「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【社外取締役】中小企業に導入するメリットについて

会社法関係

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会社の外部の人に経営に

参加してもらう「社外取締役」

 

 

上場企業では、

「社外取締役」の設置が

義務づけられています。

 

 

中小企業では、

必ずしも「社外取締役」が

必要とは言えませんが、

設置するメリットは

それなりにあります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 社外取締役のアドバイスを受ける?)

 

<毎日更新756日目>

ジャニーズの再発防止対策

ジャニーズ事務所の創業者である

故ジャニー喜多川氏による

「性加害」問題が大きく

クローズアップされています。

 

 

この問題を受けて、

最近ジャニーズが、

「外部専門家による

再発防止特別チーム」

を設置したと発表しました。

 

 

前検事総長の林真琴氏らが

メンバーとなり、

事実関係を確認し、

ジャニーズのガバナンス体制の

問題点を把握した上で、

再発防止に向けて提言を

行うそうです。

 

 

さらに、

その一環として、

ジャニーズでは、

新たに3人が7月1日付で

「社外取締役」に就任するとも

公表しました。

 

 

新たに「社外取締役」となるのは、

WBCで日本代表のヘッドコーチ

を務めた白井一幸氏、

前環境省事務次官の

中井徳太郎氏、

弁護士の藤井麻莉氏

の3人です。

 

 

今回の「性加害」問題は、

結局ジャニーズ内部の

自浄作用が働かなかった。

 

 

そのために、

社内で絶大な権力を握っていた

前社長の故ジャニー喜多川氏の暴走を

止めることができなかった、

という側面があります。

 

 

今回、

こうした外部専門家を

入れることで、

不祥事の再発防止対策を進める

ことが期待されています。

 

 

 

「社外取締役」とは?

ところで、

この「社外取締役」とは、

どのような立場の人

なのでしょうか?

 

 

「社外取締役」も、

会社の取締役の一員ですから、

会社の役員であり、

経営陣の1人、

ということになります。

 

 

ただ、

「社外」であるため、

会社の外部の人間が、

役員としてその会社の

取締役に就任する、

という制度です。

 

 

「社外取締役」の定義については、

会社法に規定があり、

現在及び過去の一定期間において、

その会社または子会社の

役員や従業員でない人

などをいうとされています。

 

 

会社の役員が社内の人間

ばかりだった場合、

時として役員が自分たちの利益や、

会社内部の論理を優先してしまいます。

 

 

そのため、

株主やその他の社外の第三者に

不都合な経営をしてしまう

ことがあります。

 

 

また、

不祥事などが起きても、

内部で温存されやすく、

より事態が悪化したり

長期化してしまうような

危険もあります。

 

 

そこで、

「社外取締役」の役割としては、

あくまで社外の立場から

経営に参加することで、

より客観的な立場から

経営判断を行うこと。

 

 

そして、

会社が間違った方向に

暴走することを防止する

ことが期待される、

というわけです。

 

 

 

 

 

中小企業が「社外取締役」を導入するメリット

この「社外取締役」は、

上場企業においては、

設置することが

義務化されています。

 

 

やはり大企業の場合は、

会社が間違った方向に

進んでしまった場合、

様々な弊害(へいがい)が

大きいことから、

「社外取締役」を置くことが

義務づけられているわけです。

 

 

これに対し、

中小企業では、

「社外取締役」を置くか

どうかは任意であり、

義務づけられてはいません。

 

 

それでは、

中小企業には、

「社外取締役」を置くべき

なのでしょうか?

 

 

私は、

「社外取締役」を置く

べきかどうかは、

それぞれの会社の事情に

よって異なると思っています。

 

 

ただ、

一般的には、

中小企業にも「社外取締役」を

置くメリットはあると

言われています。

 

 

中小企業というのは、

社長=大株主で、

いわゆるオーナー企業

である場合がほとんどです。

 

 

そうすると、

社内で社長の判断に

疑問を呈したり、

時には反対意見を言う人が

ほとんどいない、

ということも起こり得る

わけです。

 

 

いわば、

社長の判断に「No」

を言う人がいない。

 

 

しかし、

社長も人間ですから、

その判断が常に正しいとは

限りません。

 

 

ですから、

社内に反対意見を言う人が

いない中小企業の場合は、

社長の判断に客観性を

持たせるためにも、

外部のアドバイザーが

必要だったりします。

 

 

非常勤の「社外取締役」

を置くという形で、

それを担保するというのは、

それなりにメリットがある

と言われています。

 

 

ちなみに、

中小企業の場合は、

どんな人が「社外取締役」

になるのかと言えば、

顧問税理士やコンサルタント、

顧問弁護士などが多いと

言われています。

 

 

「顧問」という立場ですと、

あくまで外部のアドバイザーですが、

非常勤とはいえ、

「社外取締役」となれば、

会社の経営により踏み込んで

関わる立場、

ということになってきます。

 

 

最近では、

中小企業においても、

コンプライアンスに対する

意識が厳しく問われる

場面も増えてきています。

 

 

「社外取締役」を置くことで、

対外的に会社の信用を

高める効果もあると

言われています。

 

 

さらに、

外部の専門家を「社外取締役」

にすることで、

余計なトラブルを予防する

ことも可能になります。

 

 

まぁ、

とは言え、

中小企業の場合、

社長のホンネとしては、

社外の人間にあまり入って

きてほしくないという

部分もあるでしょうね。

 

 

自分の好きなようにやれる、

というのが経営者の醍醐味

でもありますからね。

 

 

ただ、

上記のように、

中小企業においても、

「社外取締役」を設置する

メリットはあります。

 

 

ですから、

「社外取締役」を設置する

ことも1つの選択肢ということは

覚えておかれても良いかも

知れません。

 

 

それでは、

また。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、お店の前に工事車両が止まっていて、営業妨害になっているときに、店舗の大家さんに対して文句が言えるか、こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、1日在宅勤務で、オンラインの会議などが3件ほどありました。
夜は、銀座でビジネス交流会に参加してきました。新しい方々とも知り合い、楽しい会でした。

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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