中高年以上の再婚者どうしの
「熟年結婚」が増えています。
しかし、
「熟年結婚」には、
若い人どうしの結婚にはない
「落とし穴」があります。
さらに、
会社を経営している社長が
「熟年結婚」する場合には、
なおさら様々な対策が必要
になってきます。
(熟年結婚には思わぬ「地雷」が?)
<毎日更新689日目>
「熟年離婚」という言葉に比べて、
「熟年結婚」という言葉はまだ
それほどメジャーではないかも知れません。
しかし、最近では、
50代〜70代くらいの年齢で結婚を選択する、
いわゆる「熟年結婚」が増えていて、
私の所にも、熟年結婚のご相談に
来られる方がおられます。
その背景には、
高齢化社会の進展で、
平均寿命が伸びていることが
影響していると思います。
また、
かつてに比べて離婚が増えており、
配偶者と離婚ないし死別した方が、
老後の孤独や不安を解消するために、
熟年結婚を選択されるケースが
増えているようです。
「孤独死」という言葉が象徴しているように、
現代では高齢の単身世帯が多く、
いわゆる孤独な老後を
余儀なくされている方が
少なくありません。
熟年結婚で新たにパートナーを
得ることで、
こうした老後の孤独や不安が
解消されるというメリットは
あると思います。
さらに、独身生活よりも、
人と一緒に暮らす方が、
お互いにより健康にも配慮
するようになります。
結婚生活がうまく行けば、
心身ともに健康でいられる
いわゆる健康寿命が伸びる
可能性もあるでしょう。
また、
一般的に、
単身世帯よりも複数世帯の方が
経済的なコストパフォーマンスも
良くなります。
ですから、
「熟年結婚」をした方が経済的にも
楽になるということもあると思います。
しかし、「熟年結婚」には、
若い人どうしの結婚にはない、
思わぬ「落とし穴」が潜んでいます。
それは、
しがらみの少ない若者どうしの
結婚とは異なり、
熟年結婚の場合には、
お互いに(あるいは一方に)
子どもや孫がいるケースが
少なくありません。
そうした家族のしがらみを
持った人どうしが結婚することに
伴う問題点が発生することです。
たとえば、
2人の成人した子どもがいる
単身のAさん(男性)が、
同じく2人の成人した子どもが
いる単身のBさん(女性)と
「熟年結婚」するケースを
考えてみましょう。
もしAさんに、
特に財産がなければ、
こうした「熟年結婚」に
子どもらが反対することも
少ないかも知れません。
むしろ、
子どもらとしては、
父親であるAさんが高齢に
なってからの介護を、
再婚相手であるBさんに
「丸投げ」できるかも知れない。
しかし、
もしAさんの住んでいる自宅に
資産価値があったり、
まとまった預貯金を持って
いたりすると、
話が違ってきます。
本来Aさんが単身で死亡した
場合には、
「相続人」である長男と長女は、
それぞれ1/2ずつの割合で
Aさんの「遺産」を相続できます
(Aさんの「遺言」がない場合)。
ところが、
AさんがBさんと新たに再婚
してしまうと、
話が違ってきます。
この場合、
Aさんが死亡すると、
Aさんの遺産の半分は、
配偶者であるBさんに
行ってしまいます。
その結果、
2人の子どもらは、
それぞれ1/4ずつしか
相続できなくなります。
こうなると、
子どもらはこぞって、
Aさんの「熟年結婚」に反対して
くる可能性が高くなります。
「お金目当ての結婚ではないか?」
などと勘ぐられることにもなり、
結婚自体が家族から祝福されない
可能性が出てきます。
それだけではなく、
将来的にAさんが亡くなった後で、
「後妻」であるBさんと、
Aさんの子どもらとの間で、
Aさんの「遺産」をめぐって
「相続争い」が起きる危険が出てきます。
つまり、
Aさんが亡くなった後に、
具体的にどの財産を誰が相続するか
という遺産分割協議を、
Bさんは、Aさんの子どもたち
との間で行わなければならない
ことになります。
これが中々やっかいで、
もしもともとこのAさんの子どもたちと
関係がうまくいっていなかった
ような場合には、
遺産分割の話し合い(協議)
がまとまらず、
相続争いに発展してしまう
可能性もあるのです。
さらに、
仮にAさんが会社を経営
していたような場合は、
もっと話がややこしくなります。
Aさんが、
会社の株式を100%持っていて、
そのまま亡くなってしまった
ような場合です。
会社の株式も、
Aさんの「遺産」であり、
相続や遺産分割の対象に
なってきます。
もし残された相続人の間で、
この会社の株を誰がどれだけ
相続するか、で争いが
起きたらどうなるか?
中小零細企業の場合は、
それだけで会社の経営が
立ち行かなくなってしまう
可能性があります。
このように、
特に社長の「熟年結婚」には、
思わぬ「落とし穴」「地雷」が
潜んでいます。
それでは、
どんな対策を講じておけば
よいのでしょうか?
まず、会社の関係でいえば、
やはり後継者への「事業承継」を
早めに進めておくことです。
一般的に、社長が高齢の場合は
「事業承継」の必要性は高い
わけですが、社長が「熟年結婚」
される場合には、
より早期の対策が急がれます。
たとえば、
上記の例で、
Aさんの長男が後継者
となる場合。
この場合には、
できれば生前にAさんの持っている
会社の株式を、なんらかの形で
長男に譲渡しておく方が良いでしょう。
ただし、
税金その他のタイミングも
ありますので、
それもそう簡単ではない
場合があります。
その場合には、
社長であるAさんがきちんと
「遺言」を書いておくことです。
たとえば、
Aさんの遺産のうち、
会社の株式は長男に相続させる。
そして、
それ以外の遺産を配偶者であるBさんと、
長女に相続させる、というように。
実際上、
きちんとした遺言書があれば、
基本的にはその内容に従って
相続の手続きがなされることが
多いわけです。
そうすると、配偶者の死後に、
配偶者の子どもたちと面倒な
遺産分割協議を行う必要が
なくなりますので、
それだけ相続争いに発展する
リスクが少なくなる、
というわけです。
社長の「熟年結婚」の場合、
こうした対策を講じておかないと、
将来相続人同士の争いで、
それこそ会社ぐるみで
「裁判沙汰」に発展して
しまうかも知れません。
私の弁護士としての使命は、
中小零細企業のトラブルを
「裁判沙汰」を避けるためには、
若い人どうしの結婚にはない
「落とし穴」を頭に入れて、
しっかりとした対策を講じて
おくことが重要ですね。
というわけで、
今日のポイントは
ということです。
そんなわけで、
ここでも「早めの事業承継」
ということが、
カギになってきます。
会社関係も含めて、
残された人たちが困らない
ような対策が必要ですね。
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今回は、いわゆる36協定がないのに社員に残業をさせてしまったという事件を題材に、法律を知らなかったではすまされません、というテーマでお話しています。
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Profile
中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。
中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。
【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。
中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。
私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。
また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。