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渋谷の弁護士吉田悌一郎

フリーランス法違反で10社が実名公表!中小企業が今すぐ見直すべきポイントとは?

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フリーランス法違反で企業名が公表された会社は

すでに10社にのぼっています。

 

 

しかも

その中には誰もが知る有名企業も含まれており

決して他人ごとの話ではありません。

 

 

今回は

中小企業が陥りがちな

フリーランス法違反のポイントと

 

 

今すぐ見直すべき実務対応

についてお話しします。

 

 

 

(今日の「棒人間」 名前を晒される??)

 

<毎日更新1870日目>

フリーランス法違反で企業10社が実名公表?

 

2024年11月に施行されたフリーランス法

(正式名称:特定受託事業者に係る取引の

適正化等に関する法律)。

 

 

 

あくまで「独立事業者」であるとはいえ

やはり企業間取引でどうしても力の弱い

立場にあるフリーランス。

 

 

そうしたフリーランスを保護して取引の

適正化を図るために作られたのが

このフリーランス法です。

 

 

まぁ、何となくそんな法律ができたのは聞いたことあるけど、うちの会社には関係ない。

そんな風に思っている中小企業の経営者

の方も多いのではないでしょうか?

 

 

ところが

現実はそう甘くはありません。

 

 

というのは

公正取引委員会などは

 

 

このフリーランス法に違反した企業に対して

企業名を公表しての「勧告」という

厳しい対応をとっているからです。

 

 

今年の3月末時点で

すでに10社がフリーランス法違反で

企業名公表の対象となっています。

 

 

具体的には、光文社、小学館、島村楽器

共同通信社、中部電力、テレビ北海道

 

 

京都放送などといった

名だたる有名企業が並んでいます。

 

 

ただ

実際にはコンプライアンス対策が

比較的整っている大企業よりも

 

 

フリーランスと取引をする中小企業の方が

フリーランス法の対策が遅れている

と言われています。

 

 

つまり

中小企業にとっても

 

 

こうした事例は決して

「対岸の火事」ではありません。

 

 

 

よくありがちな違反パターン

 

フリーランス法違反による

勧告や企業名公表で

よくありがちなパターンとして

 

 

最も多く見られるのが

いわゆる取引条件の書面による

明示義務の違反です。

 

 

フリーランス法では

フリーランスに業務を委託する際には

 

①発注者及び受注者(フリーランス)の名称
②業務委託日
③成果物やサービスの内容
④納品やサービスの提供を受ける期日(納期
⑤納品やサービスの提供を受ける場所
⑥納品やサービス内容について検査する場合は、検査を完了する期日
報酬額および支払期日
⑧現金以外の方法で報酬を支払う場合は、支払方法に関すること

などの取引条件を書面(あるいはメールなど)

で明示することが義務づけられています。

 

 

ところが

実際の取引では

口頭のみでの発注や

 

 

メール1行で「例のあれ、よろしく」

などと送るだけで済ませてしまっていた

というケースが少なくありません。

 

 

また

報酬の支払遅延というのも

フリーランス法違反で多いパターンの1つです。

 

 

フリーランス法では

業務の成果物を受け取った日(給付受領日)

 

 

から60日以内に報酬を支払うことが

義務づけられています。

 

 

ところが

今でも

うちは、検収後翌々月払いだから!

などと言っている会社が

少なくありませんが

これは要注意です。

 

 

というのは

たとえば月末に検収した場合

 

 

翌々月払いでは最大で61日以上

かかることがあり

そうなると法律違反になりかねません。

 

 

ですから

こういった会社では

支払いのサイクルを見直し

 

 

給付受領日から60日以内に必ず

支払いが終わるように整備する

必要があります。

 

 

 

 

 

 

「昔からこうやってきた」は通用しない?

 

ところで

上記で実名公表された10社の業種を見ると

出版業・放送業・情報通信業・電気ガス業

 

 

小売業・サービス業と

特定の業種に限らず幅広い

分野にわたっています。

 

 

これらのケースに共通しているのは

「昔からこうやってきた」

 

 

という慣行をそのまま続けてきた

という点です。

 

 

具体的には

フリーランスのライターに

原稿を依頼する出版社

 

 

映像クリエイターに制作を依頼する放送局

演奏者やインストラクターを

活用する楽器店などなど。

 

 

いずれも

フリーランス法施行後も旧来の慣行が

見直されないまま残ってしまっていたようです。

 

 

このように

「うちの業界ではずっとこうしてきた」

という感覚はとてもリスクがあります。

 

 

フリーランス法違反で

企業名が公表されてしまうと

 

 

やはり信用が大きく低下する

というダメージを受けます。

 

 

ですから

フリーランスに業務を

委託しているという会社は

 

 

今すぐ発注書や契約書の整備

支払いサイクルの見直しなどに

着手することをお勧めします。

 

 

なお

フリーランス法について、ある程度その内容を知っておきたい

とか

発注書や契約書を見直したいが、何から手をつければいいかわからない

という悩みをお持ちの経営者の方に向けて

下記のとおりオンラインセミナーを開催します。

 

 

具体的な日時は

 

 

6月30日(火)17時〜18時

開催方法はオンライン

参加費は無料となります。

 

 

 

お申し込みをご希望の方は

下記よりお申し込み下さい。

 

フリーランスと取引する中小企業が今すぐやるべきフリーランス法対策

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

サービスメニュー

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▪️(無料オンラインセミナー)フリーランスと取引する中小企業が 今すぐやるべきフリーランス法対策

 

 

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最新動画 

今回は「オフィス移転で「残り4年分の家賃を払え」?契約書の「違約金条項」に要注意!」というテーマでお話ししています。

 

 

 

活動ダイジェスト

昨日は、基本的に1日在宅ワークの日。
午前中はYouTubeの動画撮影など。
午後はブログや6月30日に自主開催予定の無料オンラインセミナーの準備など。
夜は夕食作りを担当。
定番(?)のトマトと豚肉の炒め物がメインでした。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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