「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【KALDIよ、お前もか?】弱みにつけこんだ代金の減額や返品はダメ!

下請法

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小売店の「KALDI」の運営会社が、

下請法違反で公正取引委員会から

「勧告」を受けるという報道がありました。

 

 

下請法では、元請けが、

下請けの弱みにつけこんで、

不当な要求を行うことを禁止しています。

 

 

 

(「KALDI」よ、お前もか?)

 

<毎日更新688日目>

「KALDI」よ、お前もか? 下請法違反で公取が勧告

コーヒー専門の小売店の「KALDI」

 

 

結構魅力的な商品の品揃えが良くて、

愛用していました。

 

 

コーヒーだけではなく、

ワインとか、スナック菓子、

お酒のつまみ系でとても

魅力的なラインナップが多いのです。

 

 

私が住んでいる地域にもあり、

酒好きの私は、

時おり「KALDI」の店内で良い品を

「物色」するのを楽しみにしておりました。

 

 

(魅力的な商品が並ぶ「KALDI」店内)

 

 

そんな「KALDI」ですが、

先日ショッキングなニュースが。

 

 

 

 

「カルディーコーヒーファーム」

の運営会社である「キャメル珈琲」

という会社に対し、

公正取引委員会が下請法違反で

「勧告」を出した、とのことです。

 

 

報道によれば、

同社は、

オンラインで販売する菓子類の納入

をめぐり、食品などの製造を委託する

下請58社に対し、

物流センターの使用料名目で、

代金から約748万円を不当に

減額した、とのことです。

 

 

さらに、

納品時に品質検査をしていないのに、

下請から購入した商品に欠陥

があるとして、

49社に約305万円分の商品を返品。

 

 

そのうち46社に対して、

返品の際に生じる人件費などとして、

約313万円を負担させていた、

とのことです。

 

 

愛用していた「KALDI」で

こんな事件が起こるとは、

ショックですね。

 

 

世の中、

こうした下請法違反の事案は

多いですが、まさか、

「KALDIよ、お前もか!」

という心境です。

 

 

 

 

 

下請法で禁止される不当な代金の減額や返品

元請企業と下請企業は,

力関係があるのが通常です。

 

 

ですから、

通常下請企業としては,

元請企業から値引きなど、

いろいろと不当な要求をされても、

事実上従わざるを得ない、

といったことが起きがちです。

 

 

そこで,下請法は,

元請けと下請け間の取引の公正

をはかり,下請け事業者を保護

するために,元請けに対して

合理的な理由のない値引きなどを

禁止しているのです。

 

 

ちなみに,

禁止されているのは,

ストレートに値引きを要求する行為

だけではありません。

 

 

上記の「KALDI」の事例のように,

物流施設の使用料などといって、

様々な手数料などを

下請けに課して,

実質的に値引きする行為

も禁止されています。

 

 

また、下請法では、

下請業者に落ち度がないのに、

発注した商品を受け取った後に

返品することも禁じています。

 

 

そして、

元請けによる下請法違反の事実が

あった場合、公正取引委員会は、

違反行為を正すように「勧告」

を出すことができます。

 

 

さらに,

公正取引委員会は,

必要があると認めた場合には,

元請けに対して報告を

求めたり,

事業所への立入検査

なども行えることに

なっています。

 

 

そして,

その際に元請けが

虚偽の報告をしたり,

検査を拒んだりした場合には,

50万円以下の罰金

という罰則も

定められています。

 

 

ちなみに,

公正取引委員会では,

毎年違反事業者の

勧告事例を公表

しています。

 

 

最新の令和4年度の「勧告一覧」には、

上記の「キャメル珈琲」の事例も

しっかり載っていますね。

 

 

行政庁からの勧告や、

罰則もあったり、

社名や違反事例を公表されて

しまうので、

元請け企業にとっても、

下請法の違反はそれなりに

リスクのある行為です。

 

 

今の世の中、

コンプライアンスを甘く見ていると、

思わぬところで会社経営の足元を

すくわれてしまいますので、

注意が必要です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 「KALDI」よ、今回の件はしっかり反省して再発防止に努めてくれ!

ということです。

 

 

ちなみに、

今回の「KALDI」の件だけではなく、

「物流センター使用料名目」による

不正請求などは、

以前から結構事例があり、

今回の件は氷山の一角である

との指摘もあります。

 

 

下請けとしては、

元請けからの要求を断れば、

取引を切られてしまうかもしれない、

という弱みを持っています。

 

 

元請けが、

こうした下請けの弱みにつけ込んで、

不当な要求を行うといったことを

許してはいけませんね。

 

 

今回の「キャメル珈琲」にはしっかりと

反省と再発防止に努めてもらいたい

と思います。

 

 

「KALDI」の製品は好きなので。

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、Noと言える借主、貸主が家賃を一方的に値上げすることはできません、というテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

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昨日は、休み明けで久しぶりに事務所に出勤。
いろいろとたまった仕事を片付けたり、お客様との打ち合わせがあったりなどでした。

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名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

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