
弁護士の仕事でも
一度に大きなお金を得る「一攫千金」
がないわけではありません。
しかし
私は「一攫千金」は
狙わないことにしています。
(今日の「棒人間」 「一攫千金」を狙う人??)
<毎日更新1456日目>
「一攫千金」とは
一度にたやすく大きな利益を
手に入れること。
宝くじが当たるとか
株式投資などで巨万の富を得る
といったようなイメージですかね。
職業でも
芸能人やプロスポーツ選手
作家やクリエイターなど
当たれば大きいと
いったものはあります。
弁護士の仕事で「一攫千金」
というのはあり得るのでしょうか。
ずいぶんと規模は小さいですが
あり得なくはないと思っています。
一般的な弁護士の仕事というのは
裁判などの「事件」と呼ばれる
トラブルを扱います。
その「事件」の大きさでもって
弁護士費用の金額も違ってきます。
ですから
単純に言えば
「事件」が大きいほど
弁護士費用も高額になる
という傾向があります。
不動産業者の手数料が
やはり不動産の金額によって
変わってくるのと似ていますね。
弁護士が扱う単価の
大きな「事件」というのは
どんなものでしょうか?
具体的には
遺産が巨額の相続事件とか
M&Aの案件とか
大きな額の不動産の取引
などがあげられます。
要するに
扱う金額が大きな事件をゲットできれば
弁護士の仕事でもある意味
「一攫千金」を狙うことができる
ということになります。
しかし
「一攫千金」を狙うことには
小さくないデメリットもあります。
私も以前は
「裁判」案件などを多く扱っていましたので
時に単価が高額の案件を
扱うこともありました。
しかし
こうした単価の大きい案件に
めぐり会えるとは限りません。
特に
都市部では弁護士の競争も厳しいですから
こうした案件はある意味
「取り合い」の状態になっている。
ですから
「一攫千金」を狙って仕事をしていると
弁護士の経営が非常に不安定になります。
当たるときは大きいけど
当たらないときは悲惨です。
弁護士が経営的に不安定な状況で
果たしてお客様に良い
サービスが提供できるのか
私は疑問です。
最近よく
弁護士が後見案件などで依頼者のお金を
使い込んだという事件が報道されています。
あれなども
やはり根底には弁護士の経営が
不安定であることも一因になっています。
もう1つ
弁護士が「一攫千金」を狙うことには
倫理上の問題点もあります。
弁護士が
大きい仕事ばかりを狙っていて
単価の大きくない普通の仕事を
疎かにしていたらどうでしょう?
しかし
「一攫千金」を狙っていると
そうなりかねない危うさがあります。
また
例えば交通事故の案件などは
被害者の怪我が軽い方が
賠償金も少なくなります。
逆に
死亡事故や高度の障害が
残ったような案件の方が
賠償金が高額になりますから
それに比例して弁護士費用も高くなります。
弁護士が「一攫千金」を狙うということは
いわば依頼者の不幸度合いの大きな
仕事ばかりを狙うといった
倫理上問題のある行動にも
つながり得るわけです。
私個人のことで言いますと
仕事上の「一攫千金」というのは
狙っていません。
それは
上記の倫理上の問題もありますし
やはり経営が不安定になるからです。
私の今のメインの仕事は
中小企業との顧問契約であり
これは月額定額制のサブスクシステムです。
定額制で
ご依頼に応じて以下の
仕事をしています。
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
会社の規模などで月額顧問料に
多少の違いはあるものの
基本的に定額制なので
予想外の「一攫千金」
ということは考えられません。
一度に大きな報酬が入ることはないですが
サブスクシステムなので
経営は安定します。
経営が安定するということは
日々仕事をする上で
時間的にも精神的にも
余裕が生まれます。
こうした状態であるからこそ
お客様に日々良いサービスを
提供することができている
という自負もあります。
私個人の考えとしては
こうした安定的な
サブスクサービスであるからこそ
お客様と私のある意味Win -Winの
関係を築きやすいと感じています。
正直に言えば
私も「一攫千金」に魅力を
感じないと言えば嘘になります。
しかし
それよりも
私には小さくても安定している
今のようなシステムが肌に
合っていると思っています。
それでは
また。
◾️裁判しないで解決するノーリスクプロモーター・弁護士 吉田悌一郎のプロフィール
◾️あなたの会社のトラブルを予防します〜あんしん法務ガード(顧問契約)
◼️「裁判沙汰」を予防する、契約書作成・リーガルチェックサービス
◾️【無料】セルフマガジン『裁判しないで解決する方法』の無料送付
◾️YouTube(渋谷の弁護士・吉田悌一郎の中小企業ビジネス法務チャンネル)
最新動画
今回は、「中小企業必見!面倒な株主総会を簡略化する「書面決議」とは?」というテーマでお話ししています。
活動ダイジェスト
住所 | 150-0031 東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階 マップを見る |
---|---|
受付時間 | 【平日】9:30〜18:00 【土曜日】9:30〜12:00 |
Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。