「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

「社長貸付」は放置すると危険? 突然の相続で会社が崩壊??

事業承継問題

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会社のために入れたはずのお金が

ある日突然「相続トラブルの火種」になる?

 

 

決算書に載ったままの「社長貸付」が

社長個人の「遺産」に?

 

 

そのツケは

残された会社と後継者に重く

のしかかることになるのです。

 

 

 

(今日の「棒人間」 火種が??)

 

<毎日更新1850日目>

そのうち何とかしようと思っていたら・・・

都内で建設業の会社を営むA社長。

 

 

実はこの会社の決算書上で

A社長自身が会社に合計6000万円を

貸し付けたことになっています。

 

 

これは

これまで約30年にわたり

 

 

A社長が会社を経営する中で

膨らんできたもの。

 

 

どういうことかと言うと

たとえば会社の運転資金が足りないとき

A社長が個人のポケットマネーでお金を出す。

 

 

あるいは

いっとき会社に役員報酬を支払う

資金的余裕がないため

 

 

仕方なくその分は貸付金として処理。

 

 

あるいは

 

 

A社長自身が出張など営業経費を

立て替えていたが

未精算にしていたお金など。

 

 

これらをすべて

A社長が会社にお金を貸し付ける

「社長貸付」として処理していて

 

 

それが合計6000万円ほど

決算書に載っている

というわけです。

 

 

これは

毎年顧問税理士からも

社長、これは何とかしないとマズいですよ。

と言われていましたが

A社長としては

 

 

そのうち資金に余裕ができたときに

処理すればよいだろうと

あまり気にしていませんでした。

 

 

 

 

 

しかし

世の中は何が起こるかわかりません。

 

 

なんとA社長が病気で

突然亡くなってしまったのです。

 

 

 

 

 

社長貸付が「相続財産」になるリスク

 

A社長には

相続人として妻のほか

成人した長男と次男がいました。

 

 

A社長の四十九日が終わる頃

A社長の遺族は

 

 

会社の顧問税理士から

衝撃的な事実を聞かされます。

 

 

上記の会社の決算書に載っていた

A社長の「社長貸付」の6000万円は

 

 

何とA社長の「遺産」になるため

多額の相続税がかかるというのです。

 

 

問題はそれだけではありませんでした。

 

 

実は

A社長の会社では

 

 

真面目で責任感の強い長男が

A社長の後継者として働いていました。

 

 

他方

次男は遊び人で若い頃から

親に迷惑ばかりをかけ

 

 

また親に頻繁にお金の無心を

繰り返していました。

 

 

幸い

会社の株式はA社長の生前に

長男に生前贈与されていたので

 

 

長男が100%持っています。

 

 

ですから

長男としてはA社長亡き後も会社の運営は

順調にいくものと思っていました。

 

 

ところが

次男が上記の「社長貸付」を持ち出し

 

 

後継者である長男に対して

イチャモンをつけてきます。

 

 

実は

A社長の会社に対する貸付金は

 

 

金銭債権として

A社長の死後は各法定相続人に

相続分に従って引き継がれます。

 

 

そうなると

次男はこの貸金債権について4分の1の

権利を持っていることになります。

 

 

そこに目をつけた次男は

自分には「社長貸付」6000万円のうちの

 

 

4分の1である1500万円を請求できる

権利があると主張してきたのです。

 

 

そして

実際に次男は会社に対して

 

 

自分の持分である1500万円の

返還を求めてきたのです。

 

 

長男としては

この「社長貸付」について多額の相続税を

支払う必要があることに加え

 

 

次男から返還の請求も受ける

というダブルパンチ。

 

 

そのため

会社の資金繰りが一気に

悪化してしまったのです。

 

 

 

 

 

 

 

 

「信用力低下」のリスク

 

そこで

長男は

 

 

やむを得ず金融機関の融資を受けて

急場をしのぐことを考えます。

 

 

ところが

この会社の決算書を見た銀行の

担当者は渋い顔をします。

 

 

融資の障害となったのは

やはりこの「社長貸付」でした。

 

 

決算書上

会社の総資産に対して

 

 

負債

つまり「社長貸付」の金額が多すぎる。

 

 

いわば「債務超過」のように見えてしまい

結果的に融資を断られてしまったのです。

 

 

このように

多額の「社長貸付」は

 

 

会社の対外的信用を

低下させるリスクもあります。

 

 

 

 

どうでしょう

ここまで読み進めていただいて

 

 

「ドキッ」とした社長さんも

おられるのではないでしょうか?

 

 

このように

多額の「社長貸付」を放置することは

会社にとって非常に大きなリスクとなります。

 

 

もしこうした多額の「社長貸付」が

決算書に載っている場合には

やはり早急な対策が必要となります。

 

 

それでは

具体的にどんな対策が考えられるのか?

 

 

その辺は長くなりましたので

また明日のブログでお伝えします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

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早朝から渋谷区倫理法人会のモーニングセミナーに参加。
朝食会では、朝からおいしいお弁当をいただきました。
その後は事務所へ。
珍しくほぼ1日事務所に引きこもって仕事。
ご依頼を受けた契約書のリーガルチェックや裁判案件の書面作成など、かなり集中して仕事ができました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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