フリーランス法違反でKADOKAWAが勧告??
大手企業の話だから関係ない??
いえ
中小企業も「他人ごと」ではありません。

(今日の「棒人間」 お金をごまかす人??)
<毎日更新1864日目>
出版の大手であるKADOKAWAで
公正取引委員会がフリーランス法違反を認定し
再発防止を求める勧告を出すとの報道がありました。
KADOKAWAに公取委勧告へ 雑誌製作委託でフリーランス法違反
報道によれば
同社では
フリーランスのライターやスタイリスト
イラストレーターに月刊誌などの
制作作業を委託する際
報酬の支払い期日などを書面で
明示しなかったとのこと。
なんと
同社では発注は「慣習として」
口頭で行われていて
対象のフリーランスは100人以上に
上るとのことです。
さらに
同社では報酬の支払いを
後回しにしていたとのことで
支払いの遅延についても同法の
違反を認定しているようです。
これについて
当のKADOKAWAは
とのコメントを公表しているようです。
フリーランス法というのは
正式名称は
という法律で
2024年11月に施行されたまだ
比較的新しい法律です。
フリーランスというのは
いわば独立事業者なのですが
企業の取引社会の中では
どうしても弱い立場におかれがちです。
そこで
そうしたフリーランスの事業者を
保護するための法律が
このフリーランス法というものです。
このフリーランス法では
フリーランスと取引をする事業者に対する
様々な規制がなされています。
その中で
会社は
フリーランスに仕事を発注する際に
委託する仕事の内容
報酬の額や支払期日などを
書面または電磁的記録(メールなど)
に記載して交付(ないし送信)
しなければならない
とされています。
今回のKADOKAWAは
この書面を作成せず
口頭で仕事を発注していたとのこと。
口頭での発注は
とかく約束した内容が曖昧になりがち。
契約条件が曖昧なままだと
大抵何かトラブルになったときに
立場の弱いフリーランスに不利益に働きます。
よくありがちなのが
報酬の金額などを曖昧にしたまま口頭で発注し
後で金額でトラブルになるというもの。
こうした弊害を防止するために
フリーランス法では発注する
事業者に上記の書面の作成・交付を
義務づけているというわけです。
また
この書面などで報酬の支払期日を明示しなかった場合
フリーランス法では成果物を
受け取った日が支払期日となり
その際に報酬を支払わなければ
ならないとされています。
上記のKADOKAWAは
この支払いも遅延していたということです。
今回のKADOKAWAに限らず
名の知れた大企業でもいまだにこのような
ことをやっているケースが結構あるようです。
もちろん
法律に違反した運用は正さなければなりませんが
こういった問題が起きる背景には
やはり「お金」の問題を曖昧にする日本人的な
感覚があるように思われます。
あまり最初から「お金」の
ことを話題に出すのははしたない
言い出しにくいといった風潮があります。
しかし
どんな仕事をいくらの金額でやるのか
これはビジネス取引の基本であるはずです。
こういった重要なものを曖昧にしていると
とかく後々トラブルになりがちです。
そして
このフリーランス法の規制の問題で言うと
大企業だけではなく
フリーランスと取引をする中小企業も
「他人ごと」ではありません。
むしろ
大企業と比べてリソースが
限られた中小企業の方が
知らず知らずのうちにこのフリーランス法に
違反した取引を行ってしまっている
ケースがあります。
フリーランス法に違反して
公正取引委員会から勧告などを受ければ
企業名が公表されてしまいます。
そうすると
会社の信用にも大きく
傷がついてしまいます。
施行から2年半以上が
経っているフリーランス法ですが
中小企業こそ
この法律に違反していないか
どうかの確認が必要です。
そうはいっても
忙しい中小企業の経営者がこうした法律を
一から独学で勉強するというのも大変な話です。
そこで
今回私の方で
このフリーランスに仕事を発注する
事業者側にとってのフリーランス法の
セミナーを開催します。
具体的な日時は
6月30日(火)17時〜18時
開催方法はオンライン
参加費は無料となります。
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それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。