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渋谷の弁護士吉田悌一郎

有給の理由を聞くことはできるか?有給トラブルの落とし穴

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「この忙しい時期に

どうして?」

 


つい理由を聞きたくなるのが

社長の本音かもしれません。

 


しかし

有給休暇はあくまで社員の権利。

 

 

その対応を一歩誤ると

思わぬトラブルに発展

することがあります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 理由を聞くのはNG??)

 

<毎日更新1757日目>

この忙しいのに有給??

あの〜、すみません、今月の10日に有給休暇を取りたいんですけど・・・。

は??この忙しいのに有給だ〜?
なんで???

いや、あの、理由を言わないといけないんでしょうか?

当たり前だろ!
このクソ忙しいのに仕事を休むって言うんだから!

いや、その、アイドルのコンサートに行きたいんですよ。

は?アイドルのコンサートだと!
ふざけたことを言うのも大概にしとけ!

やっぱりダメですか?

ダ〜メ!
どうしても休むってんなら欠勤扱いにしとくからな!

そ、そんな〜・・・・。

 

 

 

有給の理由を尋ねることは違法?

 

仕事の繁忙期に社員から

有給取得の申請が。

 

 

「この時期に、なんで?」と

理由を聞きたくもなるでしょう?

 

 

まず

社員の有給の申請に対して

 

 

理由を聞くことは違法

ではないのでしょうか?

 

 

結論から言えば

有給の理由を聞くこと自体は

違法とは言えません。

 

 

ただ

理由を聞かれた社員としては

 

 

それに答える義務はない

とされています。

 

 

なぜなら

有給休暇というのは

 

 

法律上の要件を満たした社員に

必ず与えられるものであり

社員の権利だからです。

 

 

自分の権利を行使する際に

 

 

特に理由を言わなければ

ならない義務はない

ということです。

 

 

また

上記の社長のように

理由を聞いた上で

 

 

そんな理由ではダメだと言って

社員の有給申請を拒否する

ことはどうでしょうか?

 

 

この点

原則として会社は

その理由の如何を問わず

 

 

社員の有給申請を

断ることはできません。

 

 

ですから

理由を聞かれた社員としては

理由を言う義務はないし

 

 

理由によって有給の申請を

拒否することは違法となります。

 

 

 

 

 

 

 

時季変更権とは?

とはいえ、

中小企業においては

 

 

実際問題として

社員の好きな時期に自由に有給を

とられては困る場合もありますね。

 

 

法律は一応

そんな場合の抜け道も定めています。

 

 

すなわち

会社は一定の要件のもとに

 

 

社員の有給取得の請求に対して

別の日を指定する「時季変更権」

というものがあります。

 

 

これは

社員に有給休暇を認めることで

会社の「事業の正常な運営を妨げる場合」

には

 

 

会社は社員の請求した時期の有給休暇を

認めないことができる

という制度です。

 

 

会社がこの

「時季変更権」を行使すると

 

 

社員が指定してきた時季に有給休暇を

取ることを認めず

 

 

改めて別の時季に指定をするように

求めることができます。

 

 

ただし

会社がこの「時季変更権」

を行使できるのは

 

 

あくまで会社の

「事業の正常な運営を妨げる場合」

に限られます。

 

 

具体的には、下記のような場合が典型例とされています。

 

 ・会社の業務で、代わりの人員を確保するのが困難な場合

・同時季に、有給休暇の取得者が重なってしまった場合

・長期間連続する有給休暇を取得した場合

などなど。

 

 

ですから

会社としてどうしても

その日は休まれたら困る

 

 

という場合は

この時季変更権の手続を

とる必要があります。

 

 

そんなわけで

有給休暇はあくまで社員の権利だ

 

 

ということは忘れないように

していただければと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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