「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【暴排条例がない場合】反社との取引を解消する方法

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会社が反社と関わることは

大きなリスクとなります。

 

 

この反社リスクに備える

ための1つの方法が

契約書に暴排条項を定めるというもの。

 

 

しかし

契約書にこの暴排条項を定めなかった場合

どうしたら良いのでしょうか?

 

 

(今日の「棒人間」 反社との関係を解消??)

 

<毎日更新1435日目>

暴排条項を定めなかった場合

昨日のブログでは

会社の取引において

 

 

契約書に「暴力団排除条項」

(暴排条項)を入れておくことの

重要性について書きました。

 

【暴排条項はなぜ必要か?】会社の反社リスクとその予防策

 

今の時代

会社が「反社」と関わることは

 

 

自社のブランド価値や信用に

致命的なダメージを受ける

ことになります。

 

 

反社リスクに備える

ための1つの方法として

 

 

契約書に「暴排条項」を

設けておくことは重要です。

 

 

「暴排条項」では

取引の相手方が反社で

あると判明した場合に

 

 

契約を解除できるとする条項が

入っていることが一般です。

 

 

ですから

暴排条項に基づき

取引の契約を解除することによって

 

 

反社との関わりをその時点で

断つことが可能となるわけです。

 

 

ところが

 

 

契約書にこうした暴排条項を

入れていなかったという

場合があります。

 

 

そのような場合に

取引相手が契約後に反社で

あると判明した場合は

 

 

どうすれば良いのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

利用規約などによる契約解消

契約書に暴排条項が

盛り込まれていなかったとしても

 

 

取引の利用規約などを使って

契約を解消することが

できる場合があります。

 

 

たとえば

施設の利用に関する契約では

その施設の利用規約があります。

 

 

その利用規約の中に

申込時の利用目的と利用時の内容が著しく異なるとき

 管理の都合上やむを得ない理由が発生したとき

などの場合には

施設利用の承認を取り消すことができる

と定められている場合があります。

 

 

利用者が反社であることが判明した段階で

この利用規約によって契約関係を

解消するという方法があるわけです。

 

 

実際

裁判例でも

 

 

右翼政治団体がパーティーを開催

するために大型施設の利用予約を

していたという事案があります。

 

 

施設運営者が

パーティーの6日前に利用の承認を

取り消す措置を講じたというものです。

 

 

この事案で

裁判所は

 

 

上記の利用規約に基づき

この右翼団体との契約の解消を認めました。

 

 

 

 

 

 

 

錯誤取消しによる契約解消

もう1つは

民法に定められた「錯誤」に基づき

 

 

反社との契約を取り消す

という方法があります。

 

 

すなわち

錯誤とは

 

 

真意と違った意思表示をしてしまった場合

その意思表示を取り消すことが

できる制度です。

 

 

たとえば

住宅の建築工事を依頼された会社が

 

 

注文者が実は暴力団関係者であると

知らずにこの注文者と請負契約を

結んだとします。

 

 

この場合

建築工事を受注した会社は

 

 

契約時に注文者が暴力団関係者

であることを知らなかったために

契約したと言えます。

 

 

いわば

相手が暴力団だと知っていれば

契約しなかったと言える場合。

 

 

このようなケースでは

一定の要件のもとに

 

 

この工事を受注した会社は

契約後に錯誤に基づき契約を

取り消すことができる場合があります。

 

 

ただし

この錯誤による契約の取消しは

 

 

要件が結構厳しく

常に認められるとは限りません。

 

 

ですから

 

 

やはり昨日ご説明した「暴排条項」を

きちんと契約書に定めておくことが

確実でしょう。

 

 

さて

企業が反社と関わるリスクの

もう1つのパターンとして

 

 

会社の社員が副業などを行う際に

反社と関わってしまうリスクがあります。

 

 

社員といえども

やはり反社に関わって

いることが判明すれば

 

 

その社員を雇っている会社の信用や

レピテーションリスクにも

大きく影響してきます。

 

 

明日は

 

 

副業などを行う社員が反社と関わる

ことのリスクや対策について

お話ししたいと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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今回は、「全企業にカスハラ対策が義務化!あなたの会社は大丈夫?」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

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朝は、「実務で役立つ専門書を読む会」に自宅からオンライン参加。建設・不動産業の法律問題に関する勉強会でした。午後からは事務所に出て仕事。顧問先のお客様とのオンラインでの打ち合わせや、新規のお客様の法律相談などでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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