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渋谷の弁護士吉田悌一郎

「うちは小さな会社だから関係ない」は大間違い? 12月からの公益通報者保護法改正

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「公益通報者保護法なんて

大企業だけの話でしょ?」

 

 

そう思っている社長は要注意です。

 

 

12月からの改正法では

不正を通報した社員への

 

 

「報酬」に刑事罰が設けられ

社長自身が処罰される可能性もあります。

 

 

(今日の「棒人間」 通報??)

 

<毎日更新2001日目>

公益通報者保護法の改正

 

12月から

公益通報者保護法という法律が改正され

 

 

不正を通報した社員への「報復」行為について

刑事罰が設けられることになりました。

 

 

公益通報者保護法という法律は

簡単に言えば

会社の不正を通報した社員などが

 

 

その通報を理由に解雇されたり

不利益な扱いを受けたりしない

ように守る法律です。

 

 

たとえば

ある会社で

 

 

社員が会社の不正を行政機関に

通報したとします。

 

 

それを知った社長は

カンカンに怒って

会社のことを外部にチクるなんてとんでもない!
こんなヤツはクビだ!!

として

その社員を解雇してしまいました。

 

 

この社長の行動は

法律的にどうなるのでしょうか?

 

 

公益通報者保護法は

こういった問題に対処する

法律ということができます。

 

 

この公益通報者保護法では

社員数が300人を超える企業に対して

 

 

内部通報に対応するための体制整備

(通報窓口の設置など)を義務づけています。

 

 

このため

「うちは小さな会社だから

 

 

公益通報者保護法は関係ない」などと

考えている社長がいるかも知れません。

 

 

しかし

これは大きな誤解です。

 

 

確かに

通報窓口などを作る義務は

300人超の大きな企業の話ですが

 

 

通報した社員への不利益な

扱いを禁止するルールは

会社の規模に関係なく適用されるのです。

 

 

そして

上記のとおり

今年の12月から施行される改正法では

 

 

こうした通報者への「報復」に対して

さらに厳しいルールが設けられます。

 

 

 

 

 

社長自身が刑事罰を受ける可能性も

 

まず

公益通報を理由に社員を解雇したり

 

 

懲戒処分を行ったりした場合は

刑事罰の対象となります。

 

 

具体的には

懲戒処分等を行った本人には

6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金

そして

法人には

 3000万円以下の罰金

が科される可能性があります。

 

 

もし社長自身が解雇や懲戒処分を

決めている場合には

 

 

社長自身が刑事責任を問われる

可能性が出てくるのです。

 

 

さらに

公益通報から1年以内に解雇や

懲戒処分を行った場合

 

 

通報を理由とする処分だったと

推定される制度も導入されます。

 

 

もちろん

通報した社員であれば

 

 

どんな問題行動を起こしても

処分ができない

というわけではありません。

 

 

ただ

通報とは無関係の正当な

理由で処分したことを

 

 

会社側がきちんと説明できるか

どうかが重要になってきます。

 

 

また

今回の改正では

 

 

通報者を特定しようとする行為や

通報を妨害する行為も禁止されます。

 

 

たとえば

朝礼で社長が

誰だぁ〜!
役所にタレ込んだヤツは!!

などと社員を問い詰めることは

通報者を探索する行為として

問題になり得ます。

 

さらに

雇用関係にある社員だけではなく

 

 

業務委託などのフリーランスも

保護対処に加わります。

 

 

 

 

 

 

中小企業が今からやるべき対策とは?

 

さてさて

こういった公益通報者保護法

の改正を受けて

 

 

中小企業ではどのような対策が

必要なのでしょうか?

 

 

この点

まずは次の4つを意識する

ことが大切だと考えます。

 

 

1)就業規則や誓約書を確認する

 

就業規則や誓約書などに

 会社の問題を外部に報告してはならない

 社外に通報する前に、必ず社長に報告すること

などといった規定がないかを

確認しましょう。

 

 

こうした規定は

上記で見た公益通報を妨害する行為

として問題となる可能性があります。

 

 

 

2)「誰が通報した?」などと犯人探しをしない

 

小さな会社ほど

いったい誰が通報したのかと

気になってしまうかも知れません。

 

 

しかし

大切なことは

通報者を探すことではなく

 

 

指摘された問題が事実なのかを

きちんと調査することです。

 

 

 

 

3)社員の問題行動は日頃から記録しておく

 

社員に問題行動がある場合は

その都度

 

 

客観的な記録を残して

おくことが重要です。

 

 

通報後に解雇や懲戒処分を

検討する場合には

 

 

通報とは無関係の正当な理由があるのか

慎重に判断する必要があります。

 

 

 

4)困ったときに相談できる専門家を確保しておく

 

公益通報に当たるのか

社員を処分してよいのかなど。

 

 

こうした判断は

法律の専門家でなければ

難しい場合があります。

 

 

迷ったときには

顧問弁護士などに早めに相談できる

体制を作っておくと安心です。

 

 

 

 

 

上記で見たとおり

今回の改正は

 

 

決して大企業だけの

問題ではありません。

 

 

「通報窓口を作る義務」と

「通報した社員を守る義務」は別物です。

 

 

社員から不正を指摘されたときこそ

社長の対応が問われます。

 

 

感情的に反応するのではなく

冷静に事実を確認し

適切に対応する。

 

 

それが

余計なトラブルや「裁判沙汰」を

防ぐための第一歩だと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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午前中は息子の勉強の付き添いやブログなど。
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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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