「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

休憩を与えているつもりが違法に?ジェットスター訴訟で問われた「休憩時間」の意味

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会社が「ちゃんと休憩は取らせている」

と思っていても

 

 

法律上は「休憩時間」と

認められないケースがあります。

 

 

今回は

労働基準法で定める

「休憩時間」とは何か

 

 

を確認してみたいと

思います。

 

 

 

(今日の「棒人間」 それって休憩時間??)

 

<毎日更新1799日目>

ジェットスターのCAが休憩なし問題

 

いわゆる格安航空会社(LCC)の

ジェットスター・ジャパンがの

客室乗務員(CA)らが

 

 

「勤務中に休憩時間がないのは違法」として

会社を訴えていた訴訟で

調停が成立したとの報道がありました。

 

ジェットスター客室乗務員の休憩訴訟、調停が成立 東京高裁

 

 

報道によると

この会社のCAらは

複数区間の乗務を1日の間に担当し

 

 

到着から次の搭乗までに

客室清掃などがあるため

 

 

最大で10数時間の間

実質的に休憩がない状態

だったとのことです。

 

 

そこで

ジェットスターのCAら35名が

 

 

フライトなど長時間の拘束が続く勤務中に

休憩がないのは労働基準法に

違反するとして

 

 

会社に休憩の確保を求めて

裁判を起こしました。

 

 

これに対し

一審の東京地裁では

運航中は「精神的、肉体的に緊張度が高い」

 

 

として労基法違反を認め

同社に休憩時間を確保するよう

命じていました。

 

 

今回

二審である東京高裁で無事調停が

成立したとのことです。

 

 

この調停では

・4区間以上の連続乗務の場合は機内清掃を外部委託すること
・やむを得ずCAが清掃する場合は1回あたり3千円の手当を支給すること
・4区間以上の連続乗務は1区間あたり500円の手当を支給し、月に3回を上限とすること

などの合意がなされたとのことです。

 

 

 

 

 

社員の「休憩」に対する法律の基本ルール

 

社員の「休憩」に関するルールとしては

労働基準法の34条1項で次のように

定められています。

 

使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分8時間を超える場
合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

 

 

労働時間が連続する状態では

当然疲れもありますし

社員の健康にも影響してきます。

 

 

ですから

社員が適切に心身の健康を

維持できるように

 

 

こうした規制がなされて

いるわけです。

 

 

上記のジェットスターの事例では

CAの連続勤務が十数時間に

及んでいたということですので

 

 

明らかにこの労基法のルールに

反していたわけです。

 

 

そして

同じく労基法34条の3項では

使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない

と規定されています。

 

 

これについて

上記の事例で

ジェットスター側は

 

 

運行中に客室サービスが終了すれば

「クレースト」と呼ばれる場所で

休めると反論していました。

 

 

そこで

ここで言う「休憩時間」とは

いったい何なのか

 

 

ということが問題と

なってきます。

 

 

 

 

 

 

 

 

「休憩時間」の意味

 

勤務時間中に

その時間が「休憩時間」に

当たらなければ

 

 

それは「労働時間」に当たる

ということになります。

 

 

そして

「労働時間」とは

「労働者の行為が会社の指揮命令下に置かれた」ものと客観的に評価できる時間

と言うとされています。

 

 

そうなると

「休憩時間」というのは

 社員が会社の指揮命令下から解放されている状態である必要がある

ということになります。

 

 

この点

上記の事例で会社側の

「運行中に客室サービスが終了すれば

 

 

「クレースト」と呼ばれる場所で休める」

という主張がどうかということが

問題になります。

 

 

これについて

上記の東京地裁の判決は

クルーレストでの滞在も緊張度が低いとは認められず休憩に当たらない

と判断しました。

 

 

要するに

いくら勤務中に休める時間があったとしても

 

 

運行中はやはり何かあれば

対応しなければならず

 

 

「会社の指揮命令下から解放されている状態」

であるとは言えないということです。

 

 

何が「労働時間」で

何が「休憩時間」かは

 

 

場合によっては判断が難しい

ケースもあり得ます。

 

 

社員とのトラブルや「裁判沙汰」を

予防するためにも

 

 

社員の「休憩時間」についてある程度

正確な知識を身につけておく

必要があるでしょうね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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