人は
自分で選んだことには納得できます。
たとえ大変でも
不思議と後悔は少ないものです。
この感覚こそが
幸福のヒントになるのでは
ないかと思います。

(今日の「棒人間」 自分で決める??)
<毎日更新1790日目>
最近
人の幸福とは何だろう?
とよく考えます。
ここで
突然大上段な話になりますが
日本の憲法では
「幸福追求権」というものが
保障されています。
すなわち
日本国憲法第13条では
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
と規定されています。
ここで
おもしろいのは
憲法は「幸福権」ではなく
あくまで「幸福追求権」を
保障しているということです。
なぜかと言えば
およそ「幸福」の内容はその人の価値観や
人生観などによってそれぞれ異なるからです。
だから
国としては
それぞれ人々が自分にとっての「幸福」を
追求できる社会をできるだけ尊重しますよ
とこの憲法の条文は言っているわけです。
さてさて
それでは
自分にとっての「幸福」とは
いったい何なのか
ということが次に問題に
なってきます。
私にとっての「幸福」とは
ひとことで言えば「自由」と
言い換えても良いかも知れません。
ただ
この「自由」というのは
意外に難しい。
一般的に「自由」と聞くと
好きなことができるとか
制約がないといったことを
イメージが浮かびます。
しかし
実は選択肢が多いというだけでは
人は必ずしも幸せにはなりません。
むしろ
選択肢が多すぎて決められないとか
周囲に流されてしまうとか
あとで「本当にこれで良かったのか」
と後悔する。
こうなってしまっては
「自由」どころかストレスに
なってしまいます。
私は
「自由」の本質とは
物ごとを「自分で決めている」という
実感があるかどうかだと考えます。
たとえば
同じ状況でも
忙しく働いている人や
制約の多い環境にいる人でも
幸福度が違うことはよくあります。
その違いは何かと言えば
やはり「自分でそれを選んでいる」
という実感があるかどうかです。
たとえば
人から強制されたり
嫌なのにやらされている
場合は苦痛になる。
しかし
それが自分が好きで選んだことであれば
幸せややりがいを感じることができる。
このように
内容は同じでも
感じ方はまったく異なるわけです。
こう考えると
人が「自由」を失うのは
自分でコントロールできて
いるという実感を失うとき。
もっと言えば
他人の期待や
他人の軸で物ごとを
決めざるを得ないとき
ということができるでしょう。
嫌だけど断れない
嫌われたくない
波風を立てたくないなどなど。
こうした基準で選んだ結果は
やはり自分の中で
「納得していない感覚」が
どこまでも付きまといます。
この「納得していない感覚」を
日々引きずることは大きなストレスであり
「自由」からは程遠い状況に
なってしまいます。
ですから
私の場合は
自分の幸福度を測る指標としては
自分で決めているか
自分でコントロールできているか
ということが非常に重要になります。
そのためには
自分がやること
やらないことをきちんと決める。
特に
「やらないこと」をきちんと
決めておくことは重要ですね。
そうしないと人間
いろいろなことに流されて
しまいがちです。
そして
あくまで物ごとの
優先順位を自分でつける。
こうした積み重ねが
「自分の人生を自分で動かしている」
という感覚につながり
私にとっての幸福な人生に
つながるのだと思います。
このように
何が「幸福」かは
その人によって違います。
だからこそ
自分にとっての「幸福」とは
いったい何なのか?
これは自分がこれからの人生を
生きていくための大事な指標に
なると思うのです。
時には立ち止まって
自分にとっての「幸福」とは
何かを問うてみるのも
いいものだと思います。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。