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ブログでもYouTubeでも
「執行役員」をテーマにすると
見られる傾向にあります。
「執行役員」は
人気キーワードなのか?
2月に入りましたので
毎月恒例の先月(1月)の人気記事ベスト3
ということでお届けします。
(今日の「棒人間」 1月のイメージ)
<毎日更新1370日目>
まず
第3位の記事はこちら
⬇️⬇️⬇️
BtoCのビジネスでは
1つ「消費者契約法」という法律が
ネックになることがあります。
お客さん側の事情による中途解約の場合
支払われた代金全額の返金
には応じられません。
パーソナルジムや学習塾
セミナーなどでこうした契約条項が
入っていることがあります。
私も
時々顧問先のお客様から
このような契約条項を入れて良いかどうか
というご質問をいただくことがあります。
しかし
こうした条項は
消費者契約法違反で無効
となるリスクがあります。
どういうことかと言うと、
中途解約の場合は
返金しないという合意は
「解除に伴う損害賠償の額を予定」や
「違約金を定める条項」に
当たると考えられます。
そして
消費者契約法では
これらの金額が
「解除に伴い事業者に生ずべき
平均的な損害を超える」
と判断される場合には
無効とされる可能性があるのです。
このように、「消費者契約法」というのは、
消費者(個人)の利益を守るために
事業者の行為に一定の規制を
かけているのです。
そこで
消費者(個人)をお客様とする
BtoCビジネスの場合は
自社の取引がこの「消費者契約法」
に違反していないか
これに注意する必要があります。
そして
第2位の記事はこちら
⬇️⬇️⬇️
酒の席でのマナーの
悪い人とは飲みたくない。
私もお酒は大好きですが
やはり一緒に飲む相手は
選びたいもの。
こんな人とは飲みたくない
という特徴を記事に
まとめてみました。
ところが
この記事を発表した直後
複数の方から
というお問合せを
いただきました(笑)
まぁ
そんな風に気にして
くださる方というのは
たいていマナーの良い方です。
本当にマナーが悪い人というのは
自分でそのマナーの悪さに
気づいていなかったりしますからね。
ともかく
この記事は
こんな人っているよね〜
という程度の一般的なもの。
特定の誰かのことを書いた
ものではございませんので
悪しからず(笑)
そして
堂々第1位の記事はコチラです
⬇️⬇️⬇️
会社の「執行役員」というのは
法律的にはどのような
立場なのでしょうか?
「執行役員」は
会社の「役員」なのか?
それとも「従業員」なのか?
その辺のことを深掘りしてみたのが
この記事です。
不思議なもので
「執行役員」をテーマにした記事は
なぜか結構見られる傾向にあります。
そういえば
このブログだけではなく
YouTubeでも
「執行役員」をテーマにした
下記の動画が割と人気です。
私の動画で8000回以上も
再生されているので
まあまあ見られている方です(笑)
なぜかはわかりませんが
人気が出そうなので
また「執行役員」をテーマに
した記事を書いてみようかしら。
さてさて
1月の私のブログのアクセス数は
7322という結果に。
ここのところ
7000PV超で少々
伸び悩んでおります。
しかし、まぁ
こればっかりは淡々と続けて
いくしかないですね。
というわけで
これからもしっかり
ブログを書いていこうと思います。
いつもお読みいただき
ありがとうございます。
それでは
また。
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今回は、「駅から徒歩何分はどうやって決める?不動産広告表示のルール」というテーマでお話ししています。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。