採用担当者の何気ない言動も
「セクハラ」と受け取られかねない時代です。
しかも今年10月からは
すべての企業に「就活セクハラ」の
防止措置が義務化されます。
これは
中小企業にとっても決して
「他人ごと」ではありません。

(今日の「棒人間」 「他人ごと」ではいられない??)
<毎日更新1882日目>
就活生の3人に1人がセクハラ被害を経験している
というショッキングなデータがあります。
これは
就職活動中の学生に対して
会社の採用担当者などが
セクハラを行うというもので
「就活セクハラ」と言われています。
具体的な例としては
たとえば学生がOB訪問で会社を訪れた際に
この学生を個室に呼び出し
などと言いながら性的な発言をする。
インターンシップ中の学生に対して
などと圧力をかけた上で接触する。
採用面接で
などと質問をする。
この「就活セクハラ」は
「OB・OG訪問を通じて知り合った社員」や
「インターン先で知り合った社員」が加害者
となるパターンが比較的多いそうです。
ちょっと驚きだったのは
「就活セクハラ」の被害経験率が
実は女性より男性の方が多いという事実です。
多いパターンとしては
男性社員が男性の就活生に対して
「お酒強そうだね」などと
深夜まで飲みに連れ歩き
酔った状態で性的な会話を強要する。
「彼女いるの?」「どんな子がタイプ?」などと
交際関係をしつこく聞く。
「男なんだから多少のことは平気でしょ」
などといって身体を触るなどなど。
こういった「就活セクハラ」の被害の実態を踏まえ
男女雇用機会均等法という法律が改正され
今年の10月からすべての事業主に「就活セクハラ」の
防止措置が義務化される予定になっています。
この「就活セクハラ」を企業側から見てみますと
もちろん最初から嫌がらせを目的としていたり
興味本位でプライベートな質問をするのは論外。
ただ
そこまで悪質なケースではなくとも
就職に応募する人の人となりなどを知るために
できるだけ多くの情報を得たいと思うのは
採用担当者の人情というものでしょう。
それで
本来なら聞かないような
プライベートに踏み込んだ不適切な
質問をしてしまうということはあり得ます。
ついつい余計なことを聞いてしまう
というヤツですね。
しかし
会社がこういった
「就活セクハラ」を放置することは
やはり大きなリスクがあります。
「就活セクハラ」は場合によっては
不法行為に該当し
その加害者のみならず
会社も使用者責任ということで法的な
責任を追及されるおそれがあります。
また
今の時代は
「セクハラ」に限らず
ハラスメント全般に対して
世間の目は非常に厳しくなっています。
採用担当者の不用意な言動から
それがSNSで拡散され
会社の悪評があっという間に
蔓延してしまうリスクもあります。
また
大企業の場合は
銀行や大手の投資家から
「オタクの会社はハラスメント対策を
ちゃんとしていますか?」と
評価されるようになっています。
それが
思わぬ形で中小企業に
「飛び火」することがあります。
どういうことかと言うと
たとえば大手のメーカーが
中小企業に業務を発注する際に
取引先に対するコンプライアンス審査
というものが行われることがあります。
その審査で
「就活セクハラ」事案があった
会社だと判明してしまう。
その結果
大企業もコンプライアンスリスクをおそれ
この中小企業との取引を打ち切ったり
新規取引を断るなどということがあり得ます。
このように
今や中小企業にとっても
「就活セクハラ」問題は
決して「対岸の火事」ではありません。
さてさて
そこに持ってきて
冒頭で申し上げたように
男女雇用機会均等法が改正され
今年の10月からすべての事業主に
「就活セクハラ」の防止措置が義務化されます。
今年の10月からですから
もうあと3ヶ月しかありません。
具体的には
「就活セクハラ」防止措置として次の対策が
義務づけられることになっています。
① 事業主の方針等の明確化および周知・啓発
② 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 就活セクハラにかかる事後の迅速かつ適切な対応
④ 上記①〜③の措置とあわせて講ずべき措置
ただ
これだけでは
具体的に何をやれば良いのか
よくわかりませんね。
そこで
明日のブログで
これを踏まえて会社として行うべき具体的な
「就活セクハラ」防止措置についてお話しします。
それでは
また。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。