フリーランス法違反による
指導・勧告が445件。
発注側企業が知らずに違反
してしまうケースが後を絶ちません。
施行から1年
フリーランス法のポイントを
整理します。

(今日の「棒人間」 違反が見つかった??)
<毎日更新1655日目>
昨年の11月にフリーランス法が
施行されて1年。
公正取引委員会の発表によると
この間
フリーランス法違反で発注業者に対して
出された指導・勧告が445件に
上るそうです。
フリーランス法とは、正式には
「特定受託事業者に係る取引の
適正化等に関する法律」という法律。
フリーランスというのは
いわば独立事業者なのですが
企業の取引社会の中では
どうしても弱い立場におかれがちです。
そこで
そうしたフリーランスの事業者を
保護するための法律が
このフリーランス法というものです。
フリーランス法に違反する行為の
改善措置や原状回復などを
求めた「勧告」は
有名どころでは出版大手「小学館」や
大手楽器店「島村楽器」などへの4件。
その他の指導は441件とのことです。
勧告や指導の大部分は取引条件の
明示義務違反と報酬の支払遅延に
よるものとのことです。
1年前に施行されたフリーランス法とは
いったいどのような法律なのでしょうか?
その規制の概要を見てみましょう。
まず
発注会社が
フリーランスに仕事を依頼する際に
委託する仕事の内容
報酬の額や支払期日などを
書面または電磁的記録(メールなど)
に記載して交付(ないし送信)
しなければならない
とされています。
これが
上記のいわゆる「取引条件明示義務」
と言われるものです。
そして
支払期日に関しては
フリーランスからの商品やサービスの
提供を受けた日から60日以内の
できる限り短い期間内に
定めなければならない
とされています。
さらに
一定期間以上継続して取引を
するフリーランスに対しては
次の行為が禁止されます。
さて
そもそもこのフリーランス法で保護の
対象となる「フリーランス」とは
どういう人たちを言うのでしょうか?
この点は
法律に定義がありまして
取引の相手が次の場合に適用されます。
要するに
取引の相手が
1人の個人事業主か
会社の1人社長である場合に
このフリーランス保護法の対象となる
ということですね。
また
フリーランス法による規制が
問題となる業種としては
などが多いとされているようです。
ちなみに
冒頭で公正取引委員会が
公表した違反事例では
業界別ではアニメ制作
ゲームソフト開発
フィットネスクラブ
出版、放送などで違反行為が
目立っていたとのことです。
そして
このフリーランス法に違反した場合には、
公正取引委員会が
違反事業者に対して違反行為を
やめるように「勧告」を
出すことができます。
そして
違反事業者が正当な理由なくこの
「勧告」に従わない場合には
公正取引委員会が「勧告」を
守るように命令することもできます。
さらに
場合によっては
公正取引委員会が
違反事業者等に報告をさせたり
事業所への立ち入り検査などを
行うことができるとされています。
その上
一定の罰則も規定されています。
フリーランス法に違反することは
発注会社にとってはこうした
リスクがあります。
法律の施行から1年
ここで一度法律の内容を確認
しておくことも必要だと思います。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。