「退職届があるから大丈夫」
そう思っていませんか?
しかし実は
「合意退職」であっても後から無効と
判断されるケースがあります。

(今日の「棒人間」 ひっくり返る??)
<毎日更新1785日目>
コンピューターのソフトウェアの
製造販売などを手がける会社の
とある社員。
この社員について
コロナ禍での会社の行動基準
に違反したこと
PCのデータ消去
能力不足などを理由に
会社が退職を求めました。
この社員は
会社の営業部長と1時間30分余りの
長時間にわたる面談の後
退職届を会社に提出しました。
しかし
その後この社員は
退職届は真意ではなかったとして
退職届が無効であることを理由に
会社に裁判を起こしました。
これに対して
裁判所の判決は
この社員が退職を嫌がっていたこと
いくつかの書類に署名を拒否
したことなどの経緯から
退職の意思表示が真意に基づくものでなかったことを合理的に推認できる
と判断しました。
つまり
退職届は法的に無効であり
会社はこの社員を職場復帰させなければ
ならなくなったとのことです。
合意退職
すなわち本人からの
退職届があるにもかかわらず
なぜこのような結論に
なったのでしょうか?
上記の裁判所の判決では
「心裡留保(しんりりゅうほ)」といって
表面的には退職届を出していたとしても
本心は退職の意思がなかったということで
退職届を無効であると判断しました。
この「心裡留保」というのは
聞きなれない言葉ですが
法律用語で
民法で規定があります。
すなわち
民法93条1項で
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
と規定されています。
法律の条文はわかりにくいですが
たとえば退職の「意思表示」は
仮にその社員の真意では
なかったとしても
その効力は有効ですよ
ということです。
これはある意味当たり前でして
合意や契約をしておいて
後からそれは「真意ではなかった」
として無効になってしまうのであれば
およそ契約や取引は成り立ちません。
ただ
今回はこの規定の後半の「ただし・・・」
というところがポイントになります。
すなわち
相手方
つまり会社側が
社員の退職の意思表示が
真意でないことを知っていた
あるいは当然知ることができた場合は
真意でない意思表示は無効ですよ
と規定しています。
つまり
真意ではないことを
相手方が知っていたとか
知ることができた場合にまで
その意思表示を有効とする意味はない。
その場合は
意思表示をした人の
「真意」を尊重しましょう
ということをこの法律は
言っています。
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