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渋谷の弁護士吉田悌一郎

資材高騰で契約後に値上げできる?建設請負契約と価格改定についての建設業法の改正

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ナフサショックの影響が建設業界にも直撃し

資材コストの急騰が深刻な問題となっています。

 

 

契約後に代金を変更したくても

「一度決めた金額は変えられない」

と思い込んでいませんか?

 

 

昨年の建設業法改正で

その常識が変わりつつあります。

 

 

(今日の「棒人間」 値上げのお願い??)

 

<毎日更新1822日目>

一度契約すると、その内容は変えられない??

アメリカとイランとの和平交渉が難航。

 

 

そのため

ホルムズ海峡の海上封鎖が今後も

しばらく続きそうな見通しとのことです。

 

 

ここしばらく

日本の原油輸入のルートが圧迫されていて

 

 

いわゆる「ナフサショック」が

日本経済に深刻な影響を与えています。

 

 

それでなくても

建設業や住宅メーカーなどは

ここ数年の物価上昇に苦しめられています。

 

 

具体的には

異形棒鋼54%上昇

H形鋼46%上昇

 

 

生コンクリート69%上昇

ストレートアスファルト52%上昇など

 

 

幅広い建設資材で大幅な

価格上昇が続いています。

 

 

こうした状況の中で

よく起こりうるトラブルとして

 

 

一度請負契約を結んだ後になって

資材や原材料が急激に

高騰してしまった場合。

 

 

こういう場合

工事を請け負った会社としては

 

 

契約時に定めた代金では到底

原材料を調達できない

といった状況に陥ります。

 

 

そこで

会社としては

 

 

顧客に対し

契約時に決めた代金額の変更

(値上げ)を求めたくなります。

 

 

ところが

法律上は

 

 

いったん契約した代金額は

基本的に法的な拘束力を持ちます。

 

 

ですから

契約後に途中で住宅会社が一方的に

代金額を引き上げることはできません。

 

 

もちろん

顧客の同意を得られれば

 

 

それはそれで新たな代金額の変更という

1つの正式な合意(契約)になりますので

価格の変更は有効です。

 

 

しかし

契約後途中で値上げを言われた場合

やはり顧客の側としても身構えます。

 

 

契約後の値上げについて

なかなか顧客の理解・同意を得られない

という場合も少なくないでしょう。

 

 

 

 

「価格変更方法」の記載が義務化

 

こうした現状を受け

昨年「建設業法」という

法律が改正されました。

 

 

そもそも

契約というのは原則として

口頭でも成立するものであり

 

 

必ずしも「契約書」の作成が

義務づけられているわけでは

ありません。

 

 

しかし

建設業法においては

「建設工事の請負契約の当事者」は

 

 

必ず法律で定められた一定の事項等を記載し

署名か記名押印の上

相互に交付しなければならないとされています。

 

 

この書面は

まさしく法的には「契約書」に

当たり得るものですが

 

 

その義務づけられている記載事項の中で

特に次の条項がとても重要です。

 

 

すなわち

価格等の変動または変更に基づく工事内容の変更または請負代金の額の変更およびその額の算定方法に関する定め

と記載しなければならないとされています。

 

 

これは

いわゆる「スライド条項」

と呼ばれるもので

 

 

具体的には下記のような条項です。

 

契約締結後、建設物価調査会が公表する建設資材物価指数または 国土交通省が公表する公共工事設計労務単価が、 契約時点と比較して10%以上変動した場合には、 受注者または発注者は相手方に対し、請負代金の変更を請求することができる。 この場合、変更額は当該変動率に工事残高に占める 資材費・労務費相当額を乗じた額を基準として、 当事者が誠実に協議の上決定する。 協議が調わない場合は、○○(調停機関等)に解決を委ねるものとする。

 

ポイントとしては

一応「契約時点と比較して

10%以上変動した場合」

 

 

「変更額は当該変動率に工事残高に占める

資材費・労務費相当額を乗じた基準として」など

 

 

値上げを行う場合の金額の「算定方法」などを

ある程度具体的に定めておくことです。

 

 

こうした条項を入れておくことで

いざ実際に契約後に原材料費等が高騰した場合に

 

 

顧客に対して価格改定の協議(値上げ交渉)が

やりやすくなります。

 

 

また

顧客の側としても

 

 

将来請負代金額が変更(値上げ)に

なることがあり得ることを

あらかじめ知っておくことで

 

 

一定のリスクヘッジ効果も

期待できます。

 

 

つまり

こうした「価格スライド条項」

を定めることは

 

 

契約当事者双方にとって

メリットがあるわけです。

 

 

なお

建設業法の規定に違反して

こういった書面を作成しなかった場合

 

 

国土交通大臣または都道府県知事による

指示・監督処分の対象になります。

 

 

その際

 

 

場合によっては建設業許可の取消しに

つながるような監督処分を受ける

リスクも考えられます。

 

 

 

 

 

 

 

昔の契約書ひな形を使い続けていませんか?

 

さて

建設業などでは

かなり前に契約書のひな形を作成していて

 

 

いまだにその同じひな形を使い続けて

いる会社もあると聞きます。

 

 

ところが

上記のとおり法律というものは

 

 

その時々の社会情勢等によって

改正がなされます。

 

 

ですから

昔の契約書のひな形では

 

 

上記のように新たに法改正などで

規定が義務づけられている条項が

抜けてしまっているケースがあります。

 

 

たとえば

上記のような契約後の請負代金額の

変更に関する規定が抜けているケース。

 

 

あるいは

 

 

契約後の資材高騰等を原因とする

請負代金額の変更(値上げ)を

認めない規定が置かれているケース。

 

 

これらはいずれも

上記の建設業法に違反する

契約書ということになってしまいます。

 

 

ですから

昔からの契約書ひな形をそのまま

使っているという会社の場合には

 

 

とにかく使っている契約書の見直しを

早急に行うことが大切です。

 

 

契約書の内容に不安があるという場合は

ぜひ弁護士に相談するようにしてください。

 

 

また

こうした昨今の住宅業界の価格改定問題の

法律的な側面などについて、

 

 

5月8日(金)に

株式会社MXエンジニアリング様の

主催でオンラインセミナーが開催され

 

 

そこで私がお話させていただく

ことになりました。

 

【オンライン開催】2026年5月8日(金)ナフサショックで値上げをスムーズに受け入れて貰う方法

 

 

無料セミナーですので

関心のある方はぜひお申し込み

下さい。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

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🔳【オンライン開催】2026年5月8日(金)ナフサショックで値上げをスムーズに受け入れて貰う方法

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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