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渋谷の弁護士吉田悌一郎

【社員の不祥事による懲戒解雇】退職金を不支給にできるか?

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世間では、

懲戒解雇になると、

当然に退職金も出ない、

そんなイメージがあります。

 

 

しかし、法的に見ると、

懲戒解雇が有効だからといって、

必ずしも退職金を不支給にできる

というものではないので、

注意が必要です。

 

 

 

(監獄行きは不祥事?@博物館明治村)

 

<毎日更新653日目>

飲酒運転で懲戒免職、でも退職金不支給にはNO

人生というものは、

信頼や実績を積み上げるのはとても

大変で時間がかかるものです。

 

 

しかし、

そうした人生をかけて積み上げて

きたものを、壊すのは一瞬で

できてしまいます。

 

 

そんなことを考えさせる事件が。

 

 

 

 

長野県小諸市の元職員の男性が、

2018年9月に、

約150メートル離れた自宅に

車で向かう途中に自転車に接触。

 

 

道路交通法違反(酒気帯び運転)罪で

略式起訴され、罰金30万円の略式命令を

受けました。

 

 

それだけではなく、

小諸市はこの男性について、

 信用を著しく失墜(しっつい)させた

ということで、

懲戒免職とします。

 

 

さらに、

退職手当の全額(約1700万円)の

不支給を決めました。

 

 

これに対して、

この元職員の男性が、

退職手当不支給処分の取り消し等を

求めて提訴したのがこの事件です。

 

 

これについて、

第一審の長野地裁は、

この男性が交通安全に関わる

管理職の立場であり、

市への信頼を大きく損なった

ということで、

退職金の不支給は、

市の裁量権の範囲内(つまり適法)

としました。

 

 

これに対して、

第二審の東京高裁は、

この男性はたしかに市の信頼は

傷つけたものの、

事故によるけが人はなく、

物的被害も極めて軽微だと指摘。

 

 

その上で、

この男性が30年以上にわたって

懲戒処分を受けずに勤務していた

ことなどを考慮し、

退職金の全額不支給は、社会通念上著しく妥当性を欠き、裁量権を逸脱し違法

であると判断しました。

 

 

 

 

 

 

不祥事があれば退職金を不支給にできる、というものでもない

民間企業の場合も、

社員になんらかの不祥事があった

場合に、退職金を不支給にしたり

減額したりする処分がなされる

ことがあります。

 

 

この点、

まずそのような処分を行う大前提

として、就業規則にそうした定めを

おいておかなければなりません。

 

 

具体的には、たとえば

 懲戒解雇になった者には、退職金を支給しない

といった定めをおく必要があります。

 

 

ただ、

就業規則にこうした定めがあって、

実際に不祥事を起こした社員に

懲戒解雇処分がなされたとしても、

さらに退職金の不支給ないし減額が

有効となるかどうかは、また別問題

ということになります。

 

 

というのは、

退職金というものには、

次の2つの性質があると

言われています。

 

 

1つ目は、

功労褒賞的性質

です。

 

 

これは、

社員の長年の功労に対して、

退職金というお金で報いる

といった性質です。

 

 

そして、もう1つは、

賃金の後払い的性質

といわれるものです。

 

 

これは、

賃金の一部を後払いとすることで、

社員の定着を促す役割があると

言われています。

 

 

たしかに、

不祥事を起こして懲戒解雇になった社員

については、1つ目の功労褒賞としての側面

で考えれば、退職金の不支給や減額は

認められやすいでしょう。

 

 

しかし、もう1つの、

賃金の後払い的性質を考えれば、

いくら懲戒解雇になった社員だからといって、

そう簡単に不支給や減額はできない、

という結論になります。

 

 

なので、

懲戒解雇になった社員に対して、

退職金を不支給ないし減額が有効

となるためには、

社員のそれまでの勤続の功労を抹消ないしは減殺してしまう程度の、著しく信義に反する行為があった場合に限られる

とされています。

 

 

ですから、

結局はケースバイケースで、

社員の起こした不祥事の内容などにも

よるということになります。

 

 

ただ、

退職金の全額の不支給が許されるのは、

相当限定的な場合ということになろうかと

思います。

 

 

上記で見た小諸市の元職員のケースも

かなり微妙で、実際に第一審と第二審で

結論が異なっています。

 

 

そんなこともありますので、

中小零細企業の実務としては、

やはり安易に全額の不支給として

しまうのは危険だろうと思われます。

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 不祥事を起こした社員だからといって、退職金を払わなくて良いとは限りません!

ということです。

 

 

それにしても、

長年特に問題も起こさずに公務員

として働き続けていたにも関わらず、

ちょっとした気の緩みで飲酒運転

をして事故を起こしてしまった。

 

 

退職金の不支給はなんとか免れたものの、

やはり職は失い、社会の信頼も失って

しまったわけです。

 

 

やはり、

信用や実績を積み上げるのは難しいが、壊すのは一瞬

です。

 

 

そして、

再度また同じ信用や実績を作るのは

至難の業です。

 

 

それが人生の厳しさといえば

それまでですが、

気をつけたいものですね。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、マスクの着用指示を拒否した従業員を解雇できるかどうか、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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