「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

辞められない「雇われ社長」を辞める方法

会社法関係

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自分が経営をコントロール

できない会社の「雇われ社長」

になってしまうと、

大きなリスクがあります。

 

 

しかも、

そんな「雇われ社長」、

辞めたいと思っても、

簡単には辞められない

場合があります。

 

 

 

(今日の「棒人間」 リスクのある「雇われ社長」にはNoを)

 

<毎日更新808日目>

辞めたいのに辞められない「雇われ社長」

「社長」になったはずなのに、そんなバカな・・・。

会社のオーナーから、

「社長」になってほしいと頼まれて、

その会社の「社長」に就任。

 

 

しかし、

相変わらず会社の実権は、

そのオーナーが

握っています。

 

 

それどころか、

「社長」とは名ばかりで、

実質的には経営に

タッチできないし、

会社のお金の状況も、

がっちりオーナーが握って

いてまったく把握できない。

 

 

こんな会社の「社長」

であり続けることは、

とても危険だという話を、

昨日のブログで書きました。

 

【雇われ社長辞めたい?】辞めたいのに辞められない、深刻なケース

 

というのは、

いくらオーナーに実権を

握られているといっても、

法律上は「社長」は会社の

代表取締役であり、

対外的にはその会社の

代表者です。

 

 

代表取締役、

というのは、

その会社の経営全般についての

責任を負う立場です。

 

 

オーナーに握られていて、

自分は会社の経営状態を把握

できなかったからといって、

この代表取締役の責任が

免除されるわけではありません。

 

 

しかも、

「社長」すなわち代表取締役の

氏名と住所は、

会社の商業登記事項として

公示されていますので、

誰でもその氏名・住所を

調べることができてしまいます。

 

 

 

自分がコントロール

できない会社の「社長」

でいると、

いつの間にか会社が倒産し、

債権者から損害賠償請求

をされる、

というリスクがあります。

 

 

それでは、

こうした危険な雇われ社長から

脱却する方法は

あるのでしょうか?

 

 

 

 

 

雇われ社長を辞める方法

昨日のブログにも書きましたが、

社長(代表取締役)というのは、

株式会社との間で「委任契約」

を結んでいます。

 

 

そして、

委任契約は、

各当事者がいつでもその

解除をすることができる、

とされています。

 

 

ですから、

社長はいつでも「辞任」によって

辞めることができる、

という理屈になります。

 

 

そこで、

まずは辞任の意思表示をする、

ということが

必要となってきます。

 

 

確実に辞任した、

という証拠を残すためには、

辞任は「辞任届」という書面を

提出する方法にした方が

良いでしょう。

 

 

場合によっては、

「内容証明郵便」を使う

という方法もあります。

 

【内容証明郵便の効力】結論:債権回収に意外と使えます!

 

しかし、

会社法上は、

代表取締役が辞任しても、

その会社に他の代表取締役

となるべき人がいない場合は、

引き続き役員としての

権利義務を負い続ける、

ということになっています。

 

 

つまり、

辞めたは良いけど、

その後もその会社の役員としての

責任を負い続ける、

というわけです。

 

 

そこで、

このような場合には、

裁判所に仮取締役の選任の

申立てを行うという

方法があります。

 

 

このような申立てを行った場合、

裁判所が必要があると

認めたときは、

一時的に役員の職務を行う人を

選任することができる、

とされています。

 

 

つまり、

裁判所に仮の取締役を

選んでもらうという手続きで、

これをすれば、

自身が責任を負い続ける

ことから解放される

ことになります。

 

 

ただ、

上記のとおり、

代表取締役の氏名と住所は、

会社の登記事項となっていて、

対外的に公示されています。

 

 

役員を辞任しても、

役員辞任の登記をしないと、

やはり辞任後も対外的に

自分が社長としての責任を

負うことになる危険があります。

 

 

しかし、

会社側が辞任の登記に

協力してくれないと、

代表取締役としての

役員登記がそのまま

残っている状態に

なってしまいます。

 

 

このような場合には、

自身が代表取締役を辞任した旨の

変更登記手続を請求する

裁判を起こすことができます。

 

 

裁判所でこの請求が

認められれば、

会社側の協力がなくても、

役員辞任の登記を

行うことができます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一番大事なことは、安易に「社長」にならないこと?

しかし、

上記の方法は、

いずれも裁判所に申立てを

行う必要があるなど、

結構大変です。

 

 

この点、

私のミッションは、

ということ。

 

 

こうしたトラブルを

予防するためには、

やはりなんと言っても、

安易に「社長」に就任する

ことを承諾しない

ということです。

 

 

確かに、

「社長」になってほしい、

と言われると、

悪い気はしないかも

知れません。

 

 

しかし、

自分が経営をコントロール

できない雇われ社長に

なってしまうと、

大きなリスクを

負うことになります。

 

 

しかも、

いったん就任すると、

上記のとおり、

辞めるのも簡単ではない

場合が出てきます。

 

 

そこで、

「社長」に就任する場合でも、

自分がきちんと経営を

コントロールできるかどうかを

確認することです。

 

 

特に財務や会計について、

きちんと情報を開示して

もらえるかどうか、

この辺をきちんと

見極めてから

判断するべきですね。

 

 

憧れの「社長」になった

と思ったら、

「こんなはずじゃなかった!」

と後悔するようなトラブルは、

避けたいものですね。

 

 

それでは、

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、ちょっと特別編ということで、なぜ私が、小規模企業の裁判予防という仕事をしているのか、そんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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