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渋谷の弁護士吉田悌一郎

知らずにやってしまう?フリーランス保護法に違反するリスク

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取引の契約書を作成することは良いことです。

 

 

しかし

その契約書の内容が

 

 

知らず知らずのうちに行政法規に

違反してしまうことがあります。

 

 

こうしたリスクを避けるためには

やはり弁護士に契約書の

リーガルチェックを依頼した方がよいでしょう。

 

 

 

(今日の「棒人間」 法律を知らなかったは通用しない??)

 

<毎日更新1430日目>

4業種45社、フリーランス保護法違反で行政指導?

我が社で使っている業務委託契約書、リーガルチェックをお願いしますよ。

あ、この代金について、「商品検品後、翌々月末日払い」という部分は、フリーランス保護法に違反してますね。

え〜、そんな!!あせあせ (飛び散る汗)

 

公正取引委員会は

フリーランスと取引が多い4業種について

集中的に調査を行いました。

 

 

具体的には

ゲームソフトウエア

アニメ制作

 

 

リラクゼーション

フィットネスクラブの4業種。

 

 

その結果

調査対象となった77社中

 

 

45社が契約書面に報酬額や

支払期日を明記しないなど

 

 

フリーランス保護法に

違反していたとして

行政指導を行なったそうです。

 

「フリーランス法」違反で指導 アニメ制作など4業種45社、昨年11月の施行後初の公表

 

 

フリーランスというのは

いわば独立事業者なのですが

 

 

企業の取引社会の中では

どうしても弱い立場におかれがちです。

 

 

そこで

そうしたフリーランスの事業者を

保護するための法律が

 

 

このフリーランス保護法

というものです。

 

 

この法律は

まだ昨年の11月に施行された

ばかりの新しい法律。

 

 

それだけに

この法律の内容がよくわからず

 

 

違反してしまうケースも

少なくないようです。

 

 

 

 

知らずに法違反を犯すリスク

冒頭の事例は

実際に私が見た契約書のお話です。

 

 

この会社は

革製品のメーカーで

 

 

職人さん(フリーランス)に対して

革財布の製造を委託したというケースです。

 

 

この職人さん(フリーランス)との間の

業務委託契約書をこの会社で作成し

 

 

私がリーガルチェックの依頼を

受けたというわけです。

 

 

そうすると

 

 

この会社で職人さんに支払う

製造委託の費用の支払いに関して

次のような定めがありました。

 

 

甲(委託会社)が乙(フリーランス)に対して支払う製造委託の費用は、乙が甲から製品を受領し、検品後翌々月の末日限り支払う

 

 

ところが

上記のフリーランス保護法では

支払期日は原則として

 

 

製品を受領した日から数えて

60日以内のできる限り短い期間内

と定めるべきとされています。

 

 

これは

やはり発注者とフリーランスには

力の差があることが多く

 

 

支払いのサイトが長くなりすぎると

フリーランスの保護に欠けるため

このような規制が設けられているのです。

 

 

そして

この「60日以内」というのは

 

 

あくまで「受領した日」から

起算するとされています。

 

 

しかし

冒頭の事例では

受領日ではなく

 

 

その後製品を「検品」後翌々月払い

ということですので

 

 

この受領日から60日以内という

時間的範囲を超えてしまっている

というわけです。

 

 

 

 

 

 

 

リーガルチェックの重要性

こんな風に

今まで当たり前に

行なってきた取引慣行でも

 

 

それがフリーランス保護法に違反

している場合があり得るわけです。

 

 

フリーランス保護法に限らず

せっかく契約書を作っても

 

 

様々な行政法規に知らず知らずの

うちに違反してしまっているという

リスクはあり得るわけです。

 

 

知らずに行政法規に違反

してしまうとどうなるか?

 

 

「知らなかった」からと言って

法違反が許されることにはなりません。

 

 

基本的に

日本の法律の世界では

 

 

「法の不知は保護されず」

という格言もあります。

 

 

会社として取引をする以上

きちんと法律を知った上で

 

 

法律を守ることは

「自己責任」とされています。

 

 

行政法規に違反すると

行政指導や処分を受けたり

 

 

企業名が公表されてしまう

リスクもあります。

 

 

そうなると

会社の信用という大きな財産を

失うおそれもあり

 

 

バカになりません。

 

 

ですから

やはり取引で使用する契約書について

 

 

きちんと弁護士によるリーガルチェックを

受けた方が良いでしょう。

 

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また

契約書作成やリーガルチェックの

機会が多い場合には

 

 

特定に弁護士と顧問契約を

結ぶという方法もあります。

 

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いずれにしても

取引をしていて

 

 

知らずに法律に違反してしまうリスクがある

ということは覚えておかれた方が

良いでしょうね。

 

 

 

 

それでは

今日のダジャレを1つ。

知らず知らずにを犯す?それはほうっておけない??

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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今回は「新入社員をむかえるにあたり、会社が用意しておくべき書面とは?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝から渋谷区倫理法人会の経営者モーニングセミナーに参加。その後は少し事務所近くのスタバで仕事。その後は事務所で夕方まで仕事。夕方いったん自宅に戻り、息子の習い事(美術教室)の送迎。その後は、渋谷のセルリアンタワー東急ホテルにて、知人のバースデーライブに参加。非常に盛りだくさんの1日でした(笑)

 

 

 

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裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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