「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「請求書が来ないから払わない」は通用する?契約違反になる落とし穴

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請求書が来ないまま

気づけば半年…。

 


よくある話ですが

そのまま放置すると大きな

トラブルに発展することも。

 

 

支払義務はいつ発生するのか

整理しておきましょう。

 

 

 

(今日の「棒人間」 それは違反??)

 

<毎日更新1788日目>

請求書が来ないので支払わない、はアリか?

 

先日

都内で建設業を営む顧問先の会社の

A社長よりご相談がありました。

今日は、うちの会社が下請けに依頼した工事の代金の件でご相談があります。

はい、どんなご相談でしょうか?

実は、下請けとの契約で、工事完了後に工事代金を支払うことになっていました。

なるほど。

で、下請けの工事が完了して、代金の請求書が来るかと思って待っていたのですが、ちっとも請求書が送られて来なかったんです。

なるほど、請求書ですね。

それで、うちもついそのまま支払わずに時間が経ってしまっていたのですが。

はい、それでどうなりました?

ところが、半年ほど経って、突然その下請けの社長が怒鳴り込んできたんです。

それは大変でしたね。

はい。その下請けの社長が言うには、うちが代金を未だに支払っていないのは契約違反だから、訴えるって言うんですよ。

なるほど。

しかし、請求書を送ってこなかったのは下請けなんです。こういう場合は、支払いが遅れたのは下請けの責任ではないですか?

それがですね、契約で工事完了後に代金を支払うとなっていた場合には、請求書が来る来ないは別として、支払いをしないとやはり契約違反にはなってしまいます。

ええ?請求書が来るまでは支払わなくても良いと思っていましたよ。

法律はそうではなくて、期限までに支払わないと契約違反で遅延損害金とかの問題になってしまいます。今からでも遅くはないので、早めにお支払いいただいた方が良いですね。

 

 

 

 

 

請求書が来ないので支払わなくてもよいケースとは?

 

建設請負契約で

工事代金の支払期限が契約で

決まっているときは

 

 

当然にその期限までに支払わないと

契約違反となってしまいます。

 

 

その場合には

遅延損害金が発生したり

 

 

最悪はトラブルや「裁判沙汰」にまで

発展してしまう可能性があります。

 

 

そして

契約で工事完了後に代金を

支払うとなっていた場合には

 

 

この工事が完了後に

速やかに支払う合意

 

 

すなわちそのときが支払期限

ということになります。

 

 

ここで

相手方が請求書を出したか

出していないかは

 

 

契約違反となるかどうかには

基本的に影響しません。

 

 

請求書というものは

あくまで支払いのための

手続的な書類にすぎず

 

 

法的な支払義務が発生するか

どうかに関係ないというのが

原則になります。

 

 

ただし

例外的に

 

 

請求書が出ていない場合は

支払義務が発生しないケースも

あり得ます。

 

 

まず

契約書で

 

 

代金については「請求書受領後

〇日以内に支払う」と定められて

いたような場合です。

 

 

この場合には

請求書が来ていない以上

 

 

支払いの期限がまだ到来

していないということになります。

 

 

また

工事内容が曖昧だったり

追加工事があったりして

 

 

金額がまだ確定して

いないような場合。

 

 

この場合も

基本的には代金額が

確定していない以上

 

 

支払義務も発生して

いないことになります。

 

 

 

 

 

 

トラブルを予防するための対処法

こういった例外的な事情がない限り
基本的には請求書が来ていなくても

 

 

期限が到来した以上は支払いの
義務があることになります。

 

 

こういう問題が起こるのは

 

 

受注企業の方の担当者が請求書の
発行・送付を失念してしまっている
などが原因となっています。

 

 

そして
発注側の企業も
お金の問題を経理任せにしていて

 

 

経理担当者は請求書を
ただ待っているだけ
ということが多いでしょう。

 

 

そこで
こうしたトラブルを予防するためには

 

 

発注側としても
工事が完成した以上
ただ請求書を待っているのではなく

 

 

相手方に「まだ請求書いただいていませんが
金額いくらですか?」という
確認・問い合わせを行うべきです。

 

 

さらに
契約を締結する段階で
支払期限を明確にしておくことです。

 

 

具体的には
支払期限を単に工事完了後とするのか
それとも請求書受領後とするのか

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この辺りを明確にして
おいた方がよいでしょう。

 

 

こういった社内の「契約管理」の
体制をきちんと整えておくことが

 

 

この手のトラブルの何よりの
予防策になります。

 

 

せっかく支払う用意があるのに
請求書が来ないために

 

 

後々相手方から「契約違反だ!」と
訴えられては割に合いません。

 

 

この辺は気をつけて
おきたいものですね。

 

 

それでは
また。

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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