振込手数料を取引相手に負担させたい。
しかしその「数百円」が
思わぬ法律違反につながる
可能性があります。
特にフリーランスや下請取引では
見過ごせない落とし穴が
あるので注意が必要です。

(今日の「棒人間」 手数料をケチる人??)
<毎日更新1787日目>
今の時代は
大きな金額の支払いは
大抵銀行振込みが
使われるかと思います。
銀行振込をすると
当たり前ですが
「振込手数料」が発生します。
まあ
ほんの数百円ですが
他行宛に大きな金額になると
500円とか700円とか
かかってきます。
1件1件は大した金額ではないですが
取引の量が多くなってくると
それなりの金額になってきます。
そこで
取引相手に報酬や代金を支払う際に
振込手数料分を減額して支払いたい
という発想が出てきます。
もちろん
相手方がそれに承諾するのであれば
振込手数料分を減額することも
原則として有効です。
ただ
「原則として」という以上
例外があります。
1つは
取引相手が一昨年に施行された
フリーランス法の適用がある場合。
具体的には
取引相手が
のいずれかに該当する場合です。
この場合は
フリーランス法の適用があり
規制があります。
具体的には
フリーランス法では
フリーランスに落ち度がないのに
報酬の額を減額することが
禁止されています。
これは
取引相手のフリーランス側の
承諾があってもダメだ
ということを意味します。
そして
あらかじめ決められた報酬から
振込手数料分を減額することは
まさにこのフリーランス法が禁止する
報酬の減額に該当する可能性があります。
もう1つの場面は
今年1月に施行された下請法の
改正法である「取適法」の
適用がある場合。
具体的には
一定の資本金や従業員数を超える会社等が
個人事業主や資本金3億円以下の会社
などを取引相手とする場合です。
この取適法においても
やはり受託事業者側の落ち度がないのに
報酬を減額することが禁じられています。
ですから
フリーランス法と取適法が適用
されるような相手方に対し
振込手数料分を報酬から減額すると
これらの禁止事項に引っかかって
しまう可能性があるわけです。
このように
たかが振込手数料ですが
されど振込手数料です。
数百円の手数料をケチって
フリーランス法や取適法違反で
摘発されるとどうなるか?
公正取引委員会は
是正を求める勧告を行うことができ
そうなると企業名も公表されて
しまうリスクがあります。
振込手数料を相手に支払わせ
それが違反だということで
企業名が公表されるというのは
あまり格好の良いものではないですね。
数百円の振込手数料を惜しんだために
法的に大きなリスクを背負うというのは
やはり割に合わないでしょう。
この辺は気をつけたいものです。
それでは
また。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。