「裁判しないで解決」する建設業・不動産業を多く扱う
渋谷の弁護士吉田悌一郎

【就業規則】作っただけでは意味がない??

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

社員が10人未満の会社でも、

作るメリットは大きい

「就業規則」

 

 

しかし、

この「就業規則」は、

作っただけでは、

法的な効力が

認められないので、

注意が必要です。

 

 

 

(雪だるまを「作る」息子)

 

<毎日更新703日目>

作っただけで、後生大事に「秘蔵」してませんか?

 

よく、

社員さんから

 うちの会社には、就業規則があるのかないのか、わからない

 見たこともない

というお話を聞く

ことがあります。

 

 

 

常時10人以上の社員を

雇っている会社というのは、

法律上「就業規則」というものを

作ることを義務づけられて

います。

 

 

「就業規則」というのは、

いわば会社と社員との間の、

労働に関するルールを

定めたものです。

 

 

この「就業規則」は、

実は社員が10人未満の会社

であっても、

作っておくメリットは

大きいと考えます。

 

 

なぜなら、

まずは、

社内でルール化する場合に、

必ず「就業規則」に定めて

おかなければならない

ことがあるからです。

 

 

たとえば、

社員の懲戒処分を

行う場合です。

 

 

この場合には、

あらかじめ「就業規則」で、

懲戒の種類や、

どのようなことをしたら

「懲戒」になるのかを、

明確に定めておかなければ

なりません。

 

 

よく、

「就業規則」もないのに、

社員を「懲戒処分」にする会社が

ありますが、

そのような「懲戒処分」は、

法的には無効になってしまいます。

 

 

さらに、

就業規則を

作っておくと,

服務規律といって,

社員が社内で

守るべきルールや

禁止事項を明確に

することができるという

メリットがあります。

 

 

たとえば、

服務規律の中には,

会社の営業秘密などを

外部にもらすことを

禁止する事項を定める

ことができます。

 

 

これにより、

たとえば顧客リストや

企業秘密などを持ち出される

リスクをある程度

防止することができます。

 

 

また、就業規則の中に

パワーハラスメントや

セクシャルハラスメントの禁止

の規定を設ける場合も

あります。

 

 

就業規則で禁止事項を

明らかにすることで,

会社と社員や

社員同士のトラブルを

未然に防止する対策

にもなるわけです。

 

 

それでは、

この「就業規則」、

作っただけで良いのかと

言われれば、

決してそうではありません。

 

 

 

 

 

 

 

「周知」とは何か?

「就業規則」というものは、

作っただけでは法的な効力は

ありません。

 

 

まずは、

その作成した就業規則を

労働基準監督署に

届け出ることが

必要とされています。

 

 

その上でさらに、

作成した就業規則は、

社員に「周知」させる

ことが必要です。

 

 

「周知」とは、

要するに作成した「就業規則」を

社員に知らせることが必要だ、

ということです。

 

 

ただ、

これは往々にして社長は

 知らせたはず💢

と言い、

しかし社員は

 

 いや知りません!

と言ったトラブルに

なりがち。

 

 

 

知ったか知らないかは、

結局心の中の問題なので、

証拠になりません。

 

 

そこで、

この「周知」というのは、

要するに

 社員がその就業規則を知り得る状態におくこと

とされています。

 

 

 

「知り得る状態におく」というのは、

一番わかりやすいのは、

「就業規則」をコピーして、

各社員に配ること、

これが一番確実です。

 

 

また、

パソコンなどでデジタルデータ

として記録し、

社員がいつでもアクセスし、

閲覧できるようにすることでも

OKとされています。

 

 

それ以外では、

「就業規則」を各事業所の

見えやすい場所に掲示し、

または備えおくことでも

良いとされています。

 

 

「各事業所」とは、

たとえば会社の本店だけではなく、

支店や店舗、

工場のそれぞれに掲示ないし

備え置かなければならない

ということです。

 

 

いずれにしても、

大事なポイントは、

「就業規則」というものは、

作っただけでは意味がなくて、

社員に「周知」させなければ

法的な効力が認められない、

ということです。

 

 

せっかく「就業規則」を作った

にもかかわらず、

社員に「周知」させずに、

大切に社内に「秘蔵」している

会社がありますが、

これではあまりにも

もったいない。

 

 

「就業規則」というのは、

上記のとおり、

会社にとってもトラブルの「予防」

という観点などからメリットが

あるものなのです。

 

 

就業規則を「周知」させていないと、

後々社員と思わぬトラブルになり、

最悪の場合、

「裁判沙汰」に発展することも

あり得ます。

 

 

私の弁護士としての使命は、

中小零細企業のトラブルを

 「裁判しないで解決」すること

 

 

 

社員とのトラブルや

「裁判沙汰」を避けるためにも、

作った就業規則は、

しっかりと社員に「周知」

させるようにしましょう。

 

 

 

 

 

 

 

3 まとめ

というわけで、

今日のポイントは

 

 就業規則は社員に「周知」させなければ意味がない!

ということです。

 

 

そんなわけで、

御社の「就業規則」、

きちんと社員さんに「周知」

されているかどうか、

確認してみてくださいね!

 

 

 

下記の関連動画もご覧ください!

 

 

 

 

 

 

 

 

最新動画 

今回は、KALDIの下請法違反、不当な代金の減額や返品は違法ですと言うテーマでお話しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

活動ダイジェスト

 昨日は朝から事務所に出勤。午前中は事務所の所内会議、午後は新規のお客様との打ち合わせなどでした。

https://teiichirou.com/206/

 

 

 

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

住所 150-0031
東京都渋谷区桜丘町4番23号渋谷桜丘ビル8階
マップを見る
受付時間 【平日】9:30〜18:00
【土曜日】9:30〜12:00
渋谷共同法律事務所のHP

           

裁判しないで解決する
ノーリスクプロモーター

                               
名前吉田 悌一郎
住まい東京都

Profile

中小零細企業の顧問契約をメインの仕事としています。

中小零細企業が法的トラブルに巻き込まれるのを未然に防止すること、 そして、 情報発信を通じて弁護士の敷居を下げ、中小零細企業にもっと弁護士を利用していただくことを使命として活動しています。

【私のミッション】
中小零細企業の味方であり、中小零細企業のトラブルを「裁判しないで解決すること」をミッションにしています。

中小零細企業のトラブルが、「裁判沙汰」にまで発展すると、経営者の方にかかる時間的・経済的負担が大きく、エネルギーを消耗します。

私は、中小零細企業のトラブルをできる限り未然に防止する、万が一トラブルになっても、それをできるだけ小さいうちに「解決」することで、経営者の方の余計な負担をなくし、本業にエネルギーを傾けていただきたいと考えています。

また、中小零細企業の「お困りごと」に関しては、法律問題という弁護士の職域を超えて、経営コンサルタント(キャッシュフローコーチ)として、経営相談や金融機関融資の支援などを通じて、日本経済を支える中小企業の「お困りごと」全般のお手伝いをすることにも力をいれています。

カテゴリー