ゴジラの「ネタバレ記事」を公開して有罪に。
誰もが発信者となる時代に
知っておくべき「著作権の新常識」
とは??

(今日の「棒人間」 映画のネタバレ注意??)
<毎日更新1812日目>
「ゴジラ」
というと
私は幼少期を思い出すのです。
何しろ
私が生まれて初めて映画館で映画を
観たのが「ゴジラ」だったのです。
あれは私がまだ幼稚園の頃
当時ドラえもんの「のび太の恐竜」と
「ゴジラ対モスラ」の二本立て
映画だったのです。
父親に連れられて
地元の映画館に観に行った
ことを覚えています。
映画「ゴジラ」のシリーズが一番最初に
公開されたのが1954年ですが
「ゴジラ」は今も根強い人気を
誇っているようです。
そんな「ゴジラ」シリーズの
37作目の作品が
2023年に公開された映画
「ゴジラー1.0(マイナスワン)」
この映画などの内容を文字で説明した
「ネタバレ記事」をインターネットに公開。
これが
著作権法違反に当たるとして
サイト運営会社の代表に
有罪判決が言い渡された
との報道がありました。
ゴジラ映画の「ネタバレ記事」投稿、サイト運営者に有罪判決…東京地裁「文化の発展を破壊しかねない犯行」
報道によれば
この記事は「ネタバレ解説・考察まとめ」
と題され
3000字余りで作品の冒頭から結末
までを章立てして説明していたそうです。
判決では
こうした「ネタバレ記事」を
公開した行為について
と厳しく断罪しました。
ここで、「著作権」というのは
簡単に言えば
「著作物」を創作した人(著作権者)に与えられる、自分が創作した著作物を無断でコピーされたり、インターネット上で利用されない権利
のことを言います。
そして
何が「著作物」に当たるのか
については著作権法という
法律に規定があります。
すなわち
「著作物」とは
とされています。
具体的なイメージとしては
小説、音楽、絵画、写真
などが浮かぶと思います。
映画ももちろん
この「著作物」に当たります。
そして
上記の「著作権」は
その中に様々な権利が含まれていて
「翻案権(ほんあんけん)」という
権利もその1つです。
「翻案権」というのは
簡単に言えば
元の作品をベースにして
それを別の形に作り変える
(アレンジする)権利のことを
意味します。
具体例としては
小説を映画化したり
漫画をアニメ化したり
日本語の小説を英訳したり
既存の楽曲をジャズ風やロック風に編曲
したりする行為が「翻案」に当たります。
こうした「翻案権」も
「著作権」の1つです。
したがって
他人の「著作物」について
許可なく「翻案」すれば
これも著作権侵害となります。
他人の著作権を侵害した場合
民事上の不法行為として
損害賠償請求の対象になります。
それだけではなく
著作権法違反の場合
上記のような刑事罰も
定められています。
さて
上記の事例では
「ネタバレ記事」を書くことが
この「翻案権」の侵害に当たるか
どうかが問題となりました。
この点
たとえば映画「ゴジラ」を観た感想などを
ブログなどで投稿する行為は
通常は「翻案権」侵害にはなりません。
ところが
「誰が、いつ、どこで、何をして、どうなった」
というストーリー展開を詳細に
書いてしまうと
それは映画という「著作物」を
「文章という別の形」で作り変えた
つまり「翻案」に当たることになります。
そして
冒頭の判決では
この「ネタバレ記事」について
記事を読めば、映画を視聴した場合と同じように登場人物の名前や動作、情景や場面展開などを把握でき、その本質的特徴を感じることができる
として
文字のみの要約も映画を「翻案」
したことになると判断しました。
この「ネタバレ記事」を読めば
作品の主要なストーリーを理解
することができるものであり
情景描写とともに特徴的なセリフが
抜き出されていることなどに着目した
判断のようです。
冒頭の事例は
「文章だけなら大丈夫だろう」という
ような安易な発想に警鐘を鳴らすもの
と言えるでしょう。
映画の感想や批評の域を超えて
作品の「本質」をそのまま
再現してしまえば
それは立派な著作権侵害になり得る
ということです。
誰でも手軽にネット上に
情報発信することが当たり前の時代。
だからこそ
「法律的にどこまでが許されるのか」という
一線を意識することが大切だと思いますね。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
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中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。