「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【会社の飲み会の参加強制】「飲み会」なのに残業代が発生?

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

飲みニケーションという言葉は

もう死語なのか?

 

 

最近では、

会社の飲み会に参加することを嫌がる

若手の社員さんが増えている、

とも聞きます。

 

 

イヤイヤ参加する飲み会は、

果たして「労働時間」にあたるのか?

 

 

今日はそんなテーマでお話します(^ ^)

 

 

(汗をかいた生ビールのグラス・このために生きてる?)

 

<毎日更新646日目>

好きな飲み会は楽しい、けど・・・

昨日は、

早朝から私が所属している

渋谷区倫理法人会の経営者

モーニングセミナーという

「朝活」に参加。

 

 

昼間は仕事して、

夜はまた倫理の役員会。

 

 

それが終わってからは、

食事という名の飲み会でした

(また写真撮り忘れましたが・・・)。

 

 

今年に入ってから、

週に3日は休肝日を設ける、

という目標を決めてがんばって

いましたが、昨日のような日もあって、

最近は休肝日が週に2日ほどに

なりつつあって、マズい状況。

 

 

しかし、

基本的に私が好きな人たちと

飲む機会は楽しいので、

できるだけ行きたい。

 

 

言い訳をすれば、

そういったコミュニティーでの

お付き合いからお仕事を

いただくこともありますし。

 

 

ただ、

いくら飲み会好きの私でも、

楽しくない飲み会は行きたく

ありません。

 

 

そういえば、

最近は同業者との飲み会は

だいぶ減ったような・・・。

 

 

まあ、

一応独立した仕事をしているので、

行きたい飲み会にだけ行って

、行きたくない飲み会には

行かないでもよい、

という自由はあります。

 

 

しかし、

会社員の方の場合は、

行きたくない飲み会に

出させられる、

という場合があるでしょう。

 

 

特に、

最近の若い人の中には、

かつてに比べて会社の飲み会などを

嫌う人が多くなっているようです。

 

 

社長としては、

社員さんをねぎらうつもりで、

もちろん飲み会の費用も会社持ちで、

飲み会をやれば社員さんが

喜んでくれると期待します。

 

 

ただ、残念ながら、

社員さんからしてみると、

あまり有り難くないという

場合も少なくありません。

 

 

飲み会に出たくない社員さん

からすれば、会社の仕事が

終わればさっさと帰って

自分の自由な時間を満喫したい。

 

 

出たくもない飲み会に

出させられるのは苦痛だし、

自分の自由な時間を奪われて

いるような感覚になるかも

知れません。

 

 

ここで1つの疑問がわきます。

 

 

社員が出たくない飲み会に、

イヤイヤ出させられた場合、

その飲み会の時間は「労働時間」、

つまり会社の業務の時間にあたるのか?

という点です。

 

 

 

 

会社の飲み会が「労働時間」になる場合

 飲み会の時間が「労働時間」だと?

 バカなことを言うな!

多くの中小零細企業の社長さんから、

こんな声が聞こえてきそうです。

 

 

確かに、

飲み会の時間というのは、

文字通り食べて飲んで、

歓談する時間。

 

 

はたから見れば、

それはレクリエーションや

遊びの時間であって、

働いている時間には

見えないでしょう。

 

 

しかし、

労働基準法でいう「労働時間」

にあたるかどうかは、

必ずしもそうした行為の外見

のみで判断されるものでは

ないのです。

 

 

法的に「労働時間」にあたるか

どうかは、

「労働者の行為が、会社の指揮命令下に置かれたものと、客観的に評価できる時間」

かどうか、

で判断されます。

 

 

ですから、

たとえ飲み会の時間であった

としても、その飲み会に参加

することを会社から命じられて

いたり、強制されていた場合には、

「労働時間」にあたるということに

なります。

 

 

こういうと、

多くの社長はこう反論する

でしょう。

 うちは飲み会の強制なんかしてないよ。
自由参加でみんな楽しく飲んでるんだよ!

 

たしかに、

命令や強制はしていないけれども、

社員からしてみると、

断りたくても断れない飲み会、

というのもあるものです。

 

 

このような事実上の強制による場合も、

やはり「会社の指揮命令下に置かれたもの」

と評価されて、「労働時間」であると

される可能性が高いでしょう。

 

 

もし飲み会の時間が

「労働時間」にあたると判断されて

しまうと、その時間の賃金(残業代)

の支払いが必要になってきます。

 

 

そして、万が一、

飲み会で事故などがあって、

社員さんが怪我をしたような場合は、

労働災害の問題にもなってきます。

 

 

実際に、

飲み会の最中の事故で労災が

認められた裁判例も存在します。

 

 

そんなわけで、

世の社長さんに言いたいのは、

会社の飲み会をやるときは、

くれぐれも「強制だった」などと

言われないようにすること。

 

 

断りたい人は自由に断れる雰囲気を

作ってあげることが必要だと

いうことですね。

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 飲み会の時間も、場合によっては「労働時間」になり得る!

ということです。

 

 

まあ、私も、飲み会が

「労働時間」になるかどうかなんて、

なんとも世知辛い世の中だなぁ〜

と思います。

 

 

とは言え、

今はそういう時代で、

社員さんの自由な意思を尊重

しなければならないわけです。

 

 

この手の話でやはり重要なことは、

社長と社員さんとの信頼関係でしょう。

 

 

私も多くの会社を見させていただいて

おりますが、若い社員さんでも、

会社の飲み会には喜んで参加する、

という会社も多く存在します。

 

 

社員さんが飲み会に参加したがる

ような会社にしたいものですね!

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、建物の賃貸借契約が終了する場面で、借主が建物を貸主に明け渡す際に、どの程度、建物の原状回復をしなければならないのか、こんなテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご提供中のメニュー

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー