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渋谷の弁護士吉田悌一郎

バーガーキングの「4000万円キャッシュバック」は本当に可能? FC契約の落とし穴とは

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「バーガーキングに乗り換えたら

4000万円キャッシュバック!」

 

 

そんな刺激的なキャンペーンが

話題になっています。

 

 

しかし実は

フランチャイズ(FC)契約には

 

 

簡単に他社へ乗り換えられない

「競業避止義務」というルールが存在します。

 

 

(今日の「棒人間」 乗り換える??)

 

<毎日更新1869日目>

バーガーキングに乗り換えたら4000万円キャッシュバック??

 

バーガーキングが

SNSを活用してフランチャイズチェーン(FC)

 

 

拡大に向けたキャンペーンを始めた

との報道がありました。

 

 

その中でびっくりしたのが

バーガーキングが

バーガーキングに乗り換えたら、4000万円キャッシュバック!

などと

他社のハンバーガーFC加盟店などに

 

 

バーガーキングへの乗り換えを

呼びかけていること。

 

 

バーガーキング「4000万円で競合FC引き抜き」 店舗増へ秘策

 

 

 

バーガーキングはこれを

YouTube動画で呼びかけ

動画は170万回以上再生されたとか。

 

 

とは言え

現実問題として他社のFC店がバーガーキングに

乗り換えるなどということは簡単ではありません。

 

 

通常

本部と加盟店との間の

フランチャイズ(FC)契約においては

 

 

競合する事業に従事してはいけないという

「競業避止義務」が定められています。

 

 

たとえば

マクドナルドでもそうした

「競業避止義務」の規約が定められていて

 

 

同店のFCを抜けた後でも1年間はバーガーキング

などの競合に乗り換えることはできません。

 

 

それならば

なぜ今回バーガーキングがこのような

刺激的な呼びかけを行ったのでしょうか?

 

 

同社では

ほとんどの国民はFCの規約を知らない。それを逆手に『バーガーキングが攻めてきた』『他のFCを取りに来た』という挑戦的なイメージを連想してもらうことで、ブランドへの関心を高める狙いがあった

とコメントしているそうです。

 

 

要するに

現実には不可能かも知れないが

 

 

とにかく注目を集めることを言って

それを知名度や売上につなげたかった

ということでしょうか。

 

 

本当にこのような効果が

見込めるのかは定かではありません。

 

 

ただ

この「競業避止義務」というのは

 

 

FC契約において本部と加盟店との間で起きる

トラブルのタネになることがあります。

 

 

 

 

フランチャイズ契約と「競業避止義務」

 

FC契約における「競業避止義務」とは

契約期間中あるいは契約期間後に

 

 

FC本部企業と競合する事業活動を

行わない義務のことを言います。

 

 

FC契約においては

FC本部が加盟店に対して

 

 

自社の重要な資産である

ノウハウその他の営業秘密について

使用を許諾することになります。

 

 

そこで

FC本部としては

 

 

これらの営業秘密が他社に漏洩する

ことは防止したいところです。

 

 

そのため

加盟店とのFC契約において

 

 

契約期間中及び契約期間後の加盟店の

「競業避止義務」を定めることによって

 

 

FC本部の営業秘密が競合他社に漏洩する

ことを防ぐという目的があります。

 

 

また

この「競業避止義務」を定めることによって

 

 

FC本部としては自社の顧客や商圏

についても守ることができます。

 

 

ですから

FC本部の立場に立てば

加盟店とFC契約を締結するにあたっては

 

 

やはりこの「競業避止義務」は

しっかりと定めておきたいところです。

 

 

ただ

この「競業避止義務」は

加盟店の立場からすれば

 

 

特に契約終了後においては

憲法で保障された「職業選択の自由」や

「営業の自由」に対する大きな制約となります。

 

 

そこで

FC契約において

 

 

「競業避止義務」の定めが常に

有効になるわけではなく

 

 

有効とされるためには一定の

要件が必要となります。

 

 

 

 

 

 

「競業避止義務」が有効とされるための要件

 

 

まず要件の1つとして

「競業避止義務」によって保護されるべき

 

 

FC本部の独自のノウハウや顧客情報が

存在するかどうか

ということです。

 

 

独自のノウハウ等とは言えず

一般的な知識や経験にとどまる場合には

 

 

「競業避止義務」による制約は

認められにくくなります。

 

 

また

特にFC契約後の「競業意思義務」は

 

 

元加盟店の「職業選択の自由」や

「営業の自由」に対する制約が大きくなります。

 

 

そこで

無制限な「競業避止義務」は認められず

時間的・場所的な限定が必要となります。

 

 

具体的には

たとえばFC契約終了後

1〜2年程度が妥当とされ

 

 

3年を超えて「競業避止義務」を課すと

「公序良俗違反」として無効とされる

傾向があります。

 

 

また

場所についても

 

 

「競業避止義務」が課されるエリアを

ある程度限定する必要があります。

 

 

店舗の商圏を大きく超える全国一律の

「競業避止義務」などは過大な制約とされ

やはり「公序良俗違反」で無効とされやすいでしょう。

 

 

また

「競業避止義務」が適用される業務範囲を

ある程度明確にしておく必要があります。

 

 

たとえば

すべての飲食業を禁止するなど

 

 

範囲が広すぎるとやはり無効となる

可能性が高いでしょう。

 

 

このように

FC本部としては

加盟店とFC契約を結ぶにあたり

 

 

自社のノウハウなどの営業秘密を守るために

やはり「競業避止義務」をきちんと

定めておくことは非常に重要です。

 

 

しかし

あまりに厳しすぎる「競業避止義務」は

 

 

加盟店との間でトラブルや

「裁判沙汰」の原因となり

 

 

しかも裁判などで無効と判断される

リスクがあります。

 

 

そこで

「競業避止義務」の内容について

やはりバランスを考慮する必要があります。

 

 

特に

契約終了後の「競業避止義務」は

 

 

「期間」や「場所」

「業務範囲」を具体的かつ限定的に

記載しておくことが重要です。

 

 

ただ

「競業避止義務」の有効性は

 

 

案件ごとの個別の契約書の内容と

その業態におけるノウハウの特殊性

などによって大きく異なります。

 

 

これからFC契約の締結を検討されている場合は

ぜひ弁護士に相談することをオススメします。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

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最新動画 

今回は「社員を休ませているつもりが労基法違反!?「休憩時間」の落とし穴」というテーマでお話ししています。

 

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、早朝に5キロほどランニング。
午前中は事務所近くのルノアールにて仕事。午前中のルノアールはほぼ貸切状態。静かな環境で集中できます。
午後は事務所で仕事。
夕方は軽くボクシングの練習に。
夜はうちの事務所を退職する職員さんの送別会でした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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