「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

契約書の「甲」「乙」って何? 実はただの「あだ名」です・笑

契約書

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契約書を見ると

必ずと言っていいほど登場する

「甲」と「乙」。

 

 

なんだか難しそうで

とっつきにくい印象を

受けるかもしれませんね。

 

 

実はこれ

契約書の当事者につけられた単なる

「あだ名」のようなものなのです。

 

 

(今日の「棒人間」  甲と呼ばないで??)

 

<毎日更新1868日目>

契約書に登場する「甲」とか「乙」とか・・・

 

契約書に「甲」とか、「乙」とか出てくるんですけど、あれってなんか怖いというか、とても難しそうでハードルを感じてしまいます。

 

 

先日

そのような感想をいただきました。

 

 

契約書では

当事者の名前を「甲」とか「乙」で

表記することが一般的です。

 

 

 

上記はごく一般機な金銭消費貸借契約書

つまりお金の貸し借り

についての契約書です。

 

 

ここでは

貸主を「甲」

借主を「乙」として表記してあります。

 

 

私は職業柄

毎日のように契約書を見てますので

 

 

特に違和感は感じませんでしたが

言われてみたらその通りですね。

 

 

「甲」とか「乙」なんて言葉はそもそも

普段ほとんど使う機会がありません。

 

 

契約書とか

法律って

 

 

ただでさえ難しいとか

とっつきにくいイメージがあります。

 

 

ですから

この「甲」とか「乙」といった表記で

 

 

なおさら壁を感じてしまう

というのはよくわかります。

 

 

 

 

 

 

なぜ「甲」や「乙」を使うのか?

 

それでは

なぜ契約書ではわざわざこんな

一般的には使われていない

 

 

「甲」やら「乙」などという表記を

するのでしょうか?

 

 

それには

一応理由があります。

 

 

「甲」とか「乙」とかいう表記は

 

 

契約書の当事者を

以後このように呼びますという

「あだ名」のようなものです。

 

 

どうしてわざわざ

こんなことをするのかと言うと

 

 

契約書の中で当事者の

実名を何ども繰り返すと

 

 

なんとなく文章にしまりがなくなり

どこを指しているのかが

視覚的に追いづらくなります。

 

 

たとえば

「長宗我部元親」さんが「木下藤吉郎」さんに

お金を貸したということで

 

 

下記のような契約書を

作ったらどうでしょう?

 

なんとなく

読みにくくないでしょうか?

 

 

そこで

当事者の名前を「甲」「乙」と表記することで

 

 

文章がスッキリし

誰がどんな義務を負うのかが明確になる

という効果があります。

 

 

さらに

正式名称を契約書の中で何度も書くと

 

 

記載ミス(誤記)が発生

しやすくなりますので

 

 

「甲・乙」と表記することで

記載ミスを防ぎ

 

 

契約書の正確性を担保する

という狙いもあります。

 

 

 

 

 

 

「甲」や「乙」を使わない契約書

 

とは言え

「甲」や「乙」を使うのは

 

 

上記のようなもっぱら

技術的な理由に基づくので

 

 

必ずそうした表記をしなければ

法的な効力がない

ということではありません。

 

 

たしかに

普段あまり使わない「甲」とか「乙」

という表記が契約書上にあると

 

 

なんとなく冷たいというか

事務的な感じがしてしまいますね。

 

 

そこで

実名は書かないまでも

 

 

「甲」や「乙」を使わず

代わりにその当事者の役割を示す

名称を用いるという方法があります。

 

 

たとえば

「売主・買主」

「貸主・借主」

 

 

「委託者・受託者」などなど

といった名称です。

 

 

こういった名称を用いた方が

契約書がより一般に身近な

雰囲気になるでしょう。

 

 

さらに

こういった表記をすれば

 

 

後で契約書を読み返したときに

「これは誰の話だっけ?」と迷わずにすみます。

 

 

法律的には

「甲」と書こうと

「貸主」と書こうと

 

 

その契約書の中で一貫して

使われていれば効力は同じです。

 

 

先ほどの金銭消費貸借契約書の例で言えば

下記のような表記になります。

 

 

「契約書」というと

どうも小難しくて苦手だ

 

 

という経営者の方もおられるかも

知れません。

 

 

ただ

こういった「契約書」に対する

「壁」の正体は

 

 

内容の難しさというより

使う言葉の響きからくる心理的な

距離感なのかも知れません。

 

 

冒頭でいただいた感想から

やはり使う言葉1つで契約書に対する

心理的な壁を感じたり感じなかったりする。

 

 

「契約書」をもっと

身近なものにするためには

 

 

こういったところに

気を配ることも大切だな

と気づかされたのでした。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
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Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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