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渋谷の弁護士吉田悌一郎

会社登記上の社長の住所、一部非公開に ??

会社法関係

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会社の登記事項証明書には

社長の氏名と住所が記載され

 

 

これらの情報が第三者に

公開されています。

 

 

今回、法改正により

社長の住所の一部を非公開とする

ことができるようになるようです。

(今日の「棒人間」 しまった、住所がバレた??)

 

<毎日更新1079日目>

会社登記上の社長の住所、一部非公開に??

会社の登記事項には

取締役の氏名や

 

 

代表取締役の住所及び氏名

などが記載されます。

 

 

会社の登記事項というのは

法律によって会社の

基本的な事項について

 

 

公表すべき

とされているものです。

 

 

すなわち

誰でも

 

 

その会社の登記事項証明書

というものを見ることが

できます。

 

 

ですから

その会社の社長の個人的な

住所というものは

 

 

登記事項とされていて

第三者に公開されているわけです。

 

 

今までは

ある意味それが当然という

運用をされてきました。

 

 

ところが

この点について今後法改正

なされることになったようです。

 

 

すなわち

希望すれば

株式会社の代表取締役の住所については

 

 

市区町村までとして

町名や番地などを非公開

できるようになるそうです。

 

 

具体的には

商業登記規則というものが

改正になり

 

 

今年の10月1日から施行

されるとのことです。

 

 

 

 

社長の住所公開が起業の妨げに??

会社の登記制度というものは

その会社と取引をする相手方にとって

取引の安全を担保するものです。

 

 

すなわち

相手がどんな会社なのか?

 

 

誰が取締役や代表取締役

になっているのか?

 

 

こうした基本的な事項が

明らかでないと

 

 

その会社と取引をする相手方は

安心できないというわけです。

 

 

いわば

会社の登記事項は

 

 

会社の透明性と信用性高める

という役割があるわけです。

 

 

具体的な会社の

登記事項としては

次のようなものがあります。

・商号(会社名)
・会社の目的
・本店の所在場所
・支店の所在場所
・資本金の額
・取締役の氏名
代表取締役の氏名および住所
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数

などなど。

 

 

ところが

個人情報の保護が叫ばれている昨今

 

 

果たして代表取締役の

氏名だけではなく

 

 

個人的な「住所」まで

公開する必要があるのか?

ということが議論されてきました。

 

 

会社経営をしていれば

いろいろなリスクもあります。

 

 

中には

会社の登記から代表者の

住所を調べられて

 

 

ネットにさらされ

殺人予告までされた

というケースもあり

 

 

身の危険を感じなながら

生活している人もいます。

 

 

脅迫状を自宅に送られたとか

嫌がらせで自宅に郵便物を

送りつけられた

 

 

というケースも見聞きします。

 

 

いくら会社の代表者の

立場であっても

 

 

社長の個人の氏名や住所まで

公開されることは

 

 

プライバシーの観点からも

懸念はあるでしょう。

 

 

また、会社を作れば

このように社長の個人の住所を

公開しなければならないため

 

 

これが新しい会社の起業の妨げ

になっているとの指摘もあります。

 

 

上記の

代表者の住所の一部

非公開に関する改正

 

 

こうした世相を反映

したものと言えます。

 

 

 

 

 

社長の住所を非公開とすることのデメリット

しかし

社長の住所を非公開とすることは

良いことばかりではありません。

 

 

世の中には、

いい加減な会社もたくさん

あります。

 

 

放漫経営をやって

会社が倒産してしまう。

 

 

そんなときでも

取引先としては

 

 

会社の登記から代表者の

住所を探り

 

 

代表者個人の責任を追及する

道があったわけです。

 

 

社長の住所を一部非公開とする

ことが許されるようになると

 

 

こうした会社に対する

債権回収などが難しくなる

という面があります。

 

 

それだけではなく

集団で詐欺を働くような

会社もあります。

 

 

かつては

被害者がやはり会社の登記から

社長の個人の住所を探り出し

 

 

社長に対する責任追及をする

というのが常道でした。

 

 

今回の改正では

 

 

こうした詐欺事件の被害者

被害回復にも支障が出ることが

懸念されています。

 

 

そこで

上場企業以外は

 

 

代表者の詳細な住所や本店所在地を

法務局に証明することを条件とし

 

 

こうした被害回復手続きの際には

それを確認することが可能

となる制度にするようです。

 

 

この点は

まだ法案の詳細を見ないと

なんとも言えませんが

 

 

一定の要件を満たせば

 

 

社長の個人の住所を調べて

責任追及が行える道を残す

ということになるようですね。

 

 

そんなわけで

社長の住所を一部非公開

にするという改正は

 

 

概ね妥当なものでしょう。

 

 

ただ

社長というのは

 

 

会社経営上重要な役割を果たし

責任も負っています。

 

 

本来責任を負うべき社長の

責任追及が困難になるような

制度にしてしまうのは

 

 

望ましくないですね。

 

 

その辺のバランスが

求められると思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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