未払いをなくして、債権回収を確実に行うためのポイントは、相手の支払いが期限に遅れたらすぐに動く、というものがあります。
ところが、年末年始は、この期限に遅れているかどうかの確認がどうしても遅くなりがち。
仕事始めの今日、まず最初にやるべき仕事は???
(ATMで入金確認?)
<毎日更新610日目>
正月三が日も終わり、今日は1月4日。
今日から仕事始めという方も多いでしょう。
のんびりお正月モードでしたが、徐々に通常運転に戻して行かなければなりません。
楽しいお正月モードに水を差すようですが、仕事始めにあたって、なるべく早くやっていただきたいのが、
通常、月末期限の支払いというのは、月が変わるとすぐに入金のチェックを行うことが多いかと思います。
ところが、年末年始は、それこそ12月29日頃から1月3日頃まではお休み、という会社が少なくありません。
なんとなくお正月モード、仕事始めものんびりしていると、1月5日や6日頃になって、
なんてことに気づくかも知れません。
でもまぁ、年末年始で先方も忙しかったのかな?なんてのんびりしていると、半月経っても支払いがない。
そろそろと思って先方に連絡しても、
なんてことにもなりかねません。
新年早々縁起でもない話題ですみませんが、いつ何時も、入金チェックはマメに行う、これが債権回収の大きなポイントです。
取引先の売掛金が期日通り支払われない、そんな不払いトラブルが絶えません。
支払うべきものを支払ってもらえなければ、会社の経営にも大きく影響してきてしまいます。
以前のブログで、未払いを予防する3つのポイントをお話ししました。
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具体的なそのポイントは、
の3つです。
この3番目の、
というのは、万が一取引先の支払いが滞った場合に、放置しないで素早く何らかのアクションを起こすことです。
支払が滞っているということは、相手方の財務内容が悪化している可能性が高い。
時間が経てば経つほど相手の財務状況が悪化し、裁判を起こしても回収できない可能性が高くなってしまいます。
ですから、もし期限までに支払いがなかった場合は、すぐに連絡を取るなどしてアクションを起こすことが大切です。
催促してもダメなら、内容証明を送ったり、裁判所の支払督促を利用するなど、とにかく回収に向けてスピーディーに動くことです。
そのためにも大切なのが、常日頃からのきちんとした債権管理。
相手方の支払いが滞った際にすぐに気づけるように、マメな入金チェックが欠かせません。
ところが、どうしてもそれが鈍ってしまうのがこの年末年始の時期。
月末月初がお休みなので、素早い入金チェックがしにくい。
お正月気分のままで、入金のチェックを怠ってしまうと、気づいた時にはもう遅い、なんてことにもなりかねません。
私の弁護士としての使命は、中小零細企業のトラブルを
「裁判沙汰」を避けるためにも、年始の入金チェックはなるべく早めに行いましょう!
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
嫌なことではありますが、期限までに入金がない時、マメに、素早く相手に連絡を入れる、ということは結構重要です。
人間は、うるさく連絡してくる相手方には支払おうとする習性があります。
その逆もまたしかりで、催促がないとそのまま支払わないで放置する人もいます。
そんなわけで、新年早々アレですが、万が一年末のお支払いがなかった場合は、すぐに連絡を入れる、これは大事なポイントです。
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今回は、毎日ブロガーには盆も正月もない!? 毎日ブログを書くメリットというテーマでお話ししています。
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中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。