バレンタインの「義理チョコ文化」。
一見ほほえましい職場の風景ですが
その“空気”が強すぎると
法的な問題に発展する
可能性があります。

(今日の「棒人間」 そのチョコは義理チョコ??)
<毎日更新1746日目>
明日
2月14日はバレンタインデーですね。
私も
若かりし頃は
このバレンタインデーには
少なからずドキドキしたものです。
ところが
悲しいかな
52歳になった今は
残念ながらバレンタインデーに
何の感慨もありません(笑)
若い頃に感じていたあの
トキメキ感が一切ない。
歳をとると
そういった感性は鈍る一方なんですね。
本当に
残念ですが・・・。
それはさておき
会社などでは
今も女性社員が男性社員に
バレンタインデーにチョコを配る
ところもあるようです。
いわゆる社内の
「義理チョコ文化」というヤツですね。
お互いに喜んでやっている
のであれば良いのですが
毎年義理チョコを用意して
配るのが面倒だ
という女性社員も当然いると思います。
とはいえ
そういう文化のある会社では
自分だけが義理チョコをやめるのも
変に思われそうで躊躇してしまう。
もともとはチョコレート会社の
販売戦略で文化にまで定着した
とされるバレンタインデー。
楽しかるべきバレンタインデーですが
いろいろと悩みも多そうです。
社内の「義理チョコ文化」が
社員に対する「パワハラ」
にあたる可能性がある
というと
世の社長さんはどのように
感じるでしょうか?

そんなもん、社員同士でうまくやればいいじゃないか!
パワハラなんて大袈裟な!
と思う方もいるでしょう。
中には

オレにチョコが来ないのはけしからん!
なんて言う社長もいたりして・・・。
冗談はさておき
「義理チョコ文化」がパワハラとは
いったいどういうことでしょう?
法的に
職場におけるパワハラとは
を言うとされています。
たかがバレンタインデーで何を
言っているのかと思われるかも
知れません。
しかし
明確な強制でなくても
慣習や暗黙の了解として
「義理チョコを配らなければならない」
といった空気が社内に根強くある。
いわば強い同調圧力というような
ものがある場合があります。
本当は
職場で「義理チョコ」なんか
配りたくないと思っていても
社内のそうした同調圧力から断れない
という場合。
こうしたケースでは
場合によっては上記の定義に当てはまり
パワハラに該当する可能性が
出てくるのです。
この「義理チョコ文化」の
同調圧力がひどく
パワハラに当たり得るという場合
これは会社としても無関心では
いられません。
もし会社がこうした職場の
状況を放置した場合
社員に対する安全配慮義務違反
という法的責任を問われる
可能性も出てきます。
それでは
こうした「義理チョコ文化」を
めぐる社員とのトラブル
(という言い方も変ですが)
を予防するためには
会社としてどのように対処
すれば良いのでしょうか。
これについては
やはり会社が主導的に
バレンタインデーの「義理チョコ」
についての指針なり
ルールを示す
ということが重要でしょうね。
とはいえ
「義理チョコ」をあげたりもらったり
することを喜んでいる人もいるので
「義理チョコ」を一律に禁止する
というのもやりすぎでしょう。
そこで
会社としては
という方針を明確に示すことが
重要かと考えます。
日本にもすっかり定着している
バレンタイン文化。
あげる方も
もらう方も
気分よく過ごせる職場環境に
したいものです。
それにしても
バレンタインには何の感慨も
なくなってしまった・・・
(しつこいね)。
ひとつ
明日は自分で自分にチョコを
買ってみようかしら。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
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また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。