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渋谷の弁護士吉田悌一郎

口頭発注は違反??共同通信の「勧告」に学ぶフリーランス法の対応

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共同通信がフリーランス法違反で

公正取引委員会から「勧告」を

受けたという報道がありました。

 

 

電話などの「口頭発注」が

問題となった今回の事例。

 

 

「うちも似たようなやり方をしているかも…」

とドキッとした経営者の方もいるのでは

ないでしょうか。

 

 

(今日の「棒人間」 口頭ではダメ??)

 

<毎日更新1764日目>

共同通信がフリーランス法違反で勧告?

 

公正取引委員会が

株式会社共同通信の

フリーランス法違反を認定し

 

 

再発防止を求めて勧告を行った

との報道がありました。

 

株式会社「共同通信社」がフリーランス取引適正化法違反、公取が勧告…棋士やフリー記者らに支払期日など明示せず

 

 

報道によると

共同通信社は

 

 

出版物の原稿執筆などを委託した

フリーランス45人に対し

 

 

報酬額や支払期日などの取引条件を

明示しなかったとのことです。

 

 

さらに

そのうち41人に対しては

 

 

フリーランス法で定められたまでに

報酬を支払わなかったそうです。

 

 

共同通信社では

取引条件を明示した発注書の

ひな形を社内で作っていたが

 

 

使用が徹底されず

電話での口頭発注などの事例が

発生したとのことです。

 

 

大手のマスコミでも

契約書面を作らずに

 

 

口頭で発注するなどと

いうことがあるんですね。

 

 

なお

共同通信社は

今回の件について

深くおわびする。法令順守を徹底し、信頼回復に努める

とのコメントを出して

いるそうです。

 

 

 

 

 

 

取引条件の明示義務とは?

一昨年に施行された

このフリーランス法。

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス法なのです。

 

 

このフリーランス法では、

発注会社がフリーランスに

仕事を発注する際に

 

 

一定の取引条件を明示しなければ

ならないとされています。

 

 

具体的には

委託する仕事の内容や報酬の額

支払い期日などを

 

 

書面または

電磁的記録(メールなど)に

記載して交付(ないし送信)

 

 

しなければならない

とされています。

 

 

具体的に記載を

義務づけられているのは

以下の事項です。

 

①発注者及び受注者(フリーランス)の名称
②業務委託日
③成果物やサービスの内容
④納品やサービスの提供を受ける期日(納期
⑤納品やサービスの提供を受ける場所
⑥納品やサービス内容について検査する場合は、検査を完了する期日
報酬額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

なお

この通知は

「契約書」の形で定めても良いですが

 

 

発注書の形で記載しても

良いこととされています。

 

 

また

特にフリーランスの側から

反対の申し出がない限り

 

 

メールやSNSのメッセージなど

でも良いとされています。

 

 

 

 

 

 

 

社名公表のリスク

 

上記のとおり

フリーランス法は

 

 

発注時に取引条件の明示を

義務づけており

 

 

その中には「支払期日」を

定めることを求めています。

 

 

もし発注者が「支払期日」

を定めなかった場合は

 

 

フリーランスから成果物を受領した日

やサービスの提供を受けた日が

「支払期日」となるとされています。

 

 

上記の共同通信社の事例では

「支払期日」がきちんと定められず

 

 

なおかつ一部のフリーランスから

成果物を受領したときに報酬を

支払わなかったことも問題とされています。

 

 

なお

発注者がフリーランス法に違反した場合

公正取引委員会が

 

 

違反事業者に対して違反行為を

やめるように「勧告」を

出すことができます。

 

 

そして

違反事業者が正当な理由なくこの

「勧告」に従わない場合には

 

 

公正取引委員会が「勧告」を

守るように命令することもできます。

 

 

さらに

場合によっては

公正取引委員会が

 

 

違反事業者等に報告をさせたり

事業所への立ち入り検査などを

行うことができるとされています。

 

 

その上

一定の罰則も規定されています。

 

 

また

違反企業は公正取引委員会によって

社名を公表されるリスクがあります。

 

 

実際

今回の共同通信社も

 

 

公正取引委員会のサイトで

勧告事例として公表されています。

 

(令和8年2月25日)株式会社共同通信社に対する勧告について

 

 

大企業のみならず

 

 

フリーランスと取引をする

機会が多い中小企業においても

このフリーランス法違反は要注意です。

 

 

違反しないようにきちんと

対策を講じておきたいものです。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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