「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

引き抜きトラブルで損害賠償請求は可能?その計算方法と立証のハードル

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今多い社員の引き抜きトラブル。

 

 

仮に違法な引き抜きだったとしても

損害賠償請求は簡単ではありません。

 

 

引き抜きで被った「損害」の算定と

立証は結構ハードルが高いのです。

 

 

(今日の「棒人間」 計算が難しい??)

 

<毎日更新1659日目>

社員の引き抜きが違法となる場合

昨日のブログでは

社員の引き抜き問題について書きました。

 

「引き抜き」は違法?ライバル会社に社員が移ったときに会社ができること

 

 

うちの会社で働いていた社員が退職した。

 

 

その後

その社員が

 

 

なんとうちのライバル会社に入社して

働いているという事実が発覚。

 

 

きっとライバル会社がうちの社員を

引き抜いたに違いない。

 

 

しかし

それが果たして違法な引き抜きに

 

 

当たるかどうかは

そう簡単ではありません。

 

 

他社に転職する社員にも

憲法で保障された

「職業選択の自由」があります。

 

 

そこで

引き抜き行為が違法となる場面は

非常に限定されています。

 

 

すなわち

その引き抜きのやり方が

 

 社会的相当性を逸脱し、極めて背信的な方法で行われた場合

 

 

 

簡単に言えば

引き抜きの方法が

社会的な常識を破るようなもので

 

 

信頼を裏切るような

ものであった場合に限られる

ということです。

 

 

 

 

 

引き抜きによる「損害」をどう計算するか?

さて

仮に違法な引き抜きと認められた場合

 

 

もし引き抜かれた会社に損害があれば

 

 

不法行為に基づく損害賠償請求が

可能となります。

 

 

ただ

この引き抜き問題

ここでもう1つ大きなハードルがあります。

 

 

それは

引き抜きによる「損害」をどのように算定し

立証するかという問題です。

 

 

この引き抜きによる損害は

一般的には

(その社員があげていた1ヶ月の粗利ー経費)×認められた期間

で計算されます。

 

 

 

 

 

 

 

ハードルの高い「損害」の主張・立証

ただ

実際にその引き抜かれた社員が1ヶ月で

どのくらいの粗利を稼いでいたのか

 

 

算定するのはなかなか容易ではない

ことが多いのではないかと思います。

 

 

損害賠償請求が難しいのは

仮に裁判になった場合は

 

 

請求する方がすべてを

立証しなければならない

ということです。

 

 

ですから

引き抜きの事例であれば

他社による自社社員の引き抜きが

 

 

上記のとおり「社会的相当性を逸脱し

極めて背信的な方法で行われた」こと。

 

 

さらに

その引き抜きによって自社に

具体的な損害が発生したこと。

 

 

そして

その損害を上記のように具体的に算定し

立証する。

 

 

これらは

 

 

すべて相手方に損害賠償を請求する方

(裁判で言えば原告)が主張・立証

しなければなりません。

 

 

それだけに

仮に違法な引き抜きがあっても

 

 

その相手に対して損害賠償請求を行うのは

実際にはかなりハードルが高いのです。

 

 

ですから

裁判をして

 

 

引き抜きを行った会社に賠償請求をする

という方法は

私はあまりお勧めはしません。

 

 

ただでさえ

「裁判沙汰」というのは

中小企業にとっては非常に負担が大きいのです。

 

 

私の弁護士としてのミッションは

というもの。

 

 

「裁判沙汰」を避けるためには

そもそもこうした引き抜きトラブルを

予防することが大切です。

 

 

そこで明日は

こうした引き抜きトラブルの予防法

についてお話ししたいと思います。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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活動ダイジェスト

朝は「実務で役立つ専門書を読む会」に自宅からオンラインで参加。保険法に関する勉強会でした。
その後は自宅で仕事や通院など。
午後は事務所へ行き、新規のお客様の法律相談が2件などでした。
夕方自宅に戻り、夜はオンライン会議に参加でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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