者の

承諾を得ないで無断で

利用することを言います。

 

 

日本の著作権法でも

 

 

著作者は

著作権を侵害した人に対して

 

 

その差し止め損害賠償の請求を

することができるとされています。

 

 

 

 

 

生成AIの画像作成で訴えられる??

しかし

今のAI技術の発達は

すごいものがありますね。

 

 

それなりに具体的な注文を出せば

それに見合う画像をAIが

簡単に作成してくれます。

 

 

ちなみに、私も

チャットGPTに

ウルトラマンに似た画像を作成して下さい

と入れたところ

こんな画像を作ってくれました(笑)

 

 

 

上記のとおり

このウルトラマンの

キャラクターというものも

 

 

思想又は感情を創作的に表現したもの

ですから

著作権法の保護を受ける

「著作物」に当たります。

 

 

例えば

円谷プロダクションのサイトなどから

 

 

勝手にウルトラマンの画像を拝借し

それを利用したりすれば

当然「著作権侵害」に当たります。

 

 

それだけではなく

上記のように

生成AIを使って

 

 

ウルトラマンに酷似した

画像を作り出し

それを利用することはどうか?

 

 

これまた

 

 

他人の著作物を著作者の

承諾を得ないで無断で

利用することになり

 

 

やはり「著作権侵害」

になるのです。

 

 

生成AIの発達により

これをあらゆるビジネスに

利用できるようになりました。

 

 

しかし

安易にキャラクターなどに

似た画像を作ったりすると

 

 

著作権侵害で訴えられ

「裁判沙汰」に陥る

リスクがあります。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには

生成AIを利用する際にも

 

 

「著作権侵害」に当たらないかどうか

きちんと確認することが

欠かせないですね。

 

 

判断に迷ったような場合は

必ず専門の弁護士に

相談するようにして下さい。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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今回は「不動産売買で、買付証明書や売渡承諾書を出した時点で、契約は成立するか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、静岡の顧問先会社の仕事で静岡日帰り出張。
夜は、広島からブログ仲間が仕事で上京しているとのことで、新橋に飲みに行きました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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