「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【貸主の交代】家賃半年分の立退料で出て行ってくれと言われたら?

不動産賃貸

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最近、都心部を中心に

不動産開発業者が物件を買取り

 

 

その物件の借主の追い出しをはかる

というケースをよく見聞きします。

 

 

このような場合

その物件の借主は

 

 

出ていかなければならなく

なるのでしょうか?

 

(今日の棒人間 悪徳地上げ屋に注意??)

 

<毎日更新1080日目>

「貸主が交代しました」という通知

オタクが借りている物件、貸主が交代しました。
つきましては、家賃半年分を立退料として払いますので、出て行ってください。

先日

顧問先の会社のA社長より

少し慌てた様子でご相談がありました。

 

 

この会社のオフィスは

ターミナル駅から割と近くて

立地がとても良い物件です。

先日、うちのオフィスを借りている貸主側から、貸主が交代するという連絡があったのです。

会話

なるほど、オフィスの貸主の交代ですね。

今の物件(建物)を不動産業者が買い取ったらしいのです。

会話

なるほど、最近そういうケースが多いですね。

それで、この新しい貸主である不動産業者から連絡が来たのです。

会話

どんな連絡ですか?

それが、この建物を壊して新しいビルに建て替えたいというのです。

会話

なるほど、その目的で前の所有者からその業者が建物を買い取ったんでしょうね。

それで、借主であるうちに対して、家賃の半年分を立退料として払うから、出て行ってほしいというのです。

会話

そういうのも、最近よく聞くケースですね。

しかし、うちのオフィスは非常に便利な場所にありますし、すぐに良い移転先を見つけるなんて難しいです。

会話

もちろん、そうでしょうね。

なんとかなりませんかね?
やはり、貸主が交代すると、出ていかなければならないのでしょうか?

会話

そんなことはまったくありません。
建物賃貸借の場合、新しい貸主は、前の貸主の権利義務を基本的にそのまま引き継ぎますので、前の借主との契約内容がそのまま続きます。

と言いますと???

会話

つまり、単に貸主が交代したというだけで、借りている人に出て行ってくれなどとは、本来法的には言えないのです。

そうなんですか。それを聞いて少し安心しました。
ただ、新しい貸主であるその不動産業者というのが、少々ガラが悪く、なんとなく言いくるめられそうで不安なんです。
この業者との交渉をお願いできませんか?

会話

わかりました。私の方で直接その業者と連絡して、交渉いたします。

 

 

 

 

 

 

 

不動産賃貸の貸主が変わった場合の法律関係

最近

都心部では相変わらず

地価が上がってるせいか

 

 

この手の不動産業者が物件を購入し

借り手を追い出しにかかる

というケースをよく耳にします。

 

 

ここで

 

 

建物賃貸借契約

貸主が交代した場合の法律関係を

少し整理しておきましょう。

 

 

建物の賃貸借契約において

建物の所有者(貸主)

建物を別の人に売却し

 

 

その建物の所有者(貸主)が

変わることがあります。

 

 

この場合

建物の賃貸借契約は

新しい貸主にそのまま引き継がれます。

 

 

すなわち

 

 

建物を買った新所有者が

建物の貸主としての地位権利義務

も当然に引き継ぐことになります。

ですから

借主としての権利には特に変更はなく

 

 

従前の賃貸借契約どおりに

その建物を利用し続ける

ことができます。

 

 

この新しい貸主との間で

新たに賃貸借契約結び直さなければ

ならないということもありません。

 

 

借主としては

貸主が変わろうが

 

 

従来どおり家賃を支払っていれば

その建物を使い続けることができます。

 

 

もちろんこの場合は

家賃は新しい貸主に

支払う必要がありますが。

 

 

少なくとも

新しい貸主が

それまでの借主に対して

貸主が交代したんだから、アナタ、出て行ってください。

などと一方的に言えるわけではない

ということは覚えておいてください。

 

 

 

 

 

 

 

 

結論:無理して出ていく必要はない

ただ

冒頭の事例では

 

 

新しい貸主はA社長に対して

「家賃半年分の立退料を支払う」

ということを条件にしています。

 

 

この場合はどうなんでしょうか?

 

 

このように

 

 

貸主側が「立退料を支払う」

と言ってきている場合でも

法的な結論は変わりません。

 

 

特に借主が出ていきたく

ないのであれば

 

 

無理して出ていく

必要はありません。

 

 

このようなケースで

新しい貸主(業者)の

強引な対応に押されて

 

 

つい明渡に同意して

しまうことがあります。

 

 

しかし

いったん明渡に同意してしまうと

 

 

それはそれで新たな合意として

拘束力を持ってしまいます。

 

 

つまり

本来は出ていかなくてもよかったのに

出ていくことに合意してしまうと

 

 

出ていかなければならなくなる

場合も出てきてしまいます。

 

 

ですから

この場合借主が注意すべきことは

 

 

安易に明渡の合意をしない

ということです。

 

 

こうしたケースにあったら

必ず専門の弁護士に相談してから判断

するようにすることをお勧めします。

 

 

この点

会社の場合は

 

 

弁護士と顧問契約を結んでおく

というのも1つの方法です。

 

 

その場合には

不動産業者から強引に明渡を

迫られても、いったん

うちの顧問弁護士に相談してから対応します。

と回答することができます。

 

 

場合によっては

弁護士がそれ以降の交渉を引き取って

 

 

貸主(業者)との間の交渉

弁護士に任せることもできます。

 

 

悪徳不動産業者の中には

「弁護士」が出てきただけで

 

 

対応が変わる(諦める)という場合も

少なくありません。

 

 

ご自身で交渉するのが不安な場合は

そうした方法もご検討

いただければと思います。

 

 

いずれにしても

新しい貸主(業者)から

「出て行ってくれ」と言われても

 

 

慌てないで冷静に対応する

ということが必要ですね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

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最新動画 

今回は、「不動産売買で、買付証明書や売渡承諾書を出した時点で、契約は成立するか?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日事務所で仕事。
午前中は、うちの事務所のホームページの改訂作業のため、業者の方と打ち合わせでした。
午後はお客様との打ち合わせ、夕方は息子の習い事(美術教室)の送迎でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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