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渋谷の弁護士吉田悌一郎

カスハラ被害を「現場任せ」にしていない? 会社が負う意外な法的リスク

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顧客から怒鳴られたり

暴言を吐かれたりする社員。

 

 

そんなカスハラ被害への対応を

現場の社員任せにしていませんか?

 

 

実は

カスハラ被害を放置すると

 

 

会社自身が法的責任を問われる

可能性があります。

 

 

(今日の「棒人間」 カスハラはお断り??)

 

<毎日更新1995日目>

あるカスハラ被害の現場から

 

これは

スーパーマーケットを4店舗ほど営んで

いるA社で起こったカスハラ被害の話です。

 

 

A社の店舗でレジを

担当している社員のXさんは

 

 

最近同じ曜日の同じ時間帯に来る

高齢男性の客への対応で困っています。

 

 

この男性客は

いつもXさんがいるレジまで

 商品の値上げは困る!

とか

 他の客にレジの順番を抜かされてイライラした
などとクレームを言いにきます。

 

 

いずれも
現場の一社員であるXさんに
言われても困る内容ばかりで

 

 

Xさんが困惑していると
突然この男性客はXさんに
怒鳴りつけたりします。

 

 

男性客は興奮すると
要件を伝えたいのか

 

 

ストレスを発散したいのかわからない
ような言い方になります。

 

 

 

 

ある日
Xさんがセルフレジの他の客の
補助をしていたところ

 

 

この男性があらわれ
「早く有人レジを開けろ!」

 

 

と怒鳴ってきて
Xさんの腕を叩くなどしました。

 

 

こうした状況が続くので
Xさんは精神的にかなり
参ってしまったそうです。

 

 

カスハラ被害を想定した対応マニュアルの必要性

 

私はこの話を聞いて

いったいこのA社は

 

 

会社として何をしているのだろう

と思ってしまいました。

 

 

現場で社員が顧客から

ひどいカスハラ被害を受けている。

 

 

しかし

会社がこれに対して

真剣に対処しようとせず

 

 

現場任せにしてしまうというのは

ありがちなパターンです。

 

 

そこで

このブログでも何度かお話ししていますが

 

 

今年の10月より

中小企業も含むすべての企業に

カスハラ対策を行うことが義務化されました。

 

 

A社のようなスーパーでは

やはり店舗に立つ社員がカスハラの

被害に遭いやすかったりします。

 

 

この場合

会社としては

想定しうるケースを事前に考え

 

 

実際に社員がカスハラ被害に

遭った際にどのように対処するのか

マニュアルを作っておく必要があります。

 

 

上記のA社の事例の場合

店内で怒鳴ったりする客に対しては

 

 

基本的にXさん1人に

対応させるのではなく

複数の人数で対応にあたるべきです。

 

 

そして

ご納得いただけない場合には

速やかにお引き取りいただく。

 

 

その際

相手の言いなりになるのではなく

 

 

やはりある程度毅然とした

対応をすることが重要です。

 

 

店舗からの退出を求めても

相手が退出しない場合には

 

 

不退去罪ということで

警察に連絡しても良いでしょう。

 

 

また

上記の事例では

 

 

店員のXさんはこの男性客から

叩かれるなどの暴行を受けています。

 

 

相手が暴力行為に出た場合には

もう躊躇なく警察に連絡

するようにしてください。

 

 

また

店内の防犯カメラその他の方法で

 

 

こういった店舗内での

カスハラ被害について

何らかの記録を残しておくことも重要です。

 

 

こういったことを

具体的にマニュアルの形で定めておいて

社員に周知しておく必要があります。

 

 

 

 

 

 

現場任せにしない会社としての対策が必要

 

また

上記の例で

 

 

現場でカスハラ被害にあったXさんは

精神的にすっかり参ってしまっています。

 

 

そんなXさんが

社内で相談できるための相談窓口を

会社は設置する必要があります。

 

 

こういった被害に遭ったとき

社内の誰に相談するのか

担当者を決めておく必要があります。

 

 

そして

その担当者を通じて

 

 

全社的にカスハラ加害者に対して

適切な対処を行うことが期待されます。

 

 

いずれにしても

カスハラへの対応をくれぐれも

現場の社員任せにするのではなく

 

 

会社が本気でその対策に取り組む

ことが重要です。

 

 

現場でカスハラ被害に遭った社員は

精神的に追い詰められて

 

 

場合によっては休職や退職を

余儀なくされることがあります。

 

 

そうなってしまったら

会社にとって大切な社員を

失うことになります。

 

 

それだけではなく

会社は社員の働く環境に配慮するという

「安全配慮義務」を負っています。

 

 

もし会社が現場のカスハラ被害を放置して

社員が休職などに追い込まれた場合

 

 

会社は安全配慮義務違反の法的責任を

問われる可能性があります。

 

 

なお

会社がとるべき有効な手段の1つとして

 

 

現場の店舗にカスハラに対する警告の

掲示をしておくことが考えられます。

 

 

最近

スーパーやコンビニ

タクシーなどでよく見かけるアレです。

 

 

その中に

たとえば会社に顧問弁護士がいれば

 

 

顧問弁護士を表示した警告文を

貼っておくという方法も有効です。

 

 

具体的には

当店では、すべてのお客様に気持ちよくご利用いただくため、
スタッフが安心して働ける環境づくりに取り組んでおります。

つきましては、以下のような 不適切な言動や迷惑行為 は、
「カスタマーハラスメント」に該当する可能性があり、今後のご利用をお断りする場合がございます。

  • 威圧的な態度・暴言・長時間の叱責

  • 個人に対する侮辱的発言・人格否定

  • 不当な返金・謝罪要求

  • SNS等での誹謗中傷の予告・拡散の示唆

  • その他、スタッフに対する精神的・身体的な負担を伴う行為

当店は、これらの行為に対しては毅然とした姿勢で臨み、
必要に応じて顧問弁護士と連携のうえ、法的対応を検討いたします。

皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。


顧問弁護士:〇〇法律事務所 弁護士 〇〇〇〇

 

こういった文章を店内に

掲示しておくことです。

 

 

いずれにしても

まだまだ冒頭のケースのような

カスハラ被害があり

 

 

その対応を余儀なくされる現場の

社員さんが苦しめられているという

現実があります。

 

 

法律による義務化が始まった今こそ

会社がきちんと責任をもってカスハラ

対策に乗り出すべきだと思いますね。

 

 

それでは

また。

 

 

 

 

 

 

サービスメニュー

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活動ダイジェスト

昨日は、早朝に5キロほどランニング。
午前中は、オンライン読書会(個人情報保護法の勉強会)に参加したり、歯科医院で定期検診を受けたりなど。
お昼は自宅近くの町中華のお店で生姜焼き定食を。
午後は事務所で仕事。
新規のお客様の法律相談や、顧問先のお客様とオンラインの打ち合わせなど。
夜は夕飯を担当し、メインはソース焼きそばを作りました。

 

 

 

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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